出産を機に、旦那の扶養に入る予定なのですが、扶養制度について全く無知なので分からないことばかりです。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
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①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?

②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?

③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
 扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
 
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
 (住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)

⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
 (調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)


沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
 こんにちは。ご質問の1と3については、ご主人のお勤め先が入っている健康保険組合に聞いてみないと確たることはわからないです。会社を通じてか、直接、保険証に書いてある連絡先にお尋ねになってください。

 健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。

 たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。

 認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?
失業保険について教えて下さい。正社員として2年間働き、4月から派遣で働こうと考えています。この場合、失業保険を継続して掛けることはできるのでしょうか?

まだ、派遣先も決まっていない状況で、仮に4月1日から働かず5月から働いた場合も継続は出来るのでしょうか。

派遣は週5で日7時間くらいの仕事を考えています。


失業保険が出るのならそれを活用してゆっくり探すのもいいかなと甘く考えていたのですが、直前になって、4月から働きたいなと思い始めました。

でも、失業保険使わないのももったいないかな、と思ったのですが・・・・継続出来るのなら、派遣という選択肢も持ってみようと考えました。

勉強不足で申し訳ございませんが、詳しい方教えて下さい!
質問の文面からは分かりにくいのですが、今現在、在職中で3月31日付で退職するとの解釈でよろしいのでしょうか?
そうだと推測して回答致します。
まず、失業保険というのは自分で掛けるものではありません。従業員を雇用している事業主が掛けるものです。雇用保険料も事業主が全額負担です。
ですから3月末が退職日なら、そこでいったん事業主は離職票を出します。それを持ってハローワークに出向いて失業保険の申請をするもよし、派遣会社に就職するもよしとなります。
派遣会社に就職したとして派遣元の事業主が派遣社員に雇用保険を掛ける要件は、
1.継続して1年以上雇用が見込まれる
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この2点を満たすと雇用保険をかけなければならない規定になってます。
つまり、継続うんぬんは関係ないのです。

第2に、退職理由は自己都合でしょうか? 会社都合(リストラ等)でしょうか?
会社都合だったら、ハローワークに失業保険の申請に出向いてから概ね1ヶ月後くらいに1回目の失業給付があります。
しかし自己都合の退職のばあい、上記申請してから給付制限期間というのがあって、1回目の失業給付をもらえるのは約3ヶ月後になります。

すぐに失業保険で給付があるわけではないので、ご注意下さい。
仮に1ヶ月後ないし3ヶ月後から失業保険が給付され出しても、派遣社員のような上記雇用保険をかける条件を満たすほど働けば、失業保険の給付はストップします。アルバイトとかで週20時間以下の労働であれば問題ないのですが…。

失業保険のある意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。
使わないのももったいないかなというものではないんですが…。
失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.

給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。

ここで疑問があります。

最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?

面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)

正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?

色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。

よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険を受給中に、以前の会社から未納分の給料が支給された場合、問題となるのでしょうか?
失業保険を受給中はアルバイト等は申請を行えば可能というのは把握しておりますが、以前の会社から未納分(数か月にわたる)の給料が支給された場合、受給期間や受給資格に影響が出るのでしょうか?現在、会社都合の退職を予定しております。ご回答お願いします。
雇用保険受給の申請は、雇用保険受給期間内(失業中)の報酬を伴う労働、手伝いですから、ご質問内容から判断しますと、雇用保険受給申請前の給与支払いが遅れて受け取るのですから、申請書には記入する必要も有りませんし影響も無いです。
失業保険について
以前正社員として勤めていた会社を11か月でやめました。(自己都合)

その後、アルバイトしたところ(9カ月)で雇用保険は入ってました。

この場合、失業保険の金額の計算はどちらの賃金をもとに計算
されるのでしょうか?
離職前六ヶ月の給与の合計した180分の1が賃金日額になる。
文面どうリに受け取ればアルバイトの給料が基準になりそうだ。
基本手当は賃金日額の80〜50%(4,040〜11,680円)以上なら50%になる。
参考までに支給日数は90日。
高年齢雇用継続給付金と求職者給付
60歳以降、給料が下がれば高年齢雇用継続給付金が支給されます。
それを受給している者が62歳で退職した場合、失業保険も受けることができますか?
65歳まで高年齢雇用継続給付を受けて、定年退職した場合は、一時金(50日分)を受けることができますか?
よろしくお願いします。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上のものが
62歳時点で退職した場合、雇用保険の基本手当を受けること
ができます。(労働意欲がある場合)

自己都合か会社都合かで、給付日数などは異なります。

高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上、
65歳未満の雇用保険加入者が、65歳以上で退職した場合、
高年齢求職者給付金(一時金)を受けることができます。
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