健康保険の扶養について
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。

《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
会社都合による退職の失業保険の説明会・認定日について教えてください
先ほどハローワークに電話をして聞いたのですが、失業保険申請から4週間後に認定日があると聞きました。

例えば、9/1に申請に行った場合、9/8に説明会、9/29が第1回認定日にハローワークに行くということでしょうか?
そこから4週間ごとの同曜日にハローワークに行くということでよろしいでしょうか。

また認定日より何日後ぐらいに振込みされるのでしょうか。


9月の連休絡めて出かける予定がありいつ申請に行こうか迷ってます・・
>>例えば、9/1に申請に行った場合、9/8に説明会、9/29が第1回認定日にハローワークに行くということでしょうか?

ハローワークによりスケジュールが異なりますので、
具体的な日付は、ハローワークにご確認ください。
毎日説明会を行っているところもあれば、週に2回というところもあります。


>>また認定日より何日後ぐらいに振込みされるのでしょうか。

認定日の3~5営業日後です。
失業保険について。

私は7月1日付で正社員で4年勤めた会社を自主退社しました。


失業保険をもらうまで確か3カ月位かかるんですよね?その3カ月プーでいる訳にもいかないので失業保険をもらわないつもりでバイトを始めました。

ですが今になってハローワークに手続きをすればバイトの給料から引かれた失業保険をもらう事ができると友人から聞きました。

そこで質問なんですが…

◎今、別にお金に困ってるわけではないので失業保険をもらわなくても大丈夫なんですが、今のバイトを辞めた時に、この失業保険をもらう事はできるのですか?

◎今もらわなければ、この先もらえなくなるとすれば、バイトを始めてしまってからの手続きでも大丈夫なんですか?

失業したのが初めてなので全くの無知ですm(__)m
まず、重要なことはハローワークに手続きに行った時点で働いていてはダメです。
手続き後7日間の待期期間がありますがそれが過ぎるまでは完全失業状態であることが必要です。
手続きをする前に一旦バイトはやめていなければなりません。それで7日間が過ぎれば再開できます。
それで、受給できるのは退職した翌日から1年間です。その間に申請~受給完了をしなければ期間が過ぎればその分は無効になって受け取ることは出来ません。あなたの場合は90日の受給日数ですから受給完了までに7ヶ月ほどかかりますからそれを計算に入れてください。
給付制限期間のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険(基本日額¥3,612以上)をもらっている間は
社会保険の扶養家族から外れないといけないですよね?

質問はその外れる日にちを知りたいのですが、

1. 待期満了日の翌日
2. 給付制限(3ヶ月)終了の翌日
3. 1回目の認定日
4. 1回目の振込み日

この中に正解はありますか?
なければ実際にはいつになりますか?
給付の対象となる期間の初日のはずです。
2ですね。

ただ、判定は社会保険事務所や健康保険組合の基準によるので、組合の場合は違うかも。
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