失業保険(雇用保険)について。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
可能です。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6?8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか?
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
傷病手当金と雇用保険(失業保険)について質問です。
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
会社を退職して傷病手当金を受けている方、
雇用保険はハローワークにて病気を理由とした受給期間の延長の申請をしていますか?
傷病手当金の満期における受給終了から、三ヶ月の給付制限がある雇用保険の切り替えをスムーズに行うにはどうすればいいと思いますか?
スムーズに、とは、傷病手当金の受給終了から切れ目無く雇用保険の基本手当受給に移行したい。傷病手当金を貰い終わるのにあわせて給付制限期間が過ぎるようにしたい。
そういう意味でしょうか??
そういう意味のことでしたら、無理です。
医師から、「労務不能で療養継続」「治癒等により労務可能」の2つの証明を同時に貰うことはできません。
傷病による退職が100%特定理由離職者となるとは限らない、というか、退職時の取扱いとハローワーク職員の判断はどうなっているのでしょうか。
すでに、正当な理由のない自己都合で片付いているなら、後から特定理由離職者にはなれません
そういう意味でしょうか??
そういう意味のことでしたら、無理です。
医師から、「労務不能で療養継続」「治癒等により労務可能」の2つの証明を同時に貰うことはできません。
傷病による退職が100%特定理由離職者となるとは限らない、というか、退職時の取扱いとハローワーク職員の判断はどうなっているのでしょうか。
すでに、正当な理由のない自己都合で片付いているなら、後から特定理由離職者にはなれません
教えてください
昨年末に退職し、失業保険を受給する予定になっており、先日が初の認定日でした。
そこで
「雇用保険受給資格者証」
の処理状況の記載事項についての質問です。
到達予定日 1月15日
と記載されているのですが、この日が事実上受給金が振込まれる予定日だと思って良いのでしょうか?
ハローワークの方の説明だと
「認定日から一週間程度」
と少々曖昧なので、実際認定日から何日ぐらいで振り込まれるものなのか?どなたかご存知の方お知恵を拝借お願いします。
因みに、認定日が1月7日で、間に一日祝日が入っています。
宜しくお願いします。
昨年末に退職し、失業保険を受給する予定になっており、先日が初の認定日でした。
そこで
「雇用保険受給資格者証」
の処理状況の記載事項についての質問です。
到達予定日 1月15日
と記載されているのですが、この日が事実上受給金が振込まれる予定日だと思って良いのでしょうか?
ハローワークの方の説明だと
「認定日から一週間程度」
と少々曖昧なので、実際認定日から何日ぐらいで振り込まれるものなのか?どなたかご存知の方お知恵を拝借お願いします。
因みに、認定日が1月7日で、間に一日祝日が入っています。
宜しくお願いします。
「到達予定日」とあるのは、入金日とは関係ありません。
その文字の前に「残1/3」とか「残2/3」とか付いていませんか?
それは残りの日数が1/3もしくは2/3を切る日の表示のことです。
何日ぐらいで振り込まれるかは実際のところハローワークでも不明です。
ハローワークの端末から国庫金取扱センターのようなところへ振込データ
が送られ、それから受給者の指定した銀行へ振込データが送られます。
ここまでに少なくとも3~4営業日かかります。そしてその間に土日祝日を
はさむとその分、入金日も先送りになります。土日の2日間を入れて
だいたい「認定日から1週間程度」となるのです。
その文字の前に「残1/3」とか「残2/3」とか付いていませんか?
それは残りの日数が1/3もしくは2/3を切る日の表示のことです。
何日ぐらいで振り込まれるかは実際のところハローワークでも不明です。
ハローワークの端末から国庫金取扱センターのようなところへ振込データ
が送られ、それから受給者の指定した銀行へ振込データが送られます。
ここまでに少なくとも3~4営業日かかります。そしてその間に土日祝日を
はさむとその分、入金日も先送りになります。土日の2日間を入れて
だいたい「認定日から1週間程度」となるのです。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
退職の際、勤務先で「離職票」が作成されますので「退職理由」欄に記載される退職理由を確認して署名捺印をしてください。
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