ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員にレベルがありまして、勘違いして求職者に伝えてしまうことがあるんです。質問者さんの場合は自己都合退職なので
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
ハローワークの職業訓練について、介護の資格を取ろうと思い相談にいったのですが、失業保険を受給していることが条件だと言われました。私の場合、派遣とアルバイトをしていたので、その分の離職票を提出してくださ
いとの事だったのですが、私は今一人暮らしをしていて、職業訓練(2ヶ月かかるそうです。)にいっている間の生活費が心配です。失業保険は、繰り上げて訓練に通い始めた時から繰り上げて受給できるとのことでしたが、金額的にはいくらくらい入るのでしょうか?
派遣のときは月給15万くらいでした。
パートしかしていなかった時期があり、そのときは月給7万くらいでした。
最低10万はないと生活ができないのですが‥
いとの事だったのですが、私は今一人暮らしをしていて、職業訓練(2ヶ月かかるそうです。)にいっている間の生活費が心配です。失業保険は、繰り上げて訓練に通い始めた時から繰り上げて受給できるとのことでしたが、金額的にはいくらくらい入るのでしょうか?
派遣のときは月給15万くらいでした。
パートしかしていなかった時期があり、そのときは月給7万くらいでした。
最低10万はないと生活ができないのですが‥
無職の方で資格を取りたいという前提ですから 今の生活を辞めなくても 格安で取れるものがあるハズですよ 無職前提なので二ヶ月もかかるんです 有料ならもっと早く終わると思います。それに定員があり申込みが多いと落ちる可能性もありますよ
失業保険について質問です。
僕は2006年11月~2007年5月までトヨタの派遣をしていて自己都合でやめました。
その退職時に貰った失業保険などの用紙を職安に出しわすれていました。
そして2008年11月~2009年7月まで仕事をしていてこれも自己都合(現場仕事で現場がなくなり)で辞めました
この時に貰ったモノと
前記したものを職安に持って行くと失業保険などがもらえるのでしょうか??
出し忘れていたのは無効になったりしていますかね??
職安も近くになくさらに無知なので何も分かりません。
どう動くべきか,,,失業保険をどうすればもらえるのか,,,など詳しい方宜しくお願いします。
僕は2006年11月~2007年5月までトヨタの派遣をしていて自己都合でやめました。
その退職時に貰った失業保険などの用紙を職安に出しわすれていました。
そして2008年11月~2009年7月まで仕事をしていてこれも自己都合(現場仕事で現場がなくなり)で辞めました
この時に貰ったモノと
前記したものを職安に持って行くと失業保険などがもらえるのでしょうか??
出し忘れていたのは無効になったりしていますかね??
職安も近くになくさらに無知なので何も分かりません。
どう動くべきか,,,失業保険をどうすればもらえるのか,,,など詳しい方宜しくお願いします。
2008年11月~2009年7月、この間の会社の離職票があれば失業給付は受けられます。
前職のトヨタ派遣分も期間は合算されますが給付日数に差はないでしょう。
但し自己都合退職の場合にはハローワークで失業手続き後7日間の待機期間と3か月の待機延長期間があり、最初に失業給付金を受け取れるは約3か月半~4か月後です。
ただ現場がなくなり・・・とありますが、これは会社都合の可能性もあります、離職票に自己都合退職ではなく会社の都合で次職が紹介出来ない等の記述があれば会社都合退職ということになります。
会社都合退職等で特定受給者になれば、7日間の待機はありますが3か月の待機延長はありません。
手続き後、約1ヶ月~1ヶ月半で最初の給付金が受け取れます。
詳しくはハローワークで相談してみることです。
前職のトヨタ派遣分も期間は合算されますが給付日数に差はないでしょう。
但し自己都合退職の場合にはハローワークで失業手続き後7日間の待機期間と3か月の待機延長期間があり、最初に失業給付金を受け取れるは約3か月半~4か月後です。
ただ現場がなくなり・・・とありますが、これは会社都合の可能性もあります、離職票に自己都合退職ではなく会社の都合で次職が紹介出来ない等の記述があれば会社都合退職ということになります。
会社都合退職等で特定受給者になれば、7日間の待機はありますが3か月の待機延長はありません。
手続き後、約1ヶ月~1ヶ月半で最初の給付金が受け取れます。
詳しくはハローワークで相談してみることです。
突然?の失業について。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
給料を補償されても、解雇日は雇用主が提示している1/20です。
給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。
足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。
深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。
>面接にいく際に休んだ時給分なども
これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。
足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。
深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。
>面接にいく際に休んだ時給分なども
これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
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