失業保険について。去年6月に結婚しました。私は公務員で妻を7月から扶養に入れて妻を働かせるつもりでした。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険の失業給付が受けられるのは、働くことが可能で働く意思がある場合です。
妊娠したことをきっかけに「働く意思が生じた」というのは、どう考えても認められません。
ただし、妊娠・出産後に働くということであれば、ハローワークへどうぞ。
単にお金が欲しいだけということであれば、無理です。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
>その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。

収入の有無にかかわらず自営業をはじめる(準備段階を含む)のであれば失業給付の受給資格はありません。

>個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので配偶者の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその配偶者の健保がそうであるとは限りません、ですから配偶者の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

正確には配偶者が会社で加入してる健保の規定によります、健保に問い合わせてください。
単に一般的な規定だけを鵜呑みにすると後で重大な事態に陥りますよ、繰り返しますが健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それを忘れないで下さい。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。

無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m


私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?

状況は以下の通りです。

2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。

7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。

11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。

私のこの1年の収入は、以下の通り。

1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万

質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?

質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。

A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。

どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。


〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。

※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。


質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。

どの“扶養”の話でしょう?


税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。

※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。



※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。


〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
再就職手当の質問です。平成26・5月15日に自己退社し、6月2日にハロ-ワ-クに手続きをして、6月30日に、認定日でした。
失業保険は9月22日から受給なのですが、受給前に再就職をすると再就職手当は受給出来るのでしょうか?
失業手当の受給前でも再就職手当を申請することができます!
給付制限期間中でも条件に全てクリアされていれば、60%支給されますから頑張ってくださいね!
失業保険は、会社から離職票をもらった日から3ヶ月間の間に少しでも働いたら貰えないのでしょうか?

それとも、失業保険を受け取っている期間に働いたらいけない、ということなのですか?
会社から離職票をもらった日から3ヶ月間でもハローワークで失業の手続きをしていなければ
手当は支給されませんので働いていても問題はありません。
ただ手当を受給しながら働くと失業の状態にはありませんので受給できなくなる場合があります。
また虚偽の報告をして受給した場合見つかると3倍の金額を徴収されますので要注意です。
失業保険受給のための活動についてお伺いしたく思います。

失業保険をもらうためには月2回以上「就職のための活動」を行う必要があると説明を受けました。

地域によりこの「活動」には差
があるようです。

当方は静岡県在住なのですが、活動は募集している企業への応募や面接などらしいです。
(ハローワークのパソコンで検索のみはダメ。)

ただ、探しても応募したい会社がありません。

労働条件でひどいワガママを言っているつもりないのですが…(給与ではなく時間が合わないことが多いです。)

この場合、窓口に行き希望する仕事がないと言ったら相談ということで活動とみなされますか?

こちらの希望は10:00~17:00の間(主人の勤務時間の都合)、日曜日を休み(主人が休みなので仕事に出掛けるのを良く思わない)、週3~4日程度、販売でも事務でもいいけど事務に多いワードやエクセルなど使えません、くらいですが、ワガママだととられてしまうでしょうか?
少しでも貴女の経験が生かせるような職場があれば、窓口で希望する条件を言って求人先が対応してくれるか等の相談をすれば宜しいかと思いますよ。
あとは条件ですが、この不況の中では全てご主人の都合に合わせるような仕事を見つけるのは困難かと思いますよ。働きたいのであれば、何かしらの犠牲を払うか、何かしらの資格を取得するかが必要だと思いますよ。
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