失業保険について質問です。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職したあとで再開の手続きが終わっていて、離職証明書とかで離職が確認されているのなら、離職票が届いていなくても、給付を受けることに問題はないと思います。離職証明書で一応は離職したことはハローワークも把握できてますから。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
勘違いしている人が多いようですが、
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。
裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。
監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。
雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。
裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。
監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。
雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
まず、最初に確認ですが、雇用保険受給資格がありますか?
試用期間とありますが、雇用保険被保険者期間が1年以上(会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)ありますか?
被保険者期間が不足していれば、受給は出来ませんので、離職理由がどうとかの判断は不要です。
次に時間外労働についてですが、時間外労働分の賃金は請求が出来ます、但し、勤務が変則勤務時間制等の場合などは時間外手当として計算されない場合があります。
時間外労働(残業)手当が支払われないからという理由が正当な理由になるかどうかです、これはハローワークの判断に委ねるしかないでしょう。(一応、特定受給資格者の範囲で労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、事業所の業務が法令に違反したため離職した者などがありますが、これらに該当するかどうか。)
試用期間とありますが、雇用保険被保険者期間が1年以上(会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)ありますか?
被保険者期間が不足していれば、受給は出来ませんので、離職理由がどうとかの判断は不要です。
次に時間外労働についてですが、時間外労働分の賃金は請求が出来ます、但し、勤務が変則勤務時間制等の場合などは時間外手当として計算されない場合があります。
時間外労働(残業)手当が支払われないからという理由が正当な理由になるかどうかです、これはハローワークの判断に委ねるしかないでしょう。(一応、特定受給資格者の範囲で労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、事業所の業務が法令に違反したため離職した者などがありますが、これらに該当するかどうか。)
因みになんですが、会社を辞めようと思っています。
今年の2月で今、働いている会社が6ヶ月になります。
自分自身、今の会社を60歳まで働く気にはなれません。
そこでふと思ったのですが、
6ヶ月働けば、失業保険が出ます。
自己退社だと、3ヶ月待たないと、失業保険はおりません。
逆に、クビになれば1ヶ月で失業保険が出ます。
そこでなんですが、ふと思って質問します!!
会社を辞める場合、クビになってすぐに失業保険をもらった方が得だと思うんですが、
自己退社ではなく、クビになる事は可能ですか?
くだならい質問で、すみません。
今年の2月で今、働いている会社が6ヶ月になります。
自分自身、今の会社を60歳まで働く気にはなれません。
そこでふと思ったのですが、
6ヶ月働けば、失業保険が出ます。
自己退社だと、3ヶ月待たないと、失業保険はおりません。
逆に、クビになれば1ヶ月で失業保険が出ます。
そこでなんですが、ふと思って質問します!!
会社を辞める場合、クビになってすぐに失業保険をもらった方が得だと思うんですが、
自己退社ではなく、クビになる事は可能ですか?
くだならい質問で、すみません。
服務規定に違反する。
う~ん、いま、定年まで数十年働こうと思える会社ってそうそうないと思いますよ。
いまの会社であるていどスキルアップが望めるなら、そこまで頑張ってから出るという選択肢もあります。
う~ん、いま、定年まで数十年働こうと思える会社ってそうそうないと思いますよ。
いまの会社であるていどスキルアップが望めるなら、そこまで頑張ってから出るという選択肢もあります。
たった今、試用期間で解雇を宣告されました。この時に確認すべき事はありますか?
社長から言われては居ないのですが上司からは来るなと言われました。失業保険は
8月21日に就職祝い金を申請しまだ貰っていません。
社長から言われては居ないのですが上司からは来るなと言われました。失業保険は
8月21日に就職祝い金を申請しまだ貰っていません。
俺も同じ目に逢いました!二日前に言われたんです。労働基準監督署に相談に行ったら、解雇予告手当てというものが支払われなければならないそうです!給与の締切日から30日分支払われます(最高)何日かかぶって働いていれば、その分引かれます。例えば締め日が月末の場合4日に解雇されたら26日分の手当てをその会社に請求出来ます。払わない場合、監督署に申し立てれば行政指導が入り会社としては従わなければならないのです。解雇は30日前に(最低)予告する義務があるのです。是非労働基準監督所に相談に行って下さい。俺はもらえる事になりました。
横浜市で中学校の介護代替の非常勤をやっていたんですが、任期途中に介護代替の先生が復活するから、いきなりクビになりまし た。私は雇用保険には、入っています。この場合は会社都合で失業保険はもらえますか。
また、法律上、解雇するときには、30日以内通知か、雇えない場合はその分の給料を保障と後から調べて分かりました。しかし、わたしは管理職に退職届を書くように言われ書いてしまいました。また、辞令には「任期が途中で消滅することがありえる」とただし書きがありました。何かアドバイスをください。お願いします。現在、無職です。
また、法律上、解雇するときには、30日以内通知か、雇えない場合はその分の給料を保障と後から調べて分かりました。しかし、わたしは管理職に退職届を書くように言われ書いてしまいました。また、辞令には「任期が途中で消滅することがありえる」とただし書きがありました。何かアドバイスをください。お願いします。現在、無職です。
労働基準局に相談するしかないわな。
法律上では、あなたが仰る通りだからね。
できれば、その際、証拠があるといい。
タイムカードのコピーや、状況のメモ等ね。
臨時職員に退職届を書かせて自己都合退職扱いにさせるという手段は、よくある事ではある。(とはいえ、かなり古いブラック体質でもある訳だが)
日時の記載とかで、色々言われていないか?(何月何日とかの指定があるような気がする)
そういった事例があったのなら、それも伝える。
取り立てて、これくらいかな。
法律上では、あなたが仰る通りだからね。
できれば、その際、証拠があるといい。
タイムカードのコピーや、状況のメモ等ね。
臨時職員に退職届を書かせて自己都合退職扱いにさせるという手段は、よくある事ではある。(とはいえ、かなり古いブラック体質でもある訳だが)
日時の記載とかで、色々言われていないか?(何月何日とかの指定があるような気がする)
そういった事例があったのなら、それも伝える。
取り立てて、これくらいかな。
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