出産の為 会社を退職し 失業保険の授業資格を延長中です。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
就職先が見つかれば内職の方はやめてそちらに就職する意思があれば受給資格には全く影響ありません。
受給しながら内職も継続できます。
認定日に内職をした日を申告し、収入があった時に金額と日数を申告すればそれに応じて減額と言う措置が取られる事があります。
また条件が変わってその働いた日がアルバイト就労と取られる場合も有りますが、この場合はその日の分は後に繰り越されます。反復継続して14日以上同じところで働いた場合は就職と取られる場合もありますので注意された方がいいですよ。
失業保険について質問です
3月末で仕事辞めて
4月2日に離職票をもってハローワークに登録しに行きました
再就職手当をのことなんですが最初1週間待機期間?みたいなのがあってその後すぐハローワークの掲載されてる所に就職すればもらえますか?
1ヶ月過ぎたらどこの求人でも見つけて就職すると再就職手当はもらえますか?
詳しく分からないので誰か教えていただきたいです。
どうせならお金たくさんもらって再就職したいです!
質問者様の認識の通りで間違いありません。

給付制限(3か月)がかかる場合、7日間の待機満了後、最初の1か月はハローワークの紹介で就職が決まらないと再就職手当の対象になりません。1か月経過後は自己就職(ハローワークの紹介以外での就職)でも大丈夫です。

ちなみに、ハローワークの紹介というのは、きちんと窓口で相談をし、紹介状を発行してもらわないといけません。ハローワークの求人票に自分で連絡し応募した場合は、「ハローワークの紹介」にはなりません。

あと、再就職手当の受給要件は他にもあります。詳しくは受給資格決定時にもらった「雇用保険のしおり」を確認してください。
9月末付けで1年11ヶ月働いた会社を退職します。雇用保険に加入していて、退職した場合、雇用保険を受給したい場合、働いてしまうと失業保険はもらえないのでしょうか?失業保険が貰える間は働かない方がいいので
しょうか?
求人登録をした後の7日間の待機期間中は、収入の有無にかかわらず、就労することは禁止されています。

それを過ぎると、基本的に週20時間以内のアルバイト等は認められています。ただし、労働契約の内容によっては「就職した」とみなされる場合があるので、契約を結ぶ前に、ハローワークに契約内容を確認した方が良いと思います。

また、失業給付の基本日額に達しない日額の給与であった場合、その差額は支払われません。ですので、できるだけ条件の良い、基本日額よりも高い日給をもらえるところで仕事をしないと損します。
育児休業手当について教えて下さい。「過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。ただし、基本手当日額の支給決定を受けている場合は、それ以降のもの」とあります。今年の3月に長年勤めた職場を退職し、失業保険の手続きをしていましたが、自己都合の退職のために給付制限があり、基本手当は1日も受けないままに、7月に今の職場に就職しました。
しかし、再就職手当を受取ったので、この場合は、雇用保険はまたゼロからの換算となり、育児休業手当をもらうには、7月から最低12ヶ月以上は働いて、雇用保険をかけないといけないということですよね?
ややこしい質問ですみません。
再就職手当をもらったり、何らかの形で支給を受けたら、また一から出直しですので、
7月から最低12ヶ月以上働かなければならないとの認識であっていると思います。

ただ実際問題、勤続1年未満の状態で職場で育児休業を取ることができるかどうかですね。
多くの企業では育児休業の取得要件を「入社1年後」「入社1年未満の社員については育休取得を拒否してもよい」と就業規則に定めている場合が多いです。
失業保険の不正受給について
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
一日バイトした程度では問題になりません。

心配ならばハローワークで聞けば良いアドバイスをくれますよ。

◎最大で支給を受けた額の3倍返しですw
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?

退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。

あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
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