失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。

自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。

1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。

※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
ハローワーク 失業保険について

5/20日に会社を辞め、離職票が
今日(6/3)に実家に送られて来ました。

今日までの期間、収入が0で焦っていたのでコンビニでアルバイトをしています。

も、離職票がやっと来たので、ハローワークへ行って失業保険をうけたいんですけど、原則アルバイトは禁止と聞いています。
それまでの期間のアルバイトは許容範囲とはなりませんか?
アルバイトを辞めて、ハローワークへ行ったほうがいいのでしょうか…。
失業保険の金額は、前職の給与や雇用保険に加入していた期間によって大きく違ってきます。

まずは、ハローワークに行って失業保険給付の手続きを行うことをお勧めいたします。

その場で、日額いくら貰えるかが直ぐにわかります。

また、アルバイトをした分については申告すればその分引かれます。

さらに、就職が決まって入社したら早期就職祝い金が出ますので

早めに就職されることが良いと思います。
去年の9月末で会社を辞め今年1月5日より新しく仕事も決まり契約社員として働き始めたのですが仕事が難しく自分には合わないと思い会社を辞めようかと思ってます。

そこで質問なんですが失業保険は1度ももらっておらず(待機期間は過ぎました)120日残ってます再就職手当ても申請はしたのですがまだもらってません。私のような場合はまた失業状態になった時120日分の失業保険の権利は残っているのでしょうか?それと会社を自己都合で辞めた場合また待機期間の3ヶ月となるのでしょうか?
お分かりの方ご意見よろしくお願いします。
受給期間は1年ですよ、受給資格証は就職しても生きてます。
再就職手当を受給しなければ、所定給付日数は、120日以上残るのでは?
胸張って、求職者に戻りましょう、短期で辞める方は沢山います、本来離職票が必要ですが、短期過ぎますので、退職証明をハローワークに提出すれば、求職者で、もちろん給付制限はありません。

120日残っているのなら会社都合では?私の県、愛知では、一旦就職し、離職した方も個別延長給付の対象です。
失業保険をもらうには、パートやアルバイトもしてはいけないのでしょうか?
フルタイムを希望していて、パートや日雇いのアルバイトといった仕事しかみつからず、仕方なく、当座しのぎのため日雇いのアルバイトなどで小額でもかせいだら、もう失業保険をもらうことはできないのでしょうか?
失業手当てをもらいながらでも仕事はできます。
出頭日に提出する用紙に仕事をした日付けと仕事をした内容を書きます。
仕事をした日数分の金額が、次の振込み分から差し引かれます。
仕事をした日数分だけ、失業手当てがもらえる期限が後ろに延びます。
失業手当がもらえる期限が移動するだけで、もらえる日数は変わりません。
このように説明を受けました。
失業保険の受給期間について教えてください。
昨年の11月30日付けで社員として働いてた会社を退職し、その後、夫の扶養に入り、パートをしております。
しかし、このたび妊娠したためパートをやめ、失業保険を受けたいと思っているのですが
受給期間は退職後1年間だという話を知人より聞きました。

そうすると、今(7月)から失業保険を申請して、3ヶ月の待機期間を経ると、10月からの給付になるかと思うのですが
(この点も、もし間違っていたらご指摘願います。)
給付期間としては、10月、11月の2ヶ月のみとなってしまいますでしょうか?

それから、現在のパート先ですが、そちらでは失業保険などは払っていないので
やはり前の社員として働いていた会社の分で申請という形になりますよね??
ここの点もはっきりしないままの質問で大変恐縮です。
先ほどハローワークに問い合わせたところ17時15分で対応が終わってしまったので
月曜にと言われました。

しかしできるだけ早くどうすればいいかを知った上で月曜午前中にも動きたいため、どなたか詳しいかたご回答お願い致します。
昨年辞めた会社に離職票をハローワークに提出してもらわなければ始まりませんが、
今更それが出来るでしょうか?
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
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