現在休職中です
体力的に無理な現場に飛ばされ体調不良になりその上人間関係でもいろいろあり 過労とうつ状態で自律神経失調症と診断され1ヶ月療養を要するという診断書をいただき15日から休職中です
1月後部署を移動→復職ということになりそうですが 休職中にいろいろ考えた結果 いまの会社ではもう続けていける自信がありません
もともと異動をお願いしてきたのですがもう少し我慢してといわれがんばってきましたが体調が限界に達し診断書も出たので辞めると申し出たら休職してから部署をかえて復帰という形にしないか?といわれました
しかし休んでいる間ももっとはやく復帰できないか?部署異動してもまたこんなことになったらこまるよ!など連絡が来てつらいです
もう会社に対する不信感が日に日に増大していき
仕事をしたい気持ちはあるのになにか漠然と怖いです
でも仕事しないと生活ができない 一ヶ月後仕事ができるような体調かもわからない 不安だらけです
会社にもどることを考えるだけで鬱々としてきます
かといって他の仕事をさがすだけのモチベーションもありません
以前のポジティブな考え方ができなくなって我侭な自分にいらいらしたり悲しくなってきます
いますぐ退職して 会社のことお金のことなにもかんがえず過ごしたい
はやく元気になってまた仕事がしたいです
傷病手当金を受けるにも今月末に辞めるとしたら 一ヶ月ごとに申請と聞きましたので退職後に申請するのですよね?しかし退職後なので継続給付は無理ですよね?失業保険をもらったほうがいいのか悩んでいます
体力的に無理な現場に飛ばされ体調不良になりその上人間関係でもいろいろあり 過労とうつ状態で自律神経失調症と診断され1ヶ月療養を要するという診断書をいただき15日から休職中です
1月後部署を移動→復職ということになりそうですが 休職中にいろいろ考えた結果 いまの会社ではもう続けていける自信がありません
もともと異動をお願いしてきたのですがもう少し我慢してといわれがんばってきましたが体調が限界に達し診断書も出たので辞めると申し出たら休職してから部署をかえて復帰という形にしないか?といわれました
しかし休んでいる間ももっとはやく復帰できないか?部署異動してもまたこんなことになったらこまるよ!など連絡が来てつらいです
もう会社に対する不信感が日に日に増大していき
仕事をしたい気持ちはあるのになにか漠然と怖いです
でも仕事しないと生活ができない 一ヶ月後仕事ができるような体調かもわからない 不安だらけです
会社にもどることを考えるだけで鬱々としてきます
かといって他の仕事をさがすだけのモチベーションもありません
以前のポジティブな考え方ができなくなって我侭な自分にいらいらしたり悲しくなってきます
いますぐ退職して 会社のことお金のことなにもかんがえず過ごしたい
はやく元気になってまた仕事がしたいです
傷病手当金を受けるにも今月末に辞めるとしたら 一ヶ月ごとに申請と聞きましたので退職後に申請するのですよね?しかし退職後なので継続給付は無理ですよね?失業保険をもらったほうがいいのか悩んでいます
休職期間が、就業規則でどれほど認めれているかにもよりけりですが、休職期間をフルに利用した方が良いと思います。
まず、現在、他の仕事を探すだけのモチベーションがないことです。こんな場合は、ゆっくり静養して、元気を回復することが必要です。
次に、金銭的なことですが、退職すると国民健康保険(または任意継続健康保険)及び国民年金に加入しなければなりませんが、全額個人負担で金額が高いです。休職すれば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者負担分の保険料(本来の保険料の2分の1)さえ支払えば済むので、金銭的に楽です。また、厚生年金保険の方が国民年金より将来受給する年金額が多くなります。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、下記の条件を満たせば、退職後の傷病手当金を受給するすることは可能です。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていると判断されます。
退職後も傷病手当金を病気が治癒するまで受給し、その後失業手当を受給しながら求職活動を行います。
そのためには、退職後ハローワークで「受給期間延長申請手続き」をとります。
就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長申請」を解除し、失業手当の受給申請を行います。
まず、現在、他の仕事を探すだけのモチベーションがないことです。こんな場合は、ゆっくり静養して、元気を回復することが必要です。
次に、金銭的なことですが、退職すると国民健康保険(または任意継続健康保険)及び国民年金に加入しなければなりませんが、全額個人負担で金額が高いです。休職すれば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者負担分の保険料(本来の保険料の2分の1)さえ支払えば済むので、金銭的に楽です。また、厚生年金保険の方が国民年金より将来受給する年金額が多くなります。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、下記の条件を満たせば、退職後の傷病手当金を受給するすることは可能です。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
在職中の傷病手当金を退職後受給しても、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていると判断されます。
退職後も傷病手当金を病気が治癒するまで受給し、その後失業手当を受給しながら求職活動を行います。
そのためには、退職後ハローワークで「受給期間延長申請手続き」をとります。
就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長申請」を解除し、失業手当の受給申請を行います。
扶養関係について質問です。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
まず、103万円の枠(配偶者控除)では
失業保険は収入とは考えません。
ですので、
失業保険受給終了後に
働かないのであれば
質問者さんの今年の収入は70万円ということになります。
130万円の枠(健康保険と年金の扶養)では
失業保険も収入とされますので
失業保険の受給額が3,612円以上(月収換算すると108,334円以上)である場合は
受給中は扶養を抹消する必要があります。
ですが、
保険の扶養の場合は
暦年(1月~12月)収入で判定しているわけではなくて
今後の年収見込み(月収×12ヶ月)がどうであるかで判定しています。
年収というより、月収で判定しているのです。
ですので
失業保険の受給が終了し
無収入(もしくは、バイトなどを見つけて就職しても、月収が108,333円以下)となれば、
その時点から扶養となれます。
過去の収入(退職までの給与や受給が終了した失業保険)は問われません。
失業保険は収入とは考えません。
ですので、
失業保険受給終了後に
働かないのであれば
質問者さんの今年の収入は70万円ということになります。
130万円の枠(健康保険と年金の扶養)では
失業保険も収入とされますので
失業保険の受給額が3,612円以上(月収換算すると108,334円以上)である場合は
受給中は扶養を抹消する必要があります。
ですが、
保険の扶養の場合は
暦年(1月~12月)収入で判定しているわけではなくて
今後の年収見込み(月収×12ヶ月)がどうであるかで判定しています。
年収というより、月収で判定しているのです。
ですので
失業保険の受給が終了し
無収入(もしくは、バイトなどを見つけて就職しても、月収が108,333円以下)となれば、
その時点から扶養となれます。
過去の収入(退職までの給与や受給が終了した失業保険)は問われません。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
関連する情報