別居中の旦那の母親(58歳)を扶養に入れたいと思っています。自分たちの家計の負担になりますか?メリット、デメリットを教えて下さい。
今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から月10万弱の失業保険を受け取っています。でも、来年の1月で支給が終わります。今後、もしパートしても月10万弱くらいでしょう。今、母は、自分で国民健康保険と国民年金を自分で払っています。しかも、母と同居のニートの旦那の兄の国民健康保険と国民年金も。兄は、ここ3年くらい無職なんです。母は、保険だけで、生活が苦しいみたいです。旦那は、母子家庭なので、父がいないので、母の生活の援助を少しでもしてあけたいみたいなのですが、私たちの家計の負担にはならないのでしょうか?毎月の旦那の健康保険代などほかもろもろ・・・。自分たち、親とメリットがあるなら、扶養に入れてあげてもいいと思っているのですが、何の知識もないので、だれか、アドバイス教えて下さい。兄は、扶養に入れないみたいですね。
被扶養者の人数が増えたからといって、保険料が上がるということはありません。

問題は、扶養に認定される要件を満たしているかどうかです。
同居であるならば月額10万8334円以上の収入がなければ、「主として被保険者により生計を維持している」状態と判断する基準と認定されますが、別居であるということなので、非常に厳しいです。

別居の場合は、被扶養者の認定対象者(母親)の年収が、被保険者(旦那)からの仕送り額よりも少ないことが要件です。
ですから、10万のパート収入があるならば、10万以上の仕送りが必要になります。

ちなみに、被扶養者の収入と算出方法は、
・給与収入…手当を含めた税金控除前の総収入額
・各種年金収入…介護保険料,税金控除前の総収入額
・自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
・雇用保険の失業等給付…給付日額×360日
・健康保険の傷病手当金…給付日額×360日
・その他継続性のある収入…税金控除前の総収入額
※年間収入の算定にあたっては,認定対象者の現状により判断します。将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されるときには被扶養者になることができます

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみてはどうですか?
堕落した友人について相談です。
会社の同僚が今年7月に退職しました。
その後彼は日雇いの仕事やアルバイトをしてたようですが、ここ数カ月は仕事をせず、
テレビを見たり、レンタルビデオを見たりしてるようです。
一人暮らしで、親からの仕送りは貰ってません。失業保険や生活保護なども受けて無いです。
どうやって生活してるか聞くと貯金を切り崩して生活してるみたいです。
就職活動や何か勉強してる訳でも無いです。
本当ただ毎日ダラダラ過ごしてます。
ただ金をせびったり、奢って欲しいとはけして言いません。ご飯を食べに行っても割り勘です。

以上特に人に迷惑をかけてる訳では無いのですが、こういう友人はどうすれば良いのでしょうか?
貯金が無くなるまでほっとくべきでしょうか?
ちなみに「早く仕事しろ」などの言葉は一度もかけてません。言うべきでしょうか?
あなたがもっと輝いて
嫉妬心を生ませてください。
仕事でもプライベートでも恋人でも車でも何でもかまわないと思います。
必ずあなたには負けたくないと思うはずです。
万が一思わなかったとしてもあなたはかなり成長しているわけですから
そこからもう一度何かすくうてだてがあるかもしれません。
まずはあなたが輝いてそのかたの闘争心に火をつけてください
もしかしたら今は何もしていない友人が何かを見つけたときに
その友達に負けないように。
えらそうなことをいってすいません
出産の為会社を退職します。約10ケ月働いていたのですが失業保険はもらえるのでしょうか?出産の場合4年期間延長が出来てそのあと就職活動予定なのですが、働いていた期間が1年未満ですがどうなのでしょうか?
退職理由が「出産の為」であり、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば雇用保険手当てを受給できます・・・「特定理由離職者」扱いです。

雇用保険の受給期間はあくまでも「1年間」ですが、受給期間延長の申請によって「最大3年間」、受給開始を遅らせる事が出来るという意味ですのでお間違いなく。

詳しくはハローワークでご確認下さい。
失業保険の給付についてですが、給付日数45日以上が残っている時点でアルバイト(週20時間以上)すると給付が30%のなると聞きましたが、どうにかして多くいただく方法はありますか?またアルバイトをすることを職安に申請せずに(うそをつく)、失業保険をもらうことはかのうですか?
ありません。
保険を不正取得しないでください。

別に申告しなくてもいいですけど3倍返しするほどお金持ってますか?
1年以上休職(無給)した後に退職した場合の失業保険について
現在、うつ病で休職中(無給)です。

仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。

ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。

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2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。

1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?

以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。

よろしくお願い致します。
「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を2年に加算できると言うことです。
あなたの場合は

>1年以上休職した

例えばこれが1年6ヶ月とすると

>2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。

これが

2.離職の日以前3年6ヶ月間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。

となるということです。
正社員からアルバイトへ
正社員からアルバイトへ
9月から正社員で働いているのですが、最近会社の体制を変えるとかで
正社員からアルバイトに雇用体制を変えて欲しいとのことでした。

在宅勤務に変更して良いとのことですが、もちろん月給はかなり減ります。
しかし、その逆に自由な時間は増えるし、本当は主婦なので今の様に正社員で
思いっきり働かなくても良いのですが、あまりにも急な話だったので納得はいっていません。
(通勤用にもちょうど良いと思い、車も購入したばかりでしたし)

このような正当な理由がなく会社が雇用体制を変えることって
どうなんでしょうか?

また、このような場合、私にとって利益のある交渉ってどういったものがありますか?
(1年未満だから失業保険ももらえませんよね?)
1年未満でこちらに非がない場合の解雇(ある意味不当解雇)って
退職金や何らかの保証等貰えないものでしょうか?

ご教授お願いします。
ハローワーク、労働基準局、無料弁護士相談へ行き、具体的活動をして早急に対応を取られてください。
納得がいく回答をしてくださる方に巡り合えるまで足でがんばってください。
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