国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。

訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。

4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)

前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。

ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?

---以下は、出来れば知りたい内容です。

国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?

失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?

家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用

で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)

質問多すぎですが、お願いします。
国保保険料と健保の保険料の算出方法は違います。

住民税は、税率が変わってなければ同じだと思います。

国民年金の免除は、当然将来もらえる年金額は減少します。
その間、「払い込み期間」に認められることになりますが、同じ期間満額払っている人と同じようにはもらえません。

失業保険は、パートやアルバイトでもOKです。

最後の質問は、人それぞれだと思いますのでわかりません。
失業保険の受給資格
21年3月に就職し、21年12月より交通事故(労務外)により休職していて、22年4月23日に退職しました。
雇用保険は22年1月分の給与まで払っています。
過去2年間では、それ以前に勤めていた派遣会社2社には2ヶ月と2ヶ月とアルバイト先で2ヶ月払っていました。
受給資格はあるのでしょうか?
またもし資格があるとしても、休職中は給与はないのですが給付金はどういう計算になるのでしょうか?
とてもややこしくてすみません。
ご返答の程よろしくお願いします。
少しややこしいですが、整理しますと、雇用保険加入期間はH21年3月~H22年1月まで11ヶ月間とそれ以前で6ヶ月間の合計17ヶ月間あるということですよね。
休職期間はH21年12月~H22年4月の5ヶ月間で給料は無しと言うことですよね。
それで、受給資格があるかということですが、受給できる期間は離職の翌日から1年間で自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者であること、会社都合退職場合は1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者であることが必要です。
あなたの場合はどちらにしても資格はありますが、自己都合退職であれば11ヶ月では不足ですから派遣会社の期間と合算する必要があります。
次に、賃金日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金合計を180日で割った金額が基礎になるのですが、5ヶ月間は休職して出勤していませんから対象外になります。本来の出し方は退職の日の前日から計算して給料の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が規定の月数あることが必要です。
ですから、休職前の期間が対象になります。
わかっていただけたでしょうか。
補足
心身の障害、負傷、疾病などでやむなく離職した場合は「特定理由離職者」と言う制度があって被保険者期間が6ヶ月でも
受給でき給付制限の3ヶ月もなく早く受給できます。
失業保険受給中のアルバイト
失業保険が残り3分で日で終了となりますが、認定日まで1週間以上あるので、
その期間、5日間だけの短期のアルバイトをしようと思います。
1日7時間で働いても大丈夫でしょうか?
3日分の支給が終わったあとに働いた、ということになると思うのですが、
認定日に申告しないとダメですか?
失業給付の対象となっている3日に4時間以上アルバイトをするとその日は失業とは認定されません。
後回しになります。

残りの3日以降に働くのであれば、失業給付の対象外なので問題ありません。
認定日にも申告する必要はありません。
失業給付の対象日ではないので、失業状態であるかどうかを確認する必要が無いからです。
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