失業保険受給資格。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。

給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
受給資格のあるなしは、離職日から1ケ月毎に遡ります。

今日退職ならば、10/29~9/30、9/29~8/30のように遡り、この1ケ月の間で11日以上、給与に関する出勤(有給休暇含む)した月を被保険者期間1ケ月とします。

また、8/29~入社日が例えば、8/1の場合は、1ケ月ありませんから、1ケ月として数えることは出来ません、但し、15日以上在職し、11日以上出勤した月は0.5ケ月とします。

自己都合退職の場合は、算定対象期間が離職日から2年の内、12ケ月の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職ですから、算定対象期間は離職日から1年の間で、6ケ月の被保険者期間が必要となります。

一度、数えてみて下さい。
先月まで働いてた派遣を期間満了という形で辞めました。
働いてた期間は6ヶ月ちょっと。
離職区分は『2C』です。

この場合は会社都合になるんです
か?
また、?失業保険が貰えた場合
、?個別延長出来るんですか?

失業保険についてよく分からないので教えてください。
2Cであれば「特定理由離職者の範囲Ⅰ」に該当しますから会社都合ではありませんがそれと同等の条件で支給が受けられます(H26年3月まで)
ですので個別延長給付も該当します。
6ヶ月と少しということですが11日以上勤務(有給含む)した月が6ヶ月必要です。
失業保険の延長について質問です。

私は会社都合で会社を辞めて、
4月から失業保険をもらっています。
6月に一旦就職をし7月中旬に辞めて、
失業保険を再開しました。

次回の認定日
までに残日数がなくなります(>_<)
以前私の場合は60日延長できるとききました!
何か条件がありますか?


今日までの応募回数は3回
そのうちの1回は就職したとこです。

前回の認定日には次回の認定日までに
終わっちゃいますね~としか言われなくて
混んでいたこともあり詳しく聞けず…

詳しい方いらっしゃいましたら
お願い致します(>_<)
「延長」というと全然趣旨の違う別制度で、質問者さんの場合は正確には「個別延長」と呼んでいます。

で、個別延長制度の趣旨は、「雇用情勢的に就職が容易でない局面では、会社都合退職者に関しては、給付期間内に仕事が決まらなかった人に限って救済措置も用意しておこう」ということです。

しかしそういう趣旨であっても、候補の意味の「候」のスタンプが押されていて求職応募もしているからといって、ハローワークの審査次第では個別延長が必ずしも認められない場合もあって、質問者さんの場合がその微妙な位置づけに当たるわけです。なぜなら、

*いったんは就職されたことで、「会社都合退職」としての給付理由は既に消滅している
*今度の仕事を辞めた理由は「自己都合」であること

がその理由で、質問者さんが「候補者」ではあっても、イザ適用となると審査者側が腕組みして考え込んでしまうケースなのです。

以上から、最終の認定日には期待ほどほどでハローワークに行かれる方がいいです。「まず確実に個別延長がなされる」と言い切れない材料が出来てしまっているんです・・・
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。

さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。

その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。

しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。

求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。

最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。

それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。

離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。

社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)

社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。


参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
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