失業保険の個別延長給付についてなのですが
認定日に職業安定所が時間的には閉所の時間に行ってなんとか受付して
もらえた場合は下記の項目には該当しないと思って良いのでしょうか?
個別延長給付の対象とならない場合の項目の中には
失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分をうけた場合
とあります。
雇用保険受給資格者証の処理月日には認定日の日付になってます。
認定日にちゃんと行っていれば時間的なものは関係ないのでしょうか?
受給資格者証に認定日の印字があれば何とかなった証拠ですから大丈夫でしょう。

次回は気をつけましょう。

個別延長給付の5つの除外項目に当てはまらないように、しっかり求職活動をしてください。
失業保険について

12月15日に事後都合で会社を退職しました。
(勤務年数は7年半、正社員契約でした)

そこで、失業保険をもらうための手続きをしようと思うのですが、
実際に給付が始
まるのは3ヶ月後になると思うので、
その間、主人の扶養家族に入り、給付がはじまったら扶養家族を抜ける、
というのは可能でしょうか?

保険料や所得税の支払い等が心配です(。-_-。)

ハローワークに行こうと思ってるのですが、こうゆうのも相談しても良いのでしょうか?


ちなみに、パートで仕事は続ける予定です。

どなたか、詳しい方アドバイスの程よろしくお願いします。
会社都合なら給付制限の3ヶ月はありませんよ。
会社から離職票をもらってからハロワに行ってください。
失業保険についての質問です。
私は、二年前に三年間勤めていた所を、出産・育児の為退職しました。失業保険の延長をし、今年6月~9月まで受給しました。今月に入り、前職場から復職の話が来たのですがOKですか?
失業保険をもらいに行く時に、ハローワークの方から「前職場への復職をすると、給付金を返還しなくてはいけない」的なことを言われた気がするので不安です。実際に働きはじめるのは12月~で、失業手当の認定期間からは2ヶ月半程あくのですが・・・
どなたか、わかる方詳しく教えてください。。。
もう受給し終わっているのですよね?
それならば特に何も問題はありません。
というか、受給中であったとしても、就職手続きさえすれば、就職先は前職でも問題ないのですよ。
受給したお金を返還する必要もありません。
安定所で聞いたお話をいくつか混ぜて覚えておいでのようです^^;
おそらく・・不正をしたら返還というのと、再就職手当は前職に戻ったらもらえないという辺りの話しをごっちゃにされてるように思います。
職業選択の自由がありますから、どこへ就職してはいけない、というような規定はありません。

子育て等も入り、前より大変になるでしょうが、体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。
私は64歳 現在年金受給中です。
この度1年間勤めていた会社を辞めました 会社のほうから離職票をもらいましたので 失業保険を受け取るつもりですが、この場合失業保険をもらえば年金の支給停止となるようですが 失業保険受給中の年金は将来にわたって貰うことが出来ないのでしょうか? なお失業保険受給期間は90日ですが、失業保険の方が年金より多いようです。
自己都合で辞められた場合は、
離職票1,2を持ってハローワークに申請に行かれてから、受給制限期間が三ヶ月あります。
その三ヶ月を経過してから受給開始日としてカウントされますので、実際90日分を貰い終わる迄は、
申請してから失業給付を貰い終わる迄最低でも6ヶ月位かかってしまいます。
失業給付の申請つまりは、休職の申し込みをした次の月から給付が終わった月まで年金は、支給停止となります。


あなたは、まだ64歳と言うことなので、特別支給の老齢厚生年金を受給されていらっしゃるか、または、
老齢基礎年金の繰り上げ支給をすでに受けられていた場合も
年金は、失業給付を貰い終わる迄
停止となるようです。

ただ、失業給付受給の途中で65歳の誕生月になると、その翌月から年金の停止が解除され、どちらも受給できるようになります。

失業給付の受給には満了日があります。
退職した日から1年と覚えておくといいと思います。

申請を先延ばしにされた場合でも
この満了日を過ぎて、まだ給付日数が残っていた時でも

残りの日数は切り捨てとなりますので注意して下さいね。

ハローワークに申請される時に持参する提出書類を確認の上、行かれて下さいね。
4/25に失業保険の申し込みに行こうと思っています。
会社都合退職です。
その後のハローワークに行く失業認定日、次の認定日…の日はいつになるでしょうか?
予測がたてられると聞いたので、分かる方お願いいたします。
会社都合の場合は、ほぼ日程は把握できます。
4/25申請、4/25~5/1まで、7日の待期期間、5/2求職期間(この日が初回講習かもしれません)、5/23初回認定です。
初回のみ、21日分の支給となります、次回からは28日毎で認定日となります。

会社都合の方は4/25、及び初回説明をしっかり聞いて下さい、給付期間の延長、国民健康保険が安くなる等の説明もあります。
失業保険の初回の認定日についてお聞きしたいのですが、昨日離職票が手元に届き本日ハローワークに行こうと思いネットでいろいろ調べていたのですが、初回申請日によって最初の受給金額が変わると見たのですが、
もし、今日行くのと来週の月曜行くのとではどちらが多くもらえるでしょうか?
kuwazuru13337513さん
曜日によって多くもらえることなんてありません。
そんなことがあればみんなその日に集中して収集がつかないことになります。
最初と最後は半端な日数になりますが総合計はみんな一緒です。
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