失業保険の支給日について質問です。
自己都合により退職した場合、失業保険の初回支給日は何回目(?)の認定日の後にいただけるのですか?
ちなみに初回認定日は11月2日で最終認定日が来年1月25日(計四
回)です。いずれも正当な就職活動を行った場合です。
会社都合で退職した場合は初回認定日の一週間以内に口座に振り込まれるそうですが、自己都合の場合は待期期間があるのですか?
自己都合により退職した場合、失業保険の初回支給日は何回目(?)の認定日の後にいただけるのですか?
ちなみに初回認定日は11月2日で最終認定日が来年1月25日(計四
回)です。いずれも正当な就職活動を行った場合です。
会社都合で退職した場合は初回認定日の一週間以内に口座に振り込まれるそうですが、自己都合の場合は待期期間があるのですか?
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますがそれが終わって最初の認定日から5営業日以内で振込みがあります。(普通2~3営業日が多い)
最初は7~14日くらいの半端な日数になってその後28日が2回あって最後は半端な日数になり計4回の認定日になります。
合計は90日です。
最初は7~14日くらいの半端な日数になってその後28日が2回あって最後は半端な日数になり計4回の認定日になります。
合計は90日です。
失業保険について。7/1に求職申し込みをして、7/15に説明会を受けて来ました。しかし、家庭の都合で働けなくなってしまい、
7/26の初回認定日より前にはその旨を伝えてこようと思ってます。現在主人の扶養に入っていますが、受給前なので国民年金の手続きはしなくても大丈夫ですか??また、受給期間満了年月日は24/6/29になっていますが、それまでにまた求職活動が出来るようになれば受給できるようになりますか?
7/26の初回認定日より前にはその旨を伝えてこようと思ってます。現在主人の扶養に入っていますが、受給前なので国民年金の手続きはしなくても大丈夫ですか??また、受給期間満了年月日は24/6/29になっていますが、それまでにまた求職活動が出来るようになれば受給できるようになりますか?
ハローワークに行って申請を取り消してもらってください。
来年の6月29日までに申請して受給を完了すればいいのです。
ただ、先に回答があったように期限4ヶ月前に申請しても場合によっては全部は受給できませんよ。
自己都合退職の場合は申請して4ヶ月くらいで受給開始になってあと90日(3ヶ月)かかって受給が終わりますから7ヶ月前に申請しなければ全部は貰うことができません。
扶養は受給前ですから外れることはありません。
来年の6月29日までに申請して受給を完了すればいいのです。
ただ、先に回答があったように期限4ヶ月前に申請しても場合によっては全部は受給できませんよ。
自己都合退職の場合は申請して4ヶ月くらいで受給開始になってあと90日(3ヶ月)かかって受給が終わりますから7ヶ月前に申請しなければ全部は貰うことができません。
扶養は受給前ですから外れることはありません。
失業保険について。12月末に会社都合で退職しました。給付の手続きをしている途中ですが、急遽、兄の仕事を手伝う事になりました(そこは雇用保険等は整っていません)。
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
取り消しをする必要もないと思われますが・・・
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
これから失業保険をもらうので旦那の扶養から外れました、外れた証明??になる書類をもって区役所に行って国民健康保険と年金の支払いの手続きにいかなくてはならないと思うのですが疑問が生まれました。
たとえば失業保険受給3ヶ月の予定ですがその間に仕事が見つからなかったら、また夫の扶養に戻ろうと考えています。もしハローワークの受給最終認定日を迎えてしまったら、”ただちに”扶養に入りたいです。ただ過去3カ月受給を受けていたという事で”ただちに”扶養に入れないという事態がおきるのでしょうか?せっかく受給したお金を、また国民健康保険を次の月も払いつづけると結構金銭的にひびくと思うのです。もし”ただちに”扶養にもどる事ができるのなら、手順やタイミングで一番スマートで一番お金をセーブできる段取りを教えてください。
たとえば失業保険受給3ヶ月の予定ですがその間に仕事が見つからなかったら、また夫の扶養に戻ろうと考えています。もしハローワークの受給最終認定日を迎えてしまったら、”ただちに”扶養に入りたいです。ただ過去3カ月受給を受けていたという事で”ただちに”扶養に入れないという事態がおきるのでしょうか?せっかく受給したお金を、また国民健康保険を次の月も払いつづけると結構金銭的にひびくと思うのです。もし”ただちに”扶養にもどる事ができるのなら、手順やタイミングで一番スマートで一番お金をセーブできる段取りを教えてください。
失業保険の受給が終わる日を確認できる書類をご主人の会社に提出してください。
ただちに扶養に戻ることができます。
そうすれば、無駄に国民年金や国民健康保険の保険料を払う必要はありません。
これで大丈夫です。
ただちに扶養に戻ることができます。
そうすれば、無駄に国民年金や国民健康保険の保険料を払う必要はありません。
これで大丈夫です。
前に別の会社で二年くらいパートで働いていて去年の6月に今の会社に変わり今年の4月に正社員になったばかりですが4月の中頃に心不全で入院して今も入院中なのですが退院してもしばらく力仕事
ができそうもなく多分会社をやめさせられると思うのですがこの場合失業保険はもらえるのですか?
ができそうもなく多分会社をやめさせられると思うのですがこの場合失業保険はもらえるのですか?
失業給付の原則
・退職日以前の2年間の期間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算して12カ月以上あること
上記の原則は満たしていますか。
満たしていたとしても、失業給付(失業保険)は、「働ける状態の人が、働きたくて就職活動もしているけれど、働けない」場合に支給されます。
力仕事ができそうにないとのことですが、たとえば事務仕事なら可能ですか。
そもそも働けない人は、失業給付の対象になりません。
・退職日以前の2年間の期間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算して12カ月以上あること
上記の原則は満たしていますか。
満たしていたとしても、失業給付(失業保険)は、「働ける状態の人が、働きたくて就職活動もしているけれど、働けない」場合に支給されます。
力仕事ができそうにないとのことですが、たとえば事務仕事なら可能ですか。
そもそも働けない人は、失業給付の対象になりません。
退職金や失業保険は収入として確定申告等で翌年の税金など決まるのでしょうか??
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。
扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)
無知な私にご教授願います・・・m(__)m
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。
扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)
無知な私にご教授願います・・・m(__)m
扶養には税金上と社保、年金の扶養があります。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。
ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。
社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。
補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。
ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。
社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。
補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
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