失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。

支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?

また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?

あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)

保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?

〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。

基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。

給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。


〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。

ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。

※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。

〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
離職票について
昨年12月31日に会社を退職しました。1月初めに離職票が自宅に送られてきましたが、病気療養中だったので直ぐに失業保険の手続きを取らず、受給延長の手続きを取りました。体調も良くなったので、近日中にハローワークに失業保険の手続きに行く予定でおります。

退職理由は「労働契約期間満了による」ものです。離職理由は以下の項目に丸印が付けられていました。

(契約を更新または延長することの確約・合意 無(更新または延長しない旨の明示 無)
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

退職する一ヶ月前に会社から「雇用契約終了の通知予告」と言う文書を渡されました。会社から契約終了を予告されていたのに、離職票にはそれは「無し」と記載しているので実情と矛盾していると思います。
なお、私が契約の更新を希望したのは事実です。

会社側に訂正してもらう必要があるでしょうか?離職票について知識不足で恥ずかしい限りです。ご回答頂ければ幸いです。
会社の手違いかもしれませんが、といあえず働けるようになったのであれば安定所に行って手続きしましょう。
その際、窓口で必ず希望していたことを話しましょう。
雇用契約終了の通知予告の文書はまだお手元にお持ちですか?
それも安定所に持っていって下さい。
窓口で自分は希望していたがこのような文書をもらったと話しましょう。
要は異議申し立てです。
そうすると安定所の方が会社に確認してくれます。
もしあなたが会社に直接聞けるのであれば確認して訂正してもらうという手もありますが、埒が飽きそうでないなら手続き時に異議申し立てしてみてください。
ただ、その場合確認されるまで時間がかかる可能性はあります。


ご参考になさってください。
失業保険、職業訓練について。。。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえますか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?※ネイルの訓練を受けたい為

★また、この様な状態ですぐに、職業訓練で生活支援給付金は受給できる方法はないでしょうか?

年齢も、年齢なので、前からやってみたかったネイルの資格が欲しいと思いましたが。。。。経済的に厳しいので、この様なズルイ質問になってしまいましたが、ご回答宜しく御願いいたします。
まったく違う回答ですが、今現在ネイルの職業訓練は結構トラブルが多いです。
きちんとした見極めが必要ですよ。
失業保険についてですが、給付制限中(三ヶ月間)にバイトするのは、申請もせずいくら稼いでもいいと聞いたのですが本当ですか?
説明会ではそのような事は言ってなかったのですが・・・
↑上の人が言っているとおり、申告せずにバイトをした場合は、違反となり罰金を取られます。
しかし、働いた日数と時間をきちんと申告すれば、バイトをすることは可能です。
私はバイトをしています。
その際の条件は、就職以外の就労(4時間以上)または手伝い(4時間以下)で、手伝いの場合は労働に対して支払われた賃金も申告します。
また、ハローワークから就職の斡旋があった場合、いつでも就職する準備があるというのが条件です。(これは、口頭で「そうです」といえばよく、調査はありません)
手伝いの場合は基本的に失業保険額は減りませんが、給付制限が終了していて、1日あたりの賃金が高い場合、日数分だけ失業手当が「就職手当て」に変わり、減額されます。
なんにしても違反は厳禁なので、職安で相談してみてください。
↓下の人、私もです。私も!!
失業保険
ただ今、失業保険を貰っているんですが、先月の認定日で6日分の基本手当金をもらいました。
残りが84日分あるんですが、その先月の認定日の時に講座を受けないかと言われ、興味があった講座でしたから受ける事にしました。で、その書類が送られてきて目を通したところ
『ハローワークで講座前日までの失業の認定を受けてください』と記入してありました。
で、質問です。
先月の認定日から講座前日までの期間が23日分です。23日分の失業手当は貰えたとして、残りの61日分はどうなるのでしょう?教えてください。
支給されると思います。講義は就職ではないですから。

さらにその講義一日出席で日当のようなもの、また交通費も出るものもあるようです。
何日間の講義ですか?もし次回の認定日が講義の間にぶつかる場合も、ハローワークに行かなくともその講義の場で認定処理をしてくれると思います。

私の受けた講習はそんな感じでした。もしかして地域やハローワークによっては当てはまらないかもしれないので、ハローワークに確認してみるのもいいと思います。
再就職手当をもらえるのでしょうか?
2月25日付で3年半務めた会社を自己都合退職することになりました。
現在、再就職に向けて活動中で2月20日、21日にハローワーク紹介による採用試験を受けることになっています。
2社とも採用決定までに2週間以上かかり、採用は4月1日からです。

ここで質問ですが
1.再就職手当は失業認定から7日以上経過後、再就職が決まった場合に支給と聞いてますがこのような場合支給対象になりますか。
2.90日以上失業保険が残っている状態で再就職が決まったら90日分支給していただけるのでしょうか。
退職前に内定するので対象外です。
失業手当の受給資格ができて以降の就職じゃないとダメで、内定していたら失業していないので受給資格なしです
でも失業手当の手続きをしないから次の会社と通算できていいですよ。
その次にやめるときに長くもらえますから。


受給資格ができるのが、退職後、離職票を提出して7日無職期間が続いたあとになります
25日付で退職してもどんなに速くても3日、一般的に1週間ぐらいですから退職から2週間程度たたないと受給資格ができないですよね?

自己都合10年未満90日10年以上120日ですから、合算されないと就職して10年がんばらないと120日にならないですが合算されれば6年半で自己都合でやめても120日ということになりますよね
会社都合ですとさらにお得(年齢により5年以上120日)ですし。
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