確定申告についてです

2010年3月末付で退職してから
12月まで失業保険をもらってました。
国民年金 健康保険 市民税は自分で払いました。


確定申告ていつどこでどういう風にやればいいのかよくわかりません。

必要な書類など教えていただくと助かります。

よろしくお願いします。
源泉徴収票を前の会社からもらいます。
国民年金は控除証明書が年金機構から来ています。
健康保険の納付書のコピーをとります。
生命保険や年金保険に加入していたら、控除証明書が来ていますね。

以上と、印鑑、銀行の預金通帳を用意して、来年2月に税務署で確定申告をします。
失業手当は申告不要です。

配偶者や扶養家族がいれば、その人たちの今年の給与(あるいは所得)を確認しておきます。

昨年所得分の源泉徴収票が参考になりますので、これも持っていきましょう。

払った市民税は無関係です。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
税法上におけるご主人の扶養について
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。

また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。

健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。

健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?

また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。

どちらがいいのでしょうか?

ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります


①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る

まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください

ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう


検討方法としては

3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません

この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう

ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります

なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
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