失業保険と就職についてです。

既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。

そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?

また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?

説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。

よろしくお願いします。
給付制限がなければ7日の待期が終了した翌日から認定日の前日(7月23日)までの分が支給されます。

しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。

わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。

バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。

ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、加入要件(正社員の3/4以上の就労時間があること)を満たしていたら強制加入です。

雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。

主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。

2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。

国保加入手続きはお住まいの役所で行います。

その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。

2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。

utautai764さん
失業保険【待期7日】について教えて下さい。

本日(10/14)求職申込・受付を終え、次回説明会を10/28と指定されたのですが、待期は7日ですよね?
10/14→10/28だと14日(土日抜きで10日)待期期間があるのですが、これは正しいのでしょうか。無知を曝すようで恥ずかしいのですが、どなたか、教えてください
10月21日から 支給が開始されたとしても 説明会とは 関係ないですよ。

28日に チェックをうけて すぐに支払われるとしたら
31日か11月1日に 21日から28日(チェックしてもらった日まで)の分を
入金してもらえる感じです。

次のチェックは4週間後で 2,3日後に28日からその日までの分。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で

・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
 退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます

≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?

≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
退職後の手続きについて質問です。
来年の2月に結婚するため今年の9月に退職しました。
社会保険と国民年金について教えてください。
社会保険について→
任意継続も考えたのですが、いったんは父親の扶養に入り、
婚姻後に彼の扶養に入ることにしました。
12月に婚姻届をだすので(式は2月)、スムーズに彼の扶養に入れると
思っていたのですが、退職後しばらくは失業保険をもらうつもりでいたので、
失業給付が開始したら(1月からになると思います。)いったんは扶養から
出ないといけないとあとで知りました。
10月・11月は父の扶養
12月~失業給付終了では実費で「国民健康保険」に加入
失業給付終了後に彼の扶養に入る
という選択で大丈夫でしょうか?

国民年金について→現在は離職中で、免税申請もできるとのことでしたので
(30歳未満なので)免税申請をしました。
国民年金は婚姻後はどういう手続きをするのでしょうか?

ちなみに、すぐにではないですが結婚後落ち着いたら転職しようと思っています。

国の手続きって本当にややこしくて・・・
市役所に行って聞こうと思ったのですが、市役所はすべて課が別れていて
一括して私の手続きについて聞けなかったので、詳しい方
よろしくお願いいたします。
健康保険に関する手続きについては、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおりでOKです。
ただ、お父様が加入されている健康保険が「協会けんぽ」であれば、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するまでの待期期間である10月と11月に関しては被扶養者になれるのですが、組合健保の場合は、稀に健康保険組合の規約で雇用保険の基本手当受給の手続きを行えば、待期期間も含めて扶養になれない場合があります。
この点については、お父様を通じてお父様の会社の担当の方に、予め確認されたほうがよいでしょう。
年金については、厚生年金は健康保険のような任意継続の制度がありませんので、退職後は結婚まで国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入手続きは、お住まいの地域の市区町村役場で行ってください。
結婚後、基本手当を受給し終われば、ご主人の会社に健康保険被扶養者異動届を提出することで、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養扱)になれます。
国民年金については、口座引落を選択された場合を除き脱退手続は不要ですが、国民健康保険については、扶養認定後に脱退手続きを行わなければ、引続き保険料の請求書が来てしまいますのでご注意ください。
失業保険について質問です。現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。今年の12月で退職しますが就労期間が9ヶ月しかありません。
前職は昨年の8月に退職し、2年半勤めました。就労期間は辞めた時?からさかのぼって2年の合計が12ヶ月以上あれば給付対象だと思いますが、前職退職後に失業保険を受給してます。この場合、12月に辞めても失業保険は受給可能でしょうか?
・単純に「就労期間」や「雇用保険に加入していた期間」によるのではありません。
「雇用保険に加入していた期間」のうち、さらに条件を満たしたものを、受給資格条件である「被保険者期間○ヶ月」と数えます。

・失業給付を受けたのなら、受ける前の期間は、「被保険者期間」に数えません。

・特定受給資格者や特定理由離職者なら、1年間に「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
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