受給期間の延長したとき、紹介予定派遣で採用された場合の再就職手当について。

去年9月末で退職をしました。
(派遣社員)
病気療養中だったので、受給期間の延長の手続きをし、
医師の就労許可をもらったので、5月末から求職活動を開始しました。
失業保険の手続きをしました。離職理由が21で給付日数は180日です。
今日の時点で残日数105日です。

まだ決まっていませんが、9月1日から勤務開始の紹介予定派遣に応募しています。
もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
正社員登用になってから再就職手当をもらうのでしょうか?

退職日から1年以上たった分は受給できないと説明を受けたのですが、
2月ごろに正社員登用の予定と言われているので、退職日から1年経ってしまいます。
それとも、求職活動を開始した5月までと考えてよいのでしょうか?
いろいろ説明をしていただいたのですが、ごっちゃになってしまって混乱しています。

今回の質問に関係ないと思いますが、個別延長の対象にもなっていると説明されました。
〉退職日から1年以上たった分は受給できない
受給資格がある期間は、原則として離職日から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
「受給期間の延長」とは、受給期間を「1年+傷病などで再就職できない状態だった日数」に延長してもらう制度です。



〉もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
再就職手当の条件の一つに「1年を超えて勤務することが確実であること」があります。
紹介予定派遣では契約期間が1年を超えませんし更新の可能性もありません。
年金についての質問です。
今年7月に退職しました。失業保険内での生活がぎりぎりのため、納付すべき年金が支払い出来ていません。
そこで、質問ですが、このまま就職するまで、支払わなかったら、どうなるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
支払をしなかった期間は、もちろん未納となり、将来の年金に影響します。
最低限もらうための加入期間(300ヶ月)に満たないと、年金は一円ももらえません。
また、本来年金を支払うのは義務なため、最悪の場合は財産の差押えなどにもなります。

後から支払うとしても納付期限は2年間です。
それを超えてしまうと、時効となり支払もできません。

退職した際、免除申請はしなかったのでしょうか?
免除申請が通れば、支払はしなくても将来の受給年金に1/3は加算されます。
また、追納といい10年後まで後から支払うこともできます。

今からでも、免除申請をしてみてください。
過去分は申請できませんが、これからの分を少しでも有効にしておきましょう。
市区町村の役所の国民年金窓口で受け付けてくれます。
失業給付の受給者証と身分証明書、印鑑を持参してください。
出産手当金と失業保険について 

来年5月に出産予定です。
出産のため来年3月で退社予定でしたが、今年12月に会社都合で解雇されてしまいました。
来年1月から失業保険の給付があると思いますが、
出産手当金(退職後6ヶ月以内に出産すると給付されるもの)と
同時に貰うことはできますか?

例えば失業給付が90日ある場合、以下のようなもらい方はできますか?
1月15日~3月15日(60日間)失業給付
3月16日~4月30日(42日間)出産手当金
5月1日出産
5月10日~6月30日(56日間)出産手当金
7月1日~7月31日(30日間)失業保険(延長手続きをした場合)

解雇の場合、そもそも出産手当金は貰えるのでしょうか?
(出産のための退職と見做されないと貰えないなどの条件があるのかどうか心配です。
他の条件はクリアしています。
よろしくお願いします。
お金を出すところが違いますから、
お金を同時に受け取る事は可能だと思います。
解雇だったら、すぐに失業給付がでますし、
早めに90日分もらってしまったらどうですか。
転職を検討しています。失業給付金の受給要件の「失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること」について教えて下さい。
失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
これはつまり、1月1日付で雇用保険に加入し、半年間正社員として勤務した上で7月1日付で退職した後手続きすれば
(いつから貰えるか・金額の多寡は別として)給付されるということでいいのでしょうか?
また、上記半年で勤務期間が足りていなかった場合、自身の傷病が原因なら給付を受ける権利はありますか?

実際に失業手当を受けるとして、その場合に注意しておくことは有りますか?
また、会社と険悪な状態での退職では失業給付金を取得するのは難しいでしょうか?
>失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
↑まず、書いてあることが違いますね。
あなたは転職ですから自己都合でしょう?
それなら過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要であり、14日ではなくて1ヶ月に11日以上の賃金が伴う勤務日が必要です。
自己都合の場合は申請してから3ヶ月半~4ヶ月してかた支給開始です。
追記
病気が原因だとはっきり書かなければ。下に書いてあるのは例としてのことだと思いますよ。
病気が原因で退職なら医者の診断書で継続勤務は無理だと言う証明が必要です。
ただし、働けるように治療して、働けるようになるまでは受給はできません。
その間は受給期間延長申請をして受給を保留することができます。
その場合は6ヶ月で資格を得られます。→「特定理由離職者」
*病気だけど問題なく働けるということなら自己都合ですから12ヶ月は必要ですよ。
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