3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)

被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました

この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です

会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています

それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?

会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…

1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました

よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。

休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。

補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。

さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。

その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
派遣で仕事をしていますが、6月末で契約終了となります。
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?

130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
130万円以下というのは、ご主人の健康保険の「被扶養者」になっている人が、超えるとその資格を失う金額です。一般的には、130万円ではなく、108333円/月 以上の収入が見込める職についた時、あるいは、3612円/日以上の失業保険を受給した時に、NG になる 健康保険組合が多いですね。各健康保険組合により違いますので、正確には ご主人の会社に聞いてください。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
うつ病です。失業してから、個人で内科に行ったら、うつ病と診断されました。失業保険をもらっていますが、受給期間を延ばす方法は?
労働をしてきて、今年の3月に会社倒産のため失業してしまいました。その1か月後に、体調の検査のため内科に行き、体は脂肪が少し多いとのことですが、先生にこの検査用紙に記入してくださいと言われ記入した結果、うつ病との事でした。
自分でもいきなり言われて困っています。失業保険の失業認定も今月が最後で、うつ病のまま就活しなければならないのでしょうか?必死に仕事をしてきて、あげくにうつ病?相談する相手も何もわかりません。何か受給期間を延ばす方法をご存じな方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
受給期間の延長ですか? 通常は、退職後の療養継続を先に行い、求職活動ができる状態になってから雇用保険に切り替えるのが一般的では。

あと、うつ病は就職困難者に該当し、受給日数を300日にすることができるのでは
離職票について。

退職後にもらう離職票ですが、つぎにすぐ新しい仕事に就くとなると失業保険はもらえないですし、その場合離職票は
いるのですか?

失業保険需給の有無以外に離職票の必要性としてどんなものが挙げられ
ますか?

無知ですみませんが教えてください。
1.掲載済みのご回答に補足をさせていただきます。
2.離職票もしくは退職証明書は、国民年金の種別変更届を提出する時に必要で、添付します。
3.就職している間は、厚生年金(=国民年金の第2号被保険者扱い)に加入されていたと思いますが、月末をはさんで、再就職した場合は、一旦、国民年金の第1号被保険者へ切り替えなければなりません。住民登録をしてある市町村(役所)で手続きを行います。
4.具体例.3月20日付で退職、4月10日付で再就職した場合は、3月分の厚生年金保険料を支払わず、国民年金保険料を納めなければなりません。
以上
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