失業保険を申請してすぐに就職が決まった場合の質問です。具体的な日にちをあげて説明させて頂きます。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
まず、生活が出来ないと言うことについてですが・・・
1月分の給料が3月になるとの事ですが、12月分の給料が2月にあるでしょ、でないとおかしいですよね。
12月は働いていなかったのであれば給料もないでしょうが、普通に考えれば給料は順送りで入ってくるはずですね。

次に雇用保険に関しては、就職すれば当然の事ですが支給はストップされます。
2月15日に手続き→2月21日まで待機期間、2月22日~支給対象期間、3月1日から就職とすれば、2月26日(金)までにハローワークへ就職する事を申告すれば2月22日~2月26日の5日間分×基本手当日額が5営業日以内に振込され、27日・28日の2日分は就職後から1週間程度で振込されます。
そして、就職が期間の定めのない就職か契約や派遣でも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入という要件を満たせば再就職手当の申請ができます、再就職手当は本当に就職したかどうか、雇用保険に加入したかどうか等を調査します(約1ヶ月)、調査後に各要件が満たされていると確認出来れば再就職手当の支給準備に入り2週間後ぐらいに振込がされます。
即ち、再就職手当は申請から1ヶ月半程度かかると言う事です、3月1日就職で振込は4月中旬になります。
失業保険の算出方法について
当方 10年以上勤務していた会社の都合で
失業保険を申請する事になりそうなのです。
少しややこしく、経営者は同じですが
倒産前の6カ間で2回系列に会社に転籍(転職)となりました。
この場合、計算法による「勤続年数」とは
最後の会社に属した勤続年数を指すのでしょうか?
それとも
被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)
勤続年数という事でしょうか?
こんにちは。

会社がかわっても、雇用保険期間は通算されます。

被保険者として通算勤務した(以前の会社も含む)・・・その通りです。
55歳で、給料日額10000円、20年以上勤務の場合、失業保険の日額はいくらになるのでしょか。
自己都合と、倒産の場合と違うのでしょうか。
基本手当日額は5735円になります。
自己都合と会社都合では日額は変わりませんが受給までの期間と受給日数が違います。
自己都合の場合、20年以上は150日です。
会社都合の場合は20年以上で330日になります。
この違いは大きいですね。
また、自己都合の場合は申請から受給まで3ヶ月半くらいかかって、会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
失業保険は非課税なので収入に含めなくて良いです。
配当金は、総合課税と分離課税が選択出来て、分離課税を選択すれば株の譲渡損と通算して計算出来ますので80万の譲渡損があるなら配当金の所得税は、還付になりますね。
よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?


5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
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