職業訓練に申し込む場合の失業保険について
派遣で2年半ほど就業した会社を8月末で自己都合で退職し、職業訓練に申し込むつもりです。
そこで教えてもらいたいのですが、

①8月末満了の場合、9月スタートの職業訓練には申し込みしても離職票が間に合わない為給付金はもらえない?

②8月に退職し、(1ヶ月待機せず)すぐ離職票を発行してもらい職業訓練に申し込むが、不合格になってしまった場合、
失業保険の申し込みをしても3ヶ月の待機になってしまう?
(派遣元で就職活動をしていないので『契約満了』ではなく『自己都合』になるのでしょうか?)

ハローワークへ行って相談するつもりですが、その前にご存知の方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
たしか
①自己都合退職=3ヶ月の給付制限があるため、9月から職業訓練に申し込む場合はもらえません

もらうためには、自己都合退職(満期退職)後、1ヶ月は派遣の仕事待ち、その後(9月末)離職票をもらう
10月から給付され、12月前に職業訓練に入る

10月~12月の間に職訓に募集があればの話です。
希望の職訓がないのであれば、派遣の延長をするのが得策かと(4月からの職訓講座は多いため、逆算して年末までは
今の派遣で働いた方が良い)

②9月スタートの職訓に合格しても、給付されてない状態なので、もらえない・・・っていうか、多分職訓講座の資格に「受給のもの」ってあると思います。待機中はその資格にあてはまらない・・・
失業保険について質問です。


2009年8月に妊娠をきっかけに正社員で働いていた会社を退職しました。(四年目でした)



ハローワークにて受給期間延長の手続きも済んでいます。


2010年3月1日と2011年8月13日に子供を出産しました。


今現在は夫と共に国民保険に加入しております。(自営ではなく、今は夫の会社に健康保険なしですがもうすぐ導入するようです)


働くのは、2013年4月頃を予定しています。


この場合失業保険の申請はいつからするものでしょうか?



また、逆にいつから始めないと給付されませんか?


子供は1人目妊娠をきっかけに退職したので、2人目は関係ありませんよね?


あとハローワークにて求職活動とありますが、具体的に何を活動するのでしょうか?


知り合いの出産をきっかけに退職した友達は、働く予定が無くても働くふりをして失業保険を受け取った様ですが、そんな事も可能なんですか?


2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないのでしょうか。


私が今から失業保険給付の手続きをしたらいけないですか?


質問が多くお手数ではありますが、回答お願いします。

また、わからない事が多いので文章に間違い等ありましたら申し訳ありません。
受給延長は
本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

よって退職の翌日から4年間が受給期間となります。

その間で給付日数が途中であっても消滅します。

ハローワークで求職を開始してから、
失業受給資格者証をもらい、認定日に求職活動したという
ことを認めてもらい基本手当が受給されます。

2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないかについては、
決まった場合は再就職手当の対象です。
その場合でも
失業受給資格者証をもらってからの話になります。
4年間で給付が消滅するため、
2013年8月には消滅することを気に留めて活動されたらいいと思います。
退職した会社に、離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を押したくないから。就職して間も無かったので、また失業保険が再受給出来るはずなのですが、離職証明書がないと受給できません。どうすれば…。
一般事務員の募集で、資格・経験不問との事で就職したのですが、初日から経理事務を一人でやるように指示され、三ヶ月ほどたまった伝票を処理する事に。経験が全くなかったのでさっぱりわからず、三日目の朝、退職したいと申し出たら、『辞めるのはいいけど、この三日間働いたことは、全部なかったことにして。』と言われ、お給料はもちろん払われず(これには納得しているのですが)、職安に提出しなくてはならない離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を使いたくないから。その後も、忙しいからとまったく取り合ってもらえず、困っています。離職証明がもらえないと、失業保険の受給が再開されないからです。あと、2ヶ月分残っているのですが・・・。
大変な目にあっていますね。

まず、あなたのケースですが、一度雇用契約を結んだにもかかわらず、契約内容と異なる条件の仕事をさせられていた為、あなたは契約の即時解除ができます。その場合、『三日間働いたことを無かったことにする』なんて事できないはずです。

仮に無かったことにできるのであれば、あなたはその会社では働いていませんので、当然、その会社からの離職届けなんてもらえませんし、逆に言えばその会社には就職してもいないので、過去にさかのぼって以前の失業保険だってもらえるのが筋だと思います。

しかし、現実問題として、再給付には離職票が要求されているのであれば、やはりあなたがその会社で働いていたことを『無かったことにする』なんて事はできないと思います。企業側には、離職票を給付する義務があるのに拒否するのであれば、ハローワークに相談するべきだと思います。まず採用段階で、仕事の内容を正確に伝えなかった企業側の責任は大きいですし、忙しいから離職票を発行しないなんていうのは、通用しないはずです。
失業保険についてお聞きします。
年末年始で変更があっていたのを確認せず 認定日を勘違いしていて 2日後に行ってしまいました。
手続きをしてもらって 聞いてみたのですが その間は延長もないと言われました。
そんなはずはないと ネットで調べてみたのですが 延長されると書かれています。
しかし 担当方の話では 支給期間が長いので延長はないでしょうとのこと。
支給期間が短い人は 認定日を忘れても 延長があり 支給されるというのでしょうか?
おかしい話だと思い 質問させていただきました。
周りでは 忘れた時延長ができたと聞いていたので 改正でもあったのでしょうか?
日にちをしっかり確認していなかったのが一番悪いのですが 真実を教えてください。
よろしくお願い致します。
質問者さんは「所定給付日数」というものを理解してないのでは?

・前回の認定日から今回の認定日までの各日について失業の認定がされない=所定給付日数が消化されない=手当を受け終わる最終日が延びる(よく言う「繰り越し」)

・個別延長により、所定給付日数そのものが増える

↑の二つの区別はついてますか?
育児休業について質問です。
自分は最近まで失業保険の給付制限期間中だったんですけど、どうにか仕事も決まり早期就職手当がもらえる予定です。
就職が決まり早々なんですけど、あと1ヶ月程で子供が生まれる予定ですが、こういう場合早期就職手当をもらい、さらには子供が出産して3ヶ月後には育児休業で休もうかと考えているんですけど、育休は取得可能なのでしょうか?
雇用保険で何らかの手当てを受けた後には何か月か期間をあけたほうがいいんでしょうか?
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後の期間で算定します。

なのであなたの場合育児休業給付金は貰えません。

さらに法律では同一の会社に一年以上勤務した場合育児休業がもらえます(会社は断れない)。一年未満は断れます。
臨月での就職ということはそういったことも相手は承知の上だと思いますが、給付金は貰えません。
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