よく分からなくて困っています。
2008年8月末日にA会社を退職しました。そしてそのまま2008年9月1日から、今まで働いていたA社と個人契約を結び、
2009年2月末日まで在宅で仕事をしていました。(個人契約の為、国民健康保険と年金は自分で支払っていました)退職後、すぐに在宅の仕事を始めた為、雇用保険の申請はしていません。 2月で仕事が終わったため、夫の会社の健康保険に入りたかったのですが、「失業給付の受給が終了するまでは、扶養認定できません失業保険の受給資格があるのに自己都合で受給資格があるのに受給しない場合は受給資格の喪失日(退職から1年)まで認定しません。ハローワークに申請して、失業保険をもらったらどうですか」と言われました。
そこで気になることですが、
①只今妊娠中で、仕事はできません。そんな人が雇用保険の認定がもらえますか?
②雇用保険をもらう為には3ヶ月と7日間かかると聞きました。正社員として働いていた期間は2009年8月末までなので、失業認定日もその日になるのではないかと思っています。もう4月になるので、今更申請しても、雇用保険をもらえる期間はほとんどないんじゃないのかと思いました。妊婦だし、申請せずに8月末まで待って夫の会社の扶養にいれてもらった方が賢明でしょうか?
③とにかくハローワークに行って、失業を申請すべきなのでしょうか?
質問が長くてすいません。よろしくお願いします。
1.失業者としては認定されるけど、支給は難しいでしょうね。

2.
〉3ヶ月と7日間かかる
7日の待期+3ヶ月の給付制限(正当な理由のない自己都合利殖の場合)です。

〉失業認定日もその日になる
用語を間違えている。それは「離職した日」。

受給期間延長が承認されれば、再度働けるようになったときから「1年-退職から経過した日数」の間は資格があることになります。
※「退職から1年」という時間の流れを止める。

90日以上「延長」を受ければ、3ヶ月の給付制限もないし。

おそらく、「受給期間延長」の承認を受けたら、その時点で被扶養者に認定されるはず。
※当分、基本手当が受けられない証明があるわけだから。
給与明細では引かれているのに職安で確認したところ雇用保険を払ってはいないと言われました。これはどういうことですか?
1年と半年勤めている会社です。

給料の遅れが度々あり、今月25日の給料もまだ入らずで、転職を考えていました。
転職するのは初めてで、失業保険のことも聞きたかったので職安で相談したのですが、
失業保険は雇用保険に入っていないので受給資格がないとのこと。
そのときは元から入ってなかたのかとがっかりして帰ったのですが給与明細を確認してみると
ちゃんと1000円引かれています。
これは会社がピンはねしているってことでしょうか?

この場合私はどういった行動を取ればいいのでしょうか?
ご助言をお願いいます。

ちなみに社長はまったく電話にでません。
給与明細と出来れば振り込まれた額のわかる通帳等を持参して
ハローワークへ行きます。

一年半分の個人負担額納付で遡った加入を
認めてくれる可能性は大きいでしょう。

ちなみに、一月分が支給されないで電話連絡も取れないようでは
労基署に対応を相談されておく必要もありそうです。
定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。

で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。

定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。

いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。

一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?

皆さまのご意見をお聞かせください。
雇用期間の定めがある、いわゆる契約社員ですが、雇い主の意思により契約の更新がない場合は、会社都合、雇用主都合と自動的になります。

あと、退職届は出す義務はありません。

失業手当は自己都合だとすぐには貰えませんし。

おそらく労働契約法では高齢者が雇いやすいように法改正しまくっているので、できない何かがあるか、若しくは雇用助成金をもらっている場合、一人も会社都合での退社はあってはならないので、その絡みかもしれません。

いずれにしても契約ごとなので、気まずくても線引きはした方がいいです。
つまり退職届も書く必要はないし、自己都合と認める必要もありません。
私の友人は失業中で失業保険を受給中ですが、今月八日に最後の認定を受けますが、月二回の求人検閲をしたり、友人の紹介で就職先をお願いしたりしてますが、いまだに見つかりません。原因は、中学卒、47歳
持病の喘息、高血圧、糖尿病予備軍、自動車の運転免許無し。以上で中々就職が見つからなく最後の認定を八日に受けますが、3か月間(90日)の受給の資格が延長出来ると聞いたことがありますが、本当ですか、また、友人は八日に最後の認定を受けたら、来月からの生活が困難になり心配ですが何か方法を知りませんか、教えてください
たぶん、個別延長給付のことだと思いますが、延長は、60日です。

個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。

個別延長給付対象者は、説明会で聞いているはずですが、
雇用保険受給者資格証にマル候のゴム印があれば、対象者に該当します。

自己都合退職は、対象にはなりません。

友人じゃなく、あなたじゃないんですか?
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