失業保険について。
前の会社を09年1月末で退職し、同年4月末に再就職、6月末に早期再就職手当てを受け取り今に至ります。
今月末で再就職してちょうど1年になりますが、給与があまりにも少ないので転職を考えてます。
私の場合、いつまで働けば失業給付を受ける権利を得られますか?
既に条件を満たしてますか?
詳しい方、詳しく教えてください!
前の会社を09年1月末で退職し、同年4月末に再就職、6月末に早期再就職手当てを受け取り今に至ります。
今月末で再就職してちょうど1年になりますが、給与があまりにも少ないので転職を考えてます。
私の場合、いつまで働けば失業給付を受ける権利を得られますか?
既に条件を満たしてますか?
詳しい方、詳しく教えてください!
そもそも「○ヶ月働いたら」という条件ではないので……。
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上であれば、受給資格が得られます。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。例えば4/15離職なら、毎月の15日~前月の16日(16日~翌月15日)を1単位とします。
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上であれば、受給資格が得られます。
この場合の「月」は、離職日からさかのぼります。例えば4/15離職なら、毎月の15日~前月の16日(16日~翌月15日)を1単位とします。
私は2年前に6年勤めた会社を自己退職して、1年間調理師の専門学校に通っていました。学校に入学し、6年勤務した分の失業保険の申請にいき、手続きをしたのですが、
アルバイトを初めて為その旨を社会保険事務に伝えにいった所、アルバイトをすると給付対象外になるため、結局、手当てをもらえず、6年分の失業保険が無駄になりました、、今になり本当は減額するが貰えたという事を聞きまして、今からでも貰えるか知りたいのですが、詳しい方、すみませんが解答お願いします。
アルバイトを初めて為その旨を社会保険事務に伝えにいった所、アルバイトをすると給付対象外になるため、結局、手当てをもらえず、6年分の失業保険が無駄になりました、、今になり本当は減額するが貰えたという事を聞きまして、今からでも貰えるか知りたいのですが、詳しい方、すみませんが解答お願いします。
不可能です、失業保険申請には有効期限があります、失業してから1年以内に申請しないといけません
なお受給中に1年経過しても受給打ち切りです。
なお受給中に1年経過しても受給打ち切りです。
失業保険受給について教えて下さい!
私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。
最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。
一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)
精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。
予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。
どうか、よろしくお願い致します。
私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。
最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。
一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)
精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。
予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。
どうか、よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が【各月】11日以上)の被保険者期間が必要です
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります
3月 7日で対象外
対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)
ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります
受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。
ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。
また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)
4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?
【補足】
再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。
相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?
扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。
どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります
3月 7日で対象外
対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)
ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります
受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。
ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。
また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)
4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?
【補足】
再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。
相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?
扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。
どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
雇用保険受給者対象の職業訓練は、公共と、民間委託がありますが、公共で行われる職業訓練は、訓練開始日が、失業保険受給日の最終日であっても、引き続き、訓練が終了するまで受給が延長になることは知っています。
しかし、民間委託の職業訓練は、失業受給日が終了した時点で、手当は打ち切りとなり、延長にはならないことをハローワークの方から聞きました。6年前に、民間委託の職業訓練を受けたときは、公共の職業訓練と同じく手当の延長となっていたのですが、制度が変わったのでしょうか?
しかし、民間委託の職業訓練は、失業受給日が終了した時点で、手当は打ち切りとなり、延長にはならないことをハローワークの方から聞きました。6年前に、民間委託の職業訓練を受けたときは、公共の職業訓練と同じく手当の延長となっていたのですが、制度が変わったのでしょうか?
公共職業訓練の中にも公共機関が直で訓練を実施するものと、民間に委託する訓練とがあり、訓練を受ける側からすれば何も変わりません。
多分、ハロワの方が言っていたのは求職者支援訓練のことではないでしょうか?こちらは雇用保険からの制度ではないので受給延長などはありませを。実施校も全てが民間委託となっています。
通常は雇用保険受給資格がないものを対象としており、例外的に行けることもあるようですが、本来全く違う制度ですので公共職業訓練に通う恩恵?のようなものはありません。
多分、ハロワの方が言っていたのは求職者支援訓練のことではないでしょうか?こちらは雇用保険からの制度ではないので受給延長などはありませを。実施校も全てが民間委託となっています。
通常は雇用保険受給資格がないものを対象としており、例外的に行けることもあるようですが、本来全く違う制度ですので公共職業訓練に通う恩恵?のようなものはありません。
失業保険の給付についての質問です。今父親が失業しハローワークに申請して失業保険を受給してるのですが、今受給して60日くらいです。
受給日数は90日なのですが病気で入院したりして再就職のメドが立ちません。こうゆう場合ハローワークに相談したり制度で受給日数の延長とか出来たりするのですか?よろしくお願いいたします。
受給日数は90日なのですが病気で入院したりして再就職のメドが立ちません。こうゆう場合ハローワークに相談したり制度で受給日数の延長とか出来たりするのですか?よろしくお願いいたします。
失業保険はいつでも働ける状態でないと受給できません。
病気になったのなら受給期間延長の手続きが必要です。
受給日数の延長はできませんが期間の延長は3年間できます。
病気になったのなら受給期間延長の手続きが必要です。
受給日数の延長はできませんが期間の延長は3年間できます。
転職先で試用期間中に早期退職した場合は失業保険の給付日数が残っていればもらえるんでしょうか?
以前 務めた会社を会社都合で退職しました。
失業保険は3ヶ月の待機期間が無く、給付日数
は180日ありました。
今年に入り給付日数の180日はなくなってしまいましたが、積極的に就活をしているとの事でプラス60日の延長となりました。
その後、残り26日を残した状態で就職が決まりましたが、正直退職しようか迷っています。
試用期間中に退職した場合、自己都合扱いになるので、いくら26日の給付日数が残っていても待機期間等があるのでしょうか?
以前 務めた会社を会社都合で退職しました。
失業保険は3ヶ月の待機期間が無く、給付日数
は180日ありました。
今年に入り給付日数の180日はなくなってしまいましたが、積極的に就活をしているとの事でプラス60日の延長となりました。
その後、残り26日を残した状態で就職が決まりましたが、正直退職しようか迷っています。
試用期間中に退職した場合、自己都合扱いになるので、いくら26日の給付日数が残っていても待機期間等があるのでしょうか?
その26日残して就職したと言うのは延長の60日の残り分でしょう。
それならもう受給はできないと思います。
たしか延長期間中に就職が決まれば延長は打ち切りになると思います。
記憶が定かでないので職安に確認してみてください。
それならもう受給はできないと思います。
たしか延長期間中に就職が決まれば延長は打ち切りになると思います。
記憶が定かでないので職安に確認してみてください。
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