派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)
会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)
会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。
①について
「会社都合」となるかどうかの基準ですが、その「契約満了」の意味によります。
つまり、その雇用契約が「契約更新を前提としてたものかどうか」ということです。
ご質問を読んでの推測ですが、おそらく今月末で雇用契約の終了するのだと思われますが、最初から「8月末で契約終了、更新予定なし」で雇用契約を結んでいた場合は「会社都合」にはなりません。
「会社都合」になるためには「契約更新を行うことが前提、あるいは少なくとも更新の可能性がある」という場合でなければなりません。
ただ、ご質問中に「>派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)」とありますので、おそらく「更新予定だったものが、派遣先都合で打ち切りになった」という可能性が高いと思います。
であるならば、他の条件を考慮しても、離職票に記載される退職理由は「会社都合」となると考えられます。
付け加えるならば、「離職票の発行」は「可能かどうか」ではなく「会社側の義務」なので、もらえないということはありません。
派遣会社が忘れているようなら、しっかりともらってください。
②について
「短期の派遣」が「日雇い」や「1週間程度」ということであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため、特に問題になることはありません。
離職票の発行はあくまでも「最終的に雇用保険に加入していた直近の会社」が発行するものです。
が、これが雇用保険の加入条件に該当してしまった場合は、その「短期派遣」を行った会社から離職票を発行してもらう必要が生じます。また、「派遣の場合の1ヶ月待機」についても、また「短期派遣」が終了したところからやり直しです。
したがって、必ず下記の雇用保険の加入条件を把握しておき、これに該当するような仕事は避けてください。
◎雇用保険の加入条件
・週の労働時間が20時間以上
・雇用の「見込み」が31日以上
これら2つを満たす場合は、雇用保険への加入は強制になります。
まあこれについても、ご質問の趣旨が「1ヶ月の期間を待つ間」ということなので、特に「31日以上の雇用見込み」には該当してこないことが予想できるため、特に心配はないと思いますが一応のご説明です。
③(②?)について
雇用保険の加入については、継続しているのであれば「会社」が中途で変更していても関係ありません。
質問者さんの場合は少なくとも5年間は継続加入されていると思われますので、失業給付の受給資格については問題ないはずです。
失業給付の受給資格のうち「雇用保険の加入期間」の条件については、通常であれば「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の加入期間」が条件となります。(質問者さんはすでにクリアされています。)
付け加えると、退職理由が「会社都合」の場合、質問者さんは「特定受給資格者」と認定されるため、上記の加入期間の条件が「退職日から過去1年間に6ヶ月以上の加入期間」に短縮されますので、いずれにしても「大丈夫」です。(特定受給資格者に認定された場合は、給付制限もなく、受給日数も通常退職より優遇されます。)
補足説明
「派遣の1ヶ月待機」に関する補足ですが、「1ヶ月待たなければならない」というのはあくまでも「派遣の特性からくる慣例的な措置」であって、「法律の取り決め」ではありません。なので、派遣会社のほうに質問者さんへの紹介案件(或いは紹介意思)がないことが「1ヶ月」を待たずとも早い段階で分かっており、派遣会社が「会社都合」で離職票を発行してくれるのであれば、それでOKです。
したがって、もしも「待てない」ということであれば派遣会社に「会社都合でだしてもらえるかどうか」を聞いてみても良いと思います。(もちろん、派遣会社側がすんなりOKしてくれる可能性は低いかもしれませんが。)
あと、仮に何かの問題が生じて、派遣会社が「自己都合」を退職理由とする離職票を発行したとしても、労働者の側に「退職理由に対する異議」があった場合は、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは「ハローワークの担当官」です。
なので、万一「自己都合」とされてしまった場合は、離職票をもってハローワークの担当官に相談してみてください。
そこで担当官が「会社都合」としてくれれば、派遣会社がどういう退職理由にしていても関係なくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
①について
「会社都合」となるかどうかの基準ですが、その「契約満了」の意味によります。
つまり、その雇用契約が「契約更新を前提としてたものかどうか」ということです。
ご質問を読んでの推測ですが、おそらく今月末で雇用契約の終了するのだと思われますが、最初から「8月末で契約終了、更新予定なし」で雇用契約を結んでいた場合は「会社都合」にはなりません。
「会社都合」になるためには「契約更新を行うことが前提、あるいは少なくとも更新の可能性がある」という場合でなければなりません。
ただ、ご質問中に「>派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)」とありますので、おそらく「更新予定だったものが、派遣先都合で打ち切りになった」という可能性が高いと思います。
であるならば、他の条件を考慮しても、離職票に記載される退職理由は「会社都合」となると考えられます。
付け加えるならば、「離職票の発行」は「可能かどうか」ではなく「会社側の義務」なので、もらえないということはありません。
派遣会社が忘れているようなら、しっかりともらってください。
②について
「短期の派遣」が「日雇い」や「1週間程度」ということであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため、特に問題になることはありません。
離職票の発行はあくまでも「最終的に雇用保険に加入していた直近の会社」が発行するものです。
が、これが雇用保険の加入条件に該当してしまった場合は、その「短期派遣」を行った会社から離職票を発行してもらう必要が生じます。また、「派遣の場合の1ヶ月待機」についても、また「短期派遣」が終了したところからやり直しです。
したがって、必ず下記の雇用保険の加入条件を把握しておき、これに該当するような仕事は避けてください。
◎雇用保険の加入条件
・週の労働時間が20時間以上
・雇用の「見込み」が31日以上
これら2つを満たす場合は、雇用保険への加入は強制になります。
まあこれについても、ご質問の趣旨が「1ヶ月の期間を待つ間」ということなので、特に「31日以上の雇用見込み」には該当してこないことが予想できるため、特に心配はないと思いますが一応のご説明です。
③(②?)について
雇用保険の加入については、継続しているのであれば「会社」が中途で変更していても関係ありません。
質問者さんの場合は少なくとも5年間は継続加入されていると思われますので、失業給付の受給資格については問題ないはずです。
失業給付の受給資格のうち「雇用保険の加入期間」の条件については、通常であれば「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の加入期間」が条件となります。(質問者さんはすでにクリアされています。)
付け加えると、退職理由が「会社都合」の場合、質問者さんは「特定受給資格者」と認定されるため、上記の加入期間の条件が「退職日から過去1年間に6ヶ月以上の加入期間」に短縮されますので、いずれにしても「大丈夫」です。(特定受給資格者に認定された場合は、給付制限もなく、受給日数も通常退職より優遇されます。)
補足説明
「派遣の1ヶ月待機」に関する補足ですが、「1ヶ月待たなければならない」というのはあくまでも「派遣の特性からくる慣例的な措置」であって、「法律の取り決め」ではありません。なので、派遣会社のほうに質問者さんへの紹介案件(或いは紹介意思)がないことが「1ヶ月」を待たずとも早い段階で分かっており、派遣会社が「会社都合」で離職票を発行してくれるのであれば、それでOKです。
したがって、もしも「待てない」ということであれば派遣会社に「会社都合でだしてもらえるかどうか」を聞いてみても良いと思います。(もちろん、派遣会社側がすんなりOKしてくれる可能性は低いかもしれませんが。)
あと、仮に何かの問題が生じて、派遣会社が「自己都合」を退職理由とする離職票を発行したとしても、労働者の側に「退職理由に対する異議」があった場合は、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは「ハローワークの担当官」です。
なので、万一「自己都合」とされてしまった場合は、離職票をもってハローワークの担当官に相談してみてください。
そこで担当官が「会社都合」としてくれれば、派遣会社がどういう退職理由にしていても関係なくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
はじめて質問させて頂くものです。
旦那がうつ病になり仕事を休んで一週間になります。
きっとこのまま退職すると思うんですが、収入がなくなってしまうと困るので、この場合失業保険を申
請した方がいいのですか?
なにもわからないので、少しでも情報があればと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします!!
旦那がうつ病になり仕事を休んで一週間になります。
きっとこのまま退職すると思うんですが、収入がなくなってしまうと困るので、この場合失業保険を申
請した方がいいのですか?
なにもわからないので、少しでも情報があればと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします!!
会社都合でないかぎり、失業保険をもらうちしても、かなり日にちがかかります。
それに、失業保険を貰うためには、仕事が出来る状態でないと申請出来ません。
それに、失業保険を貰うためには、仕事が出来る状態でないと申請出来ません。
現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
訓練期間が90日だったとして、あなたの給付所定日数が90日であったと仮定するとあり得ます。要は訓練期間が所定日数より同数以下であるという事です。前者で仮定すると訓練90日の内、5日は給付が受けられないので修了したとするならば、それまでに85日を受給した事になります。あなたの所定日数は90日ですから5日残っている計算です。その5日分が後に受給資格が残っているのです。
訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
訓練によって総受給日数が増えちゃったわ、なんて人は増えるのは訓練修了までとなっているので同じように休んでも受給日数は残りません。
失業保険の個別延長について
・
失業保険の個別延長について教えてください。
現在、会社都合で退職して失業保険の給付を受けています。
先日、職安にて、会社都合の退職のため、次回の認定日までに、
一回どこかの会社に応募をしたら、2か月延長になると説明されました。
応募した際、面接までいかなくっても良いそうです。
この場合、電話で応募をして、こちらの理由で断念した場合でも
応募したことになるのでしょうか?
例えば、休日が希望と違うとか、経験者じゃないといけなかったとかなど・・・・
よろしくお願いいたします。
・
失業保険の個別延長について教えてください。
現在、会社都合で退職して失業保険の給付を受けています。
先日、職安にて、会社都合の退職のため、次回の認定日までに、
一回どこかの会社に応募をしたら、2か月延長になると説明されました。
応募した際、面接までいかなくっても良いそうです。
この場合、電話で応募をして、こちらの理由で断念した場合でも
応募したことになるのでしょうか?
例えば、休日が希望と違うとか、経験者じゃないといけなかったとかなど・・・・
よろしくお願いいたします。
一旦応募すれば、全て応募回数になります、本来キャンセルした場合もそうです。
但し、安定所の給付担当と話したことがあるのですが、サンプルを取ると安定所職員は言いますが(企業に確認する)、電話の場合、応募した会社が記憶にないことが多いそうです。
よって、できることなら履歴書送付、ネットからの応募にして欲しいそうです、安定所からの応募が一番良いのですが。
また個別延長給付は厳しくなる傾向があります、4月以降の会社都合退職者は、所定給付日数に対しての応募回数が増えたそうです。
念のため、証拠が残る、リクナビ、DODA等ネットから応募した方が無難で確実だと思います。
但し、安定所の給付担当と話したことがあるのですが、サンプルを取ると安定所職員は言いますが(企業に確認する)、電話の場合、応募した会社が記憶にないことが多いそうです。
よって、できることなら履歴書送付、ネットからの応募にして欲しいそうです、安定所からの応募が一番良いのですが。
また個別延長給付は厳しくなる傾向があります、4月以降の会社都合退職者は、所定給付日数に対しての応募回数が増えたそうです。
念のため、証拠が残る、リクナビ、DODA等ネットから応募した方が無難で確実だと思います。
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