失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
>どういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
それは決まりだからです。法律や健康保険の規定で決まっているのです。
6月12日が最終ですから、そのお金をもらったら提出できます。月単位ではありません。
それは決まりだからです。法律や健康保険の規定で決まっているのです。
6月12日が最終ですから、そのお金をもらったら提出できます。月単位ではありません。
失業保険の出頭日に出頭できなくて、次の出頭日にいったら、日額(日数は28日ではなく27になっていた。/日額は5000円くらい下がっていた。))が減額されていたのですが、法律改正になったのですか?それとも、きちんと出頭日に出頭しなかったからですか?
「出頭日」ではなく「認定日」ですね。
8月に、毎年日額の見直しをしているそうです。
その年により、増えたり減ったり(世間の相場によって)するみたいです。
日額にして、1円~30円と言ってましたよ。
5000円くらい減っていたというのは、28日→27日になっていたからでしょう。
きちんと、個人の日額の変更額が記載されているはずですので、カードを確認してみましょうね。
8月に、毎年日額の見直しをしているそうです。
その年により、増えたり減ったり(世間の相場によって)するみたいです。
日額にして、1円~30円と言ってましたよ。
5000円くらい減っていたというのは、28日→27日になっていたからでしょう。
きちんと、個人の日額の変更額が記載されているはずですので、カードを確認してみましょうね。
国民健康保険について
昨年末で会社を退職して、1月~4月までは主人の会社の保険に扶養としてはいっていたのですが、失業保険をもらうようになり国民健康保険に加入しました。今回7月からの請求がきたのですが、昨年の所得を基準に計算してあって、1ヶ月4万位ずつの支払いなのですが、これが世の中の常識なのでしょうか。いまはわずかな失業保険のなかからのやりくりで、非常に出費が大きいのです。同じような経験の方いらしゃればお聞かせ下さい。
昨年末で会社を退職して、1月~4月までは主人の会社の保険に扶養としてはいっていたのですが、失業保険をもらうようになり国民健康保険に加入しました。今回7月からの請求がきたのですが、昨年の所得を基準に計算してあって、1ヶ月4万位ずつの支払いなのですが、これが世の中の常識なのでしょうか。いまはわずかな失業保険のなかからのやりくりで、非常に出費が大きいのです。同じような経験の方いらしゃればお聞かせ下さい。
〉これが世の中の常識なのでしょうか
はい。あなたが常識知らずです。
ずっと国保の人間からするとあきれてものが言えません
「今年の所得」は今年が終わらないと分かりませんから、昨年の所得が基準になるのは当然です。
米の専業農家なんか、秋に収穫した米が売れたときしか収入がありませんしね。
国保料が高いのは、国や自治体(一般会計)からの補助が少ないせいです。
日本は民主主義国家ですから、国・自治体の政策=国民の多数意見です。
「サラリーマン家庭だから国民健康保険のことは関係ないわ」という無関心さが招いたツケですね。
なお、
〉主人の会社の保険
「健康保険」です。
「会社の」制度ではありません。
はい。あなたが常識知らずです。
ずっと国保の人間からするとあきれてものが言えません
「今年の所得」は今年が終わらないと分かりませんから、昨年の所得が基準になるのは当然です。
米の専業農家なんか、秋に収穫した米が売れたときしか収入がありませんしね。
国保料が高いのは、国や自治体(一般会計)からの補助が少ないせいです。
日本は民主主義国家ですから、国・自治体の政策=国民の多数意見です。
「サラリーマン家庭だから国民健康保険のことは関係ないわ」という無関心さが招いたツケですね。
なお、
〉主人の会社の保険
「健康保険」です。
「会社の」制度ではありません。
お礼有。失業保険について教えてください。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
離職日の翌日から10日以内に手続きすることになっているはずです。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
関連する情報