退職して、失業保険を受給しようと思っています。
就職活動はもちろんしているのですが専門分野の業種
なのでなかなか求人もないし内定もらえるまでに時間が
かかりそうなんです‥でも3ケ月(待機期間)も収入が無いのは
生きていけないので職安にはナイショでバイトをしたいのですが
バイトなどをした場合、職安などに発覚するのは
どういった状態だとバレますか?(召集日は必ず行ったとします)
例えば雇用主が給料を支払う際、国に申請する何かで
バレる‥とか。
収入を得ながら失業保険を受給する賢い方法を
教えて欲しいです。
あれ?確か、待機期間はいくらでもバイトOKじゃなかったでしたっけ?

待機期間満了後、受給開始後も、きちんと申請して下さい。
ただ単に、アルバイト日数分受給されなくなるのですが、それも、受給資格満了日までなら、もらえる日が後ろにずれるだけで、結果、受給金額に問題はないはずだったと記憶しているのですが・・・。

そもそも、失業者を救済しようとの意図です。生活できないようなシステムになってはいないでしょう!
バレるとかよりも、まずは正しい申告について職安の方に相談してみては?親身になって相談に乗ってくれますよ。
特定理由離職者に該当して失業手当がもらえるでしょうか。
それまでは入ってなかったのですが4月から失業保険に入ることができました。しかし、11月上旬に結婚するため、9月までで退職することになりました。
10月上旬に他県に引越しして住民票を移して新しい生活に入ろうと考えています。
調べると、結婚を理由として「特定理由離職者」に該当すれば加入期間が6ヶ月でも手当てが支給されるようになっています。ハローワークに相談すると退職してから結婚までの期間がおおむね一ヶ月というきまりなので支給されるかどうか微妙です、と言われました。
住民票を移せばいいのではなく入籍しなくてはならないのでしょうか。
無理してでも10月8日に退職としたほうがいいのでしょうか。
また、いつごろ現在のところと引っ越し先のところとどちらのハローワークに行ったらいいのでしょうか。
いろいろわからなくて不安です。アドバイスをお願いします。
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」となっています。

ただ、同居しただけでは、結婚するつもりがあるのかどうか職安には分からないわけですから、「結婚にともなう転居」と判断されるのは婚姻届け出後でしょう。


〉加入期間が6ヶ月でも手当てが支給されるようになっています
単に「加入期間」が6ヶ月以上あるだけではダメです。
「被保険者期間」が6ヶ月以上必要です。

大前提として加入していた期間が6ヶ月必要です。
※よく「○月分の給料から雇用保険料が引かれていたから『1ヶ月』と計算される」という勘違いがありますが、間違いです。

例えば離職の日が9月30日なら「1日~30日」、離職日が15日なら「前月16日~今月15日」と区切ります。
その上で、各区切りのうち、その期間中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものだけが「被保険者期間1ヶ月」と数えられます。


ハローワークの管轄は、求職登録に行く時点での住所地によります。
失業保険について教えてください。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。

そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。

私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。

この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。

基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。

何卒よろしくお願い致します。
▼補足拝見しました
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。


ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満

そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。

ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。

補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
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