失業保険の給付額について質問です。
失業保険の手続きを先月27日に済ませ、待機の7日間もすぎました。
明日1回目の認定日です。
この場合何日分の給付が受けられるのでしょうか?
一日分の額は講習会でもらった書類に記載されていた金額ですよね?
日数がわかれば×金額で大体のめどがつくかな~と思うので伺いたく思います。

待機後~認定日までの日数なのでしょうか?
説明会でいまいち要領がつかめなかったのでどなたか教えてください。

後、再就職手当ての給付日は手続き後何日ごろでしょうか?
16日分だと思います。7/27に離職届提出で、7/28~8/3までが待機期間だと思います。なので8/4~8/19日分までではないでしょうか。

一日分の額は雇用保険受給資格者証に書かれた額です。それに日数分かけた金額です。

再就職手当は、就職が決まって給付日数がある程度残ってたら支給されますので、就職が決まらないと支給されません。
もう支給が始まっているのならば、いかに早く就職先をみつけるかだと思いますが・・・・。


補足します。
再就職手当については、入社する会社に確かハンコを押してもらわないと手続きできませんので、手続きは入社後となります。
郵送で受け付けてくれるそうなので、それで会社で証明をもらってから、しばらくして、実際働いているか確認の電話がかかってきてから、入金でしたので、結構かかったように思います。2週間~1か月くらいかかったような気がします。
それと入社日の前日までは失業手当をもらえますので、また手続きに行かなくてはいけません。
定年退職者です。
厚生年金の請求をした後で失業保険の給付を受けるまでに
振り込まれる年金は次のどれでしょうか。

イ)受給資格決定日(職安で最初の手続きした日)まで
ロ)初回説明会参加日まで
ハ)初回認定日まで
どちらかで金額の多いほうを手続きすることです。
両方はダメです、失業保険が完了して、年金を貰いましょう。
友人が失業保険の申請を検討しています。
お知恵をお貸しいただければ幸いです。

市民税の未払いや滞納がある場合でも申請することは可能でしょうか?
(就業先との連携不足があり年末調整票を役所へ持って行く必要があったそうですが、それを知らずに暫くの間過ごしてしまい気づいたときには未払いと滞納分ができてしまったようです)

友人の勉強不足は大いにありますが、会社側が市民税を給料から引き落としで支払ってくれていると思っていたようです。
今回契約問題(派遣)で会社側に非があり、会社都合で辞める方向性に固まりつつある中で上記が判明しました。

この場合、離職票を役所に持っていた時に市民税の未払いを指摘されることはあるのでしょうか?

未払い・滞納となってしまった市民税の全額納入をすぐに対応することはできませんが、徐々に納入するつもりではいるそうです。
その旨を説明すれば、同時に会社都合解雇の失業保険を申請することはできますでしょうか?

生活もある為もし、未払い・滞納があることを理由に失業保険が申請できない、というようなことがあればすぐに転職の算段をとらなくてはなりません。
今回の就業間トラブルで精神的にダメージをを受けている為、可能であれば休養期間をとりたいようです。

宜しくお願いいたします。
市民税の件と雇用保険は関係がありません。
また、雇用保険は住所を管轄するハローワーク(職安)で申請しますので離職票は市役所に持っていく必要はありません。
ハローワークで普通に申請ができます。
参考までにハローワーク申請に持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険・雇用保険について質問です。



離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?


通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。

週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。

できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。

>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11

そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。

11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
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