妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
自己都合で離職されたのでしょ?

①前職場が妊婦に悪いって理由はなんでしょう?有機溶剤でも使う仕事ですか?

②往復3時間、片道1時間半なんて近くは無いけど普通です。

③給付を受ける為の絶対条件です、仕事をする意思がなければ受給出来ません。

①の理由が認められれば給付制限ナシって事はありますが、認定は難しいでしょう。

※とりあえずは受給期間延長でもすることでしょう。
出産後8週が過ぎれば、再手続きする事で給付制限ナシで受給出来ますので。
初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
出産育児一時金は、ご主人の扶養に入れば出ますよ。

1年以上加入の条件があるのは、
退職後半年以内に出産した場合です。

退職した会社に1年以上勤務し、
退職から半年以内に出産予定の場合は、
ご主人の被扶養者になっていてもいなくても、
退職した会社で加入していた健康保険へ請求となります。

失業保険に関しては、6月以前に勤務していませんでしたか?
6月以前に勤務していて通算して1年以上あれば、
受給することは可能ですが、勤務していない、
若しくは勤務していて失業保険の給付を受けた場合は、
受給資格がないため、給付は受けられません。

失業保険の基本手当をもらうには、
離職日以前の2年間のうち、賃金支払基礎日数(勤務日数)が11日以上
ある月が12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、
1年以上勤務していなければ貰えません。
保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。


①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。

②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?

③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?


無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
失業給付をもらおうとすると、自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。
もらえる期間が長ければ、給付を受ける方が得だな~と感じます。
職業訓練でさらに給付率UPしますしね。

その代わり、求職する意志を出すのが面倒ですね。

続いて保険について

歯の治療については、【継続療養】という制度があります。
専門の用紙があります。

任継は、会社側が負担していた分を自己負担しなくてはなりません。
今の健康保険代を2倍の額で納める必要があります。
でも国保よりも・・・と思います。
ちなみに健康保険は2重でかけることができません。

年金は厚生年金から国民年金になります。
これも手続きが必要です。


色々なことが面倒だとお思いでしたら、キッパリと受給を諦めてください。
妊娠すると、検診費が助成されたり、出産費用をいくらか負担してくれたりしますよね?
友達の話なのですが、その友達は会社を自主退職し、今現在専業主婦(夫の扶養に入っている)です。
退職後3カ月たち、失業保険を日額4000円以上もらい始めたのですが、その場合、扶養からはずれて自分で健康保険を
払わないといけないということを知らなかったようで、今現在も払ってないし、失業保険をもらえる3ヶ月間健康保険代は払わずに、なるべく病院に行かずに過ごすと言っています。(今も、扶養に入っている)
9月末に、一回目の失業保険が振り込まれたようです。

もし、今、その子が妊娠した場合、健診費が助成されない、ということはありますか?
たとえばですが、「妊娠して病院に行き始めた時期に、健康保険に入ってないので、健診費も助成されないし、出産費用
も出ません」といったような事はあるのでしょうか?
失業保険をもらい終えて、どれぐらい日がたてば、病院3割負担になるのでしょうか?

その友達は、11月に人工授精をしようと思っているようで、その分にかかる医療費(診察代等)は、全額自己負担(10割負担)で病院に行くつもりのようですが、妊娠に成功した場合、健康保険に入ってないせいで、いろいろ支障があるのなら、
知りたいそうです。

そういったような事はあるのでしょうか?
私も知りたいので、どなたか詳しい方、教えてください。
〉健康保険を払わないといけない
〉健康保険代は払わずに
「国民健康保険料/税」です。


妊婦検診の補助は市町村からの支給です。
もともと妊婦検診は保険適用ではないので、健康保険・国民健康保険とは関係ありません。


失業給付を受給していて、健康保険の被扶養者の条件を満たしていなかったことが発覚したら、さかのぼって資格取り消しになります。
発覚の時点ではすでに給付を受けていなかったとしても、再度、手続きをするまでの間は“扶養”ではありません。

当然、その間に支給された家族出産育児一時金も、保険証を使って受診した医療費も返還です。
また、その間は国保に加入していたことになりますが、国保の方も、届け出遅れにやむを得ない理由がありませんから、一時金も医療費も出しません。


人工授精はもともと保険適用ではありませんので、「10割負担」などありません。
各医療機関がそれぞれに値段を設定します。
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