妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
失業保険について。

妊娠を期に退職し、失業保険の受給期間延長までの手続きは完了してます。

失業保険を貰うには、説明会に行かなきゃならないという事ですが、説明会についてなどの案内
って、いつ頃ハローワークから届くのでしょうか?

子供はもうすぐ4ヶ月になります。
まず、受給期間延長通知書があるかどうか確認してください。
あればちゃんと手続きされていることになります。
失業保険は働ける状態で無いと手続きできません、保険は出ません。
受給期間は原則1年間です。

受給期間延長は、妊娠出産育児等で、いますぐに働けないから失業保険受給の手続きをしません、働けるようになったらまた手続きします、それまで後延ばしにしといてくださいという申請ですから。その間ハローワークからは何も届きません。
子供を見る人とかできて働けるようになったら、自分から行って仕事を探す申し込みと失業保険の受給の手続きをします。そのときに説明会の日にちが決まって、窓口で教えてもらえます。

延長申請のとき説明を受けたと思いますが、受給期限延長は出産・育児で最大限4年間です。しかしその間に受給もしなくてはなりませんので、4年が近くなって行くと全部受給できないことになりますから気をつけてください。

とにかく、ハローワークからは何も来ません。
気になったらすぐハローワークに聞いて見ましょう。
今日は久しぶりにハローワークへ。メイン駐車場へは車は止めれませんでした。建物の外壁の全面工事。これか。そう言えば少し前に失業保険の額が減らされていたな。壁に変わったわけか…。何をやってんでしょうねえ?
失業保険の額が減らされたのは外壁工事のためじゃないですよ。

夏に失業保険の額が減りましたか?毎年夏になると、その時代の景気によって上下するようです。近年は概ね下降傾向だそうです。
私も職業訓練中に日額が減っていて気になったのでハローワークの人に聞きました。
失業保険について
五月末で仕事を自己都合で辞めたのですが
その理由が会社が二度目の不渡りをだし
将来的な不安と五月分の給料も出るかわからない。
といった説明を全社員に説明したためでした。
社員の過半数が五月末で退社を選びました。会社自体は存続していくようです。

質問の本題なのですが
社員のうち、何人かが労働基準監督署に赴き
こういった事情で辞めた場合はたとえ離職票の書類上自己都合とあっても
解雇と同じ扱いになるとの回答をもらったそうです。
そして、ハローワークのほうに言っておくといわれたそうです。
そして自分も離職票をもらい失業保険の手続きをすませたのですが
窓口で上記のような理由を説明しても「あくまで自己都合ですからね・・・」としか
言ってもらえませんでした。
この場合私は3か月後からしか失業保険をもらえませんか?
他の人と同じ日に同じ理由で退職しても人によって解雇扱いか自己都合でわかれてしまうものですか?
決定権はあくまでもハローワークの担当者にあります。

(地域や場所によって、判断が異なることが多々あるようです。)

質問者様の同僚の方が、ハローワークで給付申請した際に「解雇」として受理されたのであれば、その事実を担当者に説明されれば覆るかもしれませんが・・・。
失業保険の件、ご回答有り難いうございました。わからない事があり教えて頂きたいです。
今派遣会社から紹介してもらっている(2/1スタート)仕事を始めた場合…

お給料が3月にしか入ります。一回目の失業給付金は2月末に入るようです。
正直…今金銭的に厳しいのですが。
2月中には、(1月の数日分)全く給付されないのでしょうか??

お金のやりくりが出来ない場合、とりあえず2月の給付金を貰い、仕事を始めるなら3月以降からの方がいいでしょうか??
新しい派遣会社に登録し勤めた方が良いのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご返答よろしくお願いします。
失業保険を受け取るのは、1月単位ではありません。2週間毎に認定日がありますが、そのおよそ1週間後に振り込まれます。
ですから、1月分が2月に受け取りではありませんし、1月分をすべて1月中に受け取れるわけではありません。また認定日前は受け取れませんし、認定前に再就職が決まれば、それ以前の失業手当は受け取れないのです。

現在失業中で、初回認定日が2月23日ですから、初回の手当ては3月に入ってから振り込まれることになります。
ご質問のとおり、2月中の所得はに失業手当は予定できません。
また、2月に就労しても、お給料としては2月末か、3月の会社が定めた日にならにと受け取れません。
なので、働き始める時期を遅らせても、残念ながら2月中に手当てを受け取れることはできません。
お金のやりくりとしては、非常に厳しいと思います。

また、派遣会社への登録し、その後派遣先が決まり働いているとみなされますが、登録だけでは所得がないものの失業状態と判断されるのかは正直わかりません。
派遣会社に所属するとき、再雇用手当てなどを受け取らず、給付の延長をしておけば、理屈の上では無給期間に手当てを受けられるはずです。

お話からして、選び方は二つです。
・2月は金銭的に苦しい期間になりますが、失業手当をある程度、あるいは最後まで受け取るつもりでじっくりと勤め先を探す。初回の受け取りは、3月の3日ころです。
・もうひとつは2月から再雇用されて働き、再雇用手当てを受けとらず、堅実に働く。初回の受け取りは、3月の会社が指定した日です。

いずれにしても2月中に受け取れるお給料がありません。
また、すぐに働いた場合は、認定日前に就職が決まっていますから、再就職手当ても受け取れません。この場合、1月遅らせても、同じ会社または同じ経営者の下で働くなら、再就職手当ては受け取ることができません。

金銭的な意味では、よいアドバイスが思いつかないのですが、予定している派遣会社に、2月中の所得を相談されるなどせめてもの道かと思います。
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