失業保険受給中の扶養について教えて下さい。
はじめて質問します

妊娠しているのですが、失業保険受給中です。(出産間近まで働けるという事で職安に伝えています)

基本手当日額が4374で、30日で131220になります。

90日受給資格があるのですが、扶養からはずれなけばいけないのでしょうか?

H23.5/16で受給資格終了です。

月8万円程度の仕事を探すつもりなので、もし就職先が決まっても、H23.1?H23.12月までの

収入は130万円を超えないんですが、扶養から はずれないといけないでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
はずれないとだめです。

130万÷12ヶ月=108333円
108333円÷30=3611.11111

基本日額3612円以上もらっているのなら、自分で国保と年金を払ってください。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険について質問です。一度回答いただいたのですが
さらに細かく知りたいので内容変えて再度質問します。
ハローワークでも聞いたのですが
思っているような回答得られず、初めてなので不安です。
6/29に失業保険申請
7/10に説明会参加し初回認定日7/28。
自己都合の退社で3ヶ月待機。
10/20認定日なので10/27頃に初回支給日の予定。
支給日数90日です。
(ちなみに次の認定日が11/18と12/16)
基本日額手当てが4,873円

①毎月何日にいくら支給されるか計算わかる方いらっしゃいますか?

②しつこいようですが求職活動は2回とも求人検索だけでいいですよね?
(これもハローワークで良いと聞きましたが、あいまいな返事で不安です。
初回認定日前は説明会7/10と求人検索1回の計2回でOKでした)
管轄は神戸の灘ハローワークです
6月29日から7月5日が待機期間、7月6日から3ヶ月の給付制限期間、10月6日からが給付対象期間になります。
よって10月20日の認定日には10月6日~10月19日の14日分が支給されます、振込みは認定日から1週間以内(大阪は銀行の4営業目)です。
①毎月決まった日に支払われることはありません、各認定日の1週間以内です。
②兵庫も大阪と同じようですね、大阪もハローワークでの求人検索2回以上でOK、但し検索した帰りにアンケート(証明書)をもらい、認定日にそのアンケートを提出することで認定されます。

※3ヶ月の給付制限期間には次回認定日までの3回以上の求職活動が必要です。
雇用保険のしおり(本)を貰っていませんか?
その中に、書いてあります。

【補足】
兵庫は確認印だけなんですね、大阪はアンケート用紙なるものを貰い、必要事項を記入の上、次回認定日に提出するようになっています。

失業認定に関しては自治体毎に色々と違いがあるようです、求職活動については再度ハローワークに確認された方がいいでしょう。
ただ、3ヶ月の給付制限期間の求職活動は殆どの自治体が3回のようです。
求職活動2回と言うのは給付中の認定期間内です。
自治体によっては、失業認定には1回以上の履歴書等の送付や面接がなければ認められないところもあるようです。
会社を退職することにしました。雇用保険には3年以上加入しています。
自主退職なので失業保険は3ヶ月してからしかいただけないんですか?
早くに就職先が決まるとどうなりますか?
就職準備金みたいなものがあると聞いたのですが教えて下さい。
自己都合で退職した人は給付制限といって3ヶ月間支給が見送られます。

3ヵ月後から支給開始となりますが、支給開始してから失業給付の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職できれば再就職手当金が支給されます。

つまり、質問者さんの場合、所定給付日数が90日なので、30日以上残して就職できれば対象となります。
3分の1以上残すか3分の2以上残すかで給付率も変わってくるので、早く決めるに越したことはありません。

就職準備金というのはこの再就職手当金のことをおっしゃってるのではないでしょうか。
俗に言う「失業保険」の毎月受給される金額の算出基準は、いつの収入でしょうか。おおよそで結構ですのでお教えくださいませ。
年齢、雇用保険の被保険者期間、退職事由など
退職月以前6ヶ月間の総支給金額を180日で割り
賃金日額を算出します。

賃金日額によって、また年齢によって
80%~45%の範囲内での基本日額を計算します。
基本日額×28日=支給されます。
90日間なら
28日+28日+28日+6日=90日になります。
必ず認定日に出頭しなければならないし、書類も
提出しなければなりません。
会社都合で解雇されました。就業期間11ヶ月ですが
失業保険もらえますか?
月20万くらいの給料でしたが大体どのくらいの金額と期間貰えるのでしょうか?
解雇なら手続きすればすぐに貰えるんですか?
現在の失業保険受給資格は、会社都合の場合は6ヶ月、その他の場合は12ヶ月の加入期間が必要です。
入社日初日から雇用保険に加入していれば11ヶ月なら問題ありません。

基本給与6ヶ月分から日額が計算され(賞与は除きます)、給付率は50%~80%です。
80%給付されるのは月給与が12万前後の低所得の場合です。

貴方の総支給額が20万なら、受給額は11万~13万の間ぐらいでしょう。

解雇の場合は「特定受給資格者」ですので、年齢や加入期間によって、給付日数が違います。
加入期間が1年未満なら全年齢で90日です。

会社から離職票を貰い(離職理由が会社都合になっているか確認の上で)、ハローワークへ提出し、手続きすれば来月から支給が開始されます。

ちなみに当方、健保・厚生・雇用・労災担当の総務課勤務です。
誤った回答をしている方がいらっしゃるので、念のため。
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