雇用保険について。全く知識がないので教えてください。
私は某ホテルでアルバイトとして働いているのですが、去年の6月から会社から社会保険に加入させられ、厚生年金や雇用保険料などが給料から天引きされています。今、仕事を辞めようかと考えているのですが、最低1年は加入していないと失業保険はもらえないのですか?半年からもらえると聞いたのですが・・。失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのかも知りたいです。よろしくお願いします。
私は某ホテルでアルバイトとして働いているのですが、去年の6月から会社から社会保険に加入させられ、厚生年金や雇用保険料などが給料から天引きされています。今、仕事を辞めようかと考えているのですが、最低1年は加入していないと失業保険はもらえないのですか?半年からもらえると聞いたのですが・・。失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのかも知りたいです。よろしくお願いします。
失業保険に関して言えば、社会保険は関係ないので置いといて。。。
失業保険が支給される加入期間は、一月の出勤日数が、11日以上の月が12か月あること。
現在のお勤めのホテルでの加入期間が足りない場合は、ホテル以前で1年以内に他の会社で雇用保険に加入していた
場合は、合算して12か月あれば大丈夫です。
※ 前回失業保険をもらっていないのが条件です。
6か月からというのは会社都合(解雇)になった場合の加入期間です。
(以前は月給の人は6か月でした)
失業保険は退職後ハローワークで手続後3か月の待機期間があり、その後求職活動をしていたと認定されれば
支給されます。
退職する際会社の人に離職票を作ってもらわないともらえないので、気を付けてくださいね!!
失業保険が支給される加入期間は、一月の出勤日数が、11日以上の月が12か月あること。
現在のお勤めのホテルでの加入期間が足りない場合は、ホテル以前で1年以内に他の会社で雇用保険に加入していた
場合は、合算して12か月あれば大丈夫です。
※ 前回失業保険をもらっていないのが条件です。
6か月からというのは会社都合(解雇)になった場合の加入期間です。
(以前は月給の人は6か月でした)
失業保険は退職後ハローワークで手続後3か月の待機期間があり、その後求職活動をしていたと認定されれば
支給されます。
退職する際会社の人に離職票を作ってもらわないともらえないので、気を付けてくださいね!!
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
社会健康保険→健康保険
〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。
〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続
日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。
保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
〉「失業保険受給資格証」があると……いくらか免除される
「免除」ではなく「軽減」ですし、「受給資格者証」の離職理由によります。
特定受給資格者か特定理由離職者に限定されます。
〉「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけ
健康保険証の任意継続→健康保険の任意継続
日本語の文として意味が通じませんが……。この表現だと、任意継続と国保の両方に共通するメリットを聞いていることになります。
保険料/税の軽減は国保にしかありませんから、任意継続だと「デメリット」ですね。
また、任意継続は、2年間やめられません。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
扶養者の認定基準がそもそも月額108333円なので、この額を越えてしまうなら失業給付を貰い終わるまでご主人の扶養にははいれません。
前職が正社員だと恐らく失業給付額はこれ以上になっていしまうのではないでしょうか?
下記の方の補足で参考までに私の場合は、扶養範囲内のパートで仕事をしており、雇用保険には加入していたため退職後、職安で失業給付手続きをしました。
その際、扶養は抜けないとダメですかと尋ねたところ、そのままで大丈夫ですといわれ、保険は主人の扶養のまま失業給付を貰いました。給付額はたしか7,8万だったと思います。
一日あたりいくらの給付額になるかは一人一人異なり複雑なので計算式は出せませんが、手続きの際に確認するのが一番確実だと思いますよ。
前職が正社員だと恐らく失業給付額はこれ以上になっていしまうのではないでしょうか?
下記の方の補足で参考までに私の場合は、扶養範囲内のパートで仕事をしており、雇用保険には加入していたため退職後、職安で失業給付手続きをしました。
その際、扶養は抜けないとダメですかと尋ねたところ、そのままで大丈夫ですといわれ、保険は主人の扶養のまま失業給付を貰いました。給付額はたしか7,8万だったと思います。
一日あたりいくらの給付額になるかは一人一人異なり複雑なので計算式は出せませんが、手続きの際に確認するのが一番確実だと思いますよ。
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