失業保険について
失業保険についてお尋ねします。

今年の3月15日付けで派遣の仕事を辞めて、それからしばらくして
ハローワークの紹介でアルバイトの仕事が決まり、現在はアルバイトとして仕事をしている状態です。
アルバイトを初めて2ヶ月くらい経つのですが、私に合っていなかったので辞めようと思っています。

こういう場合、アルバイトを辞めたら派遣会社で掛けてもらっていた雇用保険は適用されるんでしょうか?
派遣期間は2年間ありました。
離職理由は『会社都合』になっています。
しかし、アルバイトで今度は『自己都合』で辞めるコトになってしまうので
仮に失業保険をもらえる資格があったとしても、待機期間+3ヶ月後にしか給付を受ける事は出来ないのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
「失業保険」ではなくて「雇用保険基本手当」、「待機期間」ではなくて「待期」です。

いまの職場でも雇用保険に加入しているのなら、バイトの離職が基本手当受給の根拠になります。
加入していないのなら、前の離職が根拠になります。

ところで、前の離職のときに受給資格確認は受けたのでしょうか? 再就職手当はもらったのでしょうか?
生命保険の外務員で、採用されて、5カ月で、クビになったら、
失業保険の給付条件を満たすことはできるのでしょうか?
雇用保険被保険者となったとしても5ヶ月では受給資格がないですね。前後で他の会社と合算できますか?

解雇なら過去1年で6ヶ月ですけど、最初の月が微妙になるかもしれないのでたとえ6ヶ月勤めたと思ってもよく確認したほうがいいですよ

現状5ヶ月なら受給資格無し。
あと、懲戒解雇なら6ヶ月じゃダメです。離職票に書かれる離職理由に注意。
雇用保険(失業保険)について質問です。

正社員ではないアルバイト、パート、派遣労働者など非正社員の人でも受給資格が得られるのでしょうか?

また実際の受給率の現状はどの程度なのでしょうか?

2006年に書かれたワーキングプアについての本に雇用保険に関しても書かれていたのですが、現在と少し違う気がしたので質問しましたm(__)m
非正社員かどうかではなく、雇用保険に入っていたかどうかです。
質問の趣旨が、「日本中のアルバイト、パート社員が全体にどんな扱いを受けているか?」という、社会学的、経済学的な趣旨なら私はわかりません。

私が知っているのは具体例だけです。参考までに。
「雇用保険ありのパート」というのはしょっちゅう見かけます。もちろんその人たちも受給資格ありです。派遣社員もなおさらそうです。健康保険、厚生年金、労災、雇用保険ありが普通でした。


雇用保険に入っていて就業日数、保険に入っていた期間など条件を満たすなら、間違いなく(100%近く)受給資格を得ると思います。ちがったとしたらそれは不正受給者とか、あとすごい例えですが、「働いていたと訴えているが、実はこの人ボケていて、働いていたというのは幻覚だった」とか・・。(作り話です。)つまりよっぽどすごい間違いがない限りうけとれないことはありません。雇用保険に入り、条件を満たしているのにもかかわらず、ハローワークの職員さんにケチつけられて受け取れないという例は私はみたことありません。
私が行ったときは、職安に入っていく方のほとんどがその申請書類をかき、ほとんど来た者順に座って待ち、職員さんに呼ばれて話をして、いついつに来てください!という話をされていました。


*すみませんが、受給できた人÷日本中の全失業者=○% という数字なら、それはわかりません。
正社員雇用からアルバイト雇用に降格・・・失業保険は?
会社の業績が悪いため、営業職の先輩方数名は解雇。
事務職の私は正社員からアルバイトに変更し残って欲しいと言われました。
このような結果になる事は以前より予想しており、失業保険に関して先輩方は、
3ヶ月の給付制限なく受給期間が多くなるので、今まで我慢し自己都合での退職をしなくて良かった。と話しております。

しかし私は解雇ではなく、アルバイト雇用に変更するか退職するかを検討して下さい。とのお話でした。どうしても納得できないのです。

アルバイトとして続けるか、自己都合での退職をしなければならないのでしょうか?
失業保険を給付期限なく頂き、再就職にむけて頑張りたいのです。

これは、私のわがままでしょうか?
いえいえ決して我が儘ではありません、
貴方の勤めている市や区の労働基準監督省に電話して今回の事情を説明し早く解決を、貴方には権利あります、ただ早くしないと会社都合であやふやに、なぜか?貴方がまだ入社して間もないから先輩達と同期なら同じ扱いでしたが、先輩達に比べたらまだ解らない事ばかりだから、良いようにされてるよ!
昼休みでも相談するとよいです、誰も守ってくれません、自己退社は雇用手続きしたら三ヶ月は雇用保険のお金入らず、絶対先輩と同じ扱いにしてもらうように、損する必要無し、頑張って
失業保険は一年間働いていないと頂けないのですか?

以前頂いたことがありますが、その時は三年間働いていました。一度貰うともう貰えないんですか?
以前の3年間の分は、1度受給されておられますので今回の分にはカウントできません。

①退職前の2年間に賃金の基になる出勤日数が11日以上働いた月が12カ月以上である
②倒産、解雇などにより退職した人[特定受給資格者]は、退職日以前の1年間に賃金のもとになる出勤日数が
11日以上働いた月が6カ月以上ある

などが失業手当を貰える条件です。
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