1年半働いていた会社を辞め、半年間別の会社で働きまた元の会社に戻って半年後に会社都合で辞める場合、失業保険はでますか?
その間ずっと雇用保険には入っています。
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
と言うことらしいです。
失業保険の給付中に派遣の紹介を断った場合....
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?

現在、失業保険を受給中で初回分は既に受給されました。
次回2回目の認定日なのですが、その間に以前登録していた派遣会社より仕事の紹介がありました。
その紹介を断った場合、派遣会社からハローワークへ連絡が入って、受給は止められてしまうのでしょうか?

というのも、昨日夫より転勤するかもしれないと言われました。
かといって辞令が出ている訳でも決定している訳でもないのですが...。
なので現在も求職中ではあるのですが、その様な状態なので派遣からの紹介はとりあえず断りました。
転勤するのであれば、引越しが完了するまで「すぐにでも働く事が出来ない」という事で受給が止められしまうのかと思いまして....
ただ転勤が決定でないのと、もし決定したとしても転勤先での求職はすぐにでもするつもりです。
転勤するか否かは近日中にはハッキリします。
この様な状態で2回目の認定日をむかえていいものかも悩んでいます。
現時点ではハッキリしていないので、このまま認定日に行こうとは思っているのですが、派遣会社の人には「決定ではないが、転勤するかもしれないのでハッキリするまではご迷惑が掛かるかもしれないので...」という理由で断っていますので、ハローワークに連絡が入ってしまうのか心配です....。
ハローワークには転勤が決定し次第移動手続きに行こうを思っています。
このようなグレーな状態はどのような扱いになるのか教えて下さい。
断っても、ハローワークに連絡があっても全然問題ありません。
雇用は会社と従業員との契約関係にあります。つまり会社はあなたを不採用にする権利がありますし、あなたも辞退する権利があるのです。理由が何であれです。
もしその権利が無ければ、従業員は奴隷になってしまいます。
ハローワークも当然あなたの権利は認めます。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
自己都合の方がいいんでは?
他の人たちは失業保険のこといってますが

離職の日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上あれば、
基本的に誰でも失業保険の給付金を受ける権利があります。

ってことで、勤務10ヶ月じゃ失業保険もらえないんでは?

やめるかどうか知りませんが、会社からクビっていわれるより(会社都合)、
自分からやめたってこと(自己都合)にしたほうが次の仕事みつけるときに有利なのでは?

でも、次の仕事を見つける前にやめるのはやめたほうがいいよ
失業保険も、あと数ヶ月待って辞めて、もらえたとしても3ヶ月分ぐらいじゃないあかな?
次の仕事の面接等のことも考えて行動してくださいね。
失業保険の質問です!

会社を自己退社やめて、すぐに離職票がこなかったので、やめてから週1で夜のお仕事をしてます。


離職票がきたのですが、このまま週1で働いていたら、失業保険はもらえないのでしょうか。

自分としては、早く昼職を決めたいのですが、決まるまでは夜の仕事をしたいです。

失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…

もし今、夜の仕事やめたとしても給料は半月後…給料がでる前に提出したら怒られますか?よくわからないので教えてください(>_<)
>失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
その通りです。失業申請をして7日間は完全失業状態でなければなりません。その間はHWが失業状態を確認する時期です。
一旦はやめてください。また、給料が出る前に申請しても大丈夫です。申請した時点で失業状態であればいいです。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月のあと受給期間3ヶ月となりますが、その間でもアルバイト程度のことはできます。
やり方は下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト>

週20時間以内で月14日以内は可能( 金額に制限なし)

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。

<受給中のアルバイト>

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

以上のようになっています。ただしキチンと申告してください。そうしないと大変なことになる可能性があります。
私の経験上の認識はこうですがあくまでもやる場合はHWに確認してからでお願いします。
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