失業保険をもらいながらバイトしたいと思っています。
一日4時以内で週3日くらいのがちょうど募集してたんですが、
このバイトならきちんと申告すれば損をしないで働けますよね?
一日4時以内で週3日くらいのがちょうど募集してたんですが、
このバイトならきちんと申告すれば損をしないで働けますよね?
一般的に週20時間未満で週3回程度のアルバイトなら失業給付を受給しながらでも認められる範囲です。
質問者様の条件なら問題ありませんが、各都道府県でアルバイトが出来る条件が若干異なっていますので、ハローワークに確認はしておいた方がよいでしょう。
なお、働いた日の支給業給付の基本手当は、結果的には受給できるのですが、働いた日数分、受給が後ろにずれこみます。
補足
ハローワークに離職票を提出し求人の申し込みをした日から、通算して7日間の失業状態であった日が待期期間となります。
この期間は必ずしも連続している必要はなく、待期期間にアルバイトをすることも可能です。
労働した日は必ず申告しなければ不正受給になります。
待期期間にアルバイトをしたら、失業給付の受給開始の日がその分遅くなります。
質問者様の条件なら問題ありませんが、各都道府県でアルバイトが出来る条件が若干異なっていますので、ハローワークに確認はしておいた方がよいでしょう。
なお、働いた日の支給業給付の基本手当は、結果的には受給できるのですが、働いた日数分、受給が後ろにずれこみます。
補足
ハローワークに離職票を提出し求人の申し込みをした日から、通算して7日間の失業状態であった日が待期期間となります。
この期間は必ずしも連続している必要はなく、待期期間にアルバイトをすることも可能です。
労働した日は必ず申告しなければ不正受給になります。
待期期間にアルバイトをしたら、失業給付の受給開始の日がその分遅くなります。
派遣で1年半働いています。病気で契約途中で辞める場合についての離職票・保険について教えてください。
今の職場に来て半年ほどしてから同じ派遣会社のスタッフからパワハラいじめを受けています。現場には社員がおらず派遣スタッフしかいません。
実際それが原因ですでにスタッフが一人辞めています。
そのの方が辞めたときは、派遣会社の支店長までもが出てきて、そのパワハラなどをするスタッフと話し合いをしたのですが、話し合いで支店長のほうが負けてしまい、その結果、それ以後何も注意することが出来ず、最後にはそういう立場になる人が悪いとまで言い出し、スタッフの言いなりになるようになってしまいました。
そんな中、私も辞めたかったのですが、次の仕事もないからがんばって下さい、と嫌がらせ・パワハラを受けつつ仕事を続けて来ましたが、とうとううつ病と診断されました。
もう仕事に来るのが限界で、6月末で辞めることが決まりました。
今回の契約は元々6月末までだったのですが、5月に7月~9月までの契約更新をしてしまっています。
この場合でも契約途中で辞めたことになってしまうのですよね?
また、離職票も自己都合で辞めたと記載されてしまうのでしょうか。
すぐに社会復帰をするのはきついですし、失業保険もできるならすぐにもらいたいです。
それに、次の職場に行ったときに自己都合で契約途中で辞めた、と思われると悔しくてたまりません。
お力を貸してください。
今の職場に来て半年ほどしてから同じ派遣会社のスタッフからパワハラいじめを受けています。現場には社員がおらず派遣スタッフしかいません。
実際それが原因ですでにスタッフが一人辞めています。
そのの方が辞めたときは、派遣会社の支店長までもが出てきて、そのパワハラなどをするスタッフと話し合いをしたのですが、話し合いで支店長のほうが負けてしまい、その結果、それ以後何も注意することが出来ず、最後にはそういう立場になる人が悪いとまで言い出し、スタッフの言いなりになるようになってしまいました。
そんな中、私も辞めたかったのですが、次の仕事もないからがんばって下さい、と嫌がらせ・パワハラを受けつつ仕事を続けて来ましたが、とうとううつ病と診断されました。
もう仕事に来るのが限界で、6月末で辞めることが決まりました。
今回の契約は元々6月末までだったのですが、5月に7月~9月までの契約更新をしてしまっています。
この場合でも契約途中で辞めたことになってしまうのですよね?
また、離職票も自己都合で辞めたと記載されてしまうのでしょうか。
すぐに社会復帰をするのはきついですし、失業保険もできるならすぐにもらいたいです。
それに、次の職場に行ったときに自己都合で契約途中で辞めた、と思われると悔しくてたまりません。
お力を貸してください。
一度は契約更新をしてしまってるので契約途中のなります。もし失業保険をすぐに受け取るには会社都合の退職でなければいけないかと思います。そうするはパワハラを証明しなくてはいけません。パワハラの証明は計画的にしなくては難しいです。いつ・誰に・何を・どういう風にされたかをメモや録音で残し。それをもって労働基準局に出し認められないと診断書をもらい「うつ病」と判断されてもそうなった原因が何かを証明出来ません。発病は個人差があるでしょうし、ストレスを溜めやすい人、ご家庭でのプライベートな問題からそうなる場合もあります。なのでなかなか難しいし、今ご自身が体調を崩されているので無理にあちこち動くのは辛いと思います。今回は金銭的にも、精神的にも苦しいかと思いますが、長い目で考えると自分の身体と精神を休めるのが先決です。いつまでも変な会社・変な人間に係って思い出したく無い事を考えるのより楽しい事を考えましょう。それと次の派遣先や就職先で自己都合の退職はそんなに不利にはなりませんよ。相手がある事ですから、「自己都合退職」の理由の幅は広いです。会社はきちんと仕事をしてくれる人を雇いたいので貴方がきちんとしていればいいのです。
失業保険について。
好条件で失業保険を得るための現職を辞める理由は体調不良がいいですか?
会社に不満があります。
9月いっぱいで退職して、
来年の三月入社の
次の職が決まっていれば、
保険は出ないのでしょうか?
好条件で失業保険を得るための現職を辞める理由は体調不良がいいですか?
会社に不満があります。
9月いっぱいで退職して、
来年の三月入社の
次の職が決まっていれば、
保険は出ないのでしょうか?
私も会社に不満がいっぱいあって退職しました。
病気もありました。
しかし、「自己都合」のため
支給まで待機期間3ヶ月と所定の給付日数の扱いです。
待機なし(最低の7日の失業状態)で給付日数が増える
「特定受給資格者」になるのは、主に「会社都合」です。
失業保険は「仕事を探している人の生活の安定」を目的とした制度です。
就職しようとする意思があり、いつでも就職できる状態で職業に就けず
積極的に求職活動をおこなっていることが前提となります。
9月いっぱいで退職して、来年3月に就職が決まっていると、
「就職先がすでに内定し、ハローワークの就職のあっ旋に応じられない人」
に該当する可能性があり、失業給付は受けられないと思います。
また、虚偽申告等を行い、不正に失業給付を受け取った場合
もれなく3倍返しです。
詳しくは最寄のハローワークに確認したほうがいいと思います。
病気もありました。
しかし、「自己都合」のため
支給まで待機期間3ヶ月と所定の給付日数の扱いです。
待機なし(最低の7日の失業状態)で給付日数が増える
「特定受給資格者」になるのは、主に「会社都合」です。
失業保険は「仕事を探している人の生活の安定」を目的とした制度です。
就職しようとする意思があり、いつでも就職できる状態で職業に就けず
積極的に求職活動をおこなっていることが前提となります。
9月いっぱいで退職して、来年3月に就職が決まっていると、
「就職先がすでに内定し、ハローワークの就職のあっ旋に応じられない人」
に該当する可能性があり、失業給付は受けられないと思います。
また、虚偽申告等を行い、不正に失業給付を受け取った場合
もれなく3倍返しです。
詳しくは最寄のハローワークに確認したほうがいいと思います。
アルバイトについて。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
教育訓練給付制度について
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
出来ると思います。
失業保険の給付の有無は関係ありません。
また、退職後から1年以内ですので、そちらの条件もOKです。
後は・・・・退職前に支給要件期間が3年あるか否かです。
(初めての受給であれば1年)
正確なことは、ハローワークで受給資格を確認してもらえますので、
被保険者番号の確認が出来るように、雇用保険被保険者証を用意しておくといいですよ。
他の回答に、5年とありますが、改正されて3年になっています。
失業保険の給付の有無は関係ありません。
また、退職後から1年以内ですので、そちらの条件もOKです。
後は・・・・退職前に支給要件期間が3年あるか否かです。
(初めての受給であれば1年)
正確なことは、ハローワークで受給資格を確認してもらえますので、
被保険者番号の確認が出来るように、雇用保険被保険者証を用意しておくといいですよ。
他の回答に、5年とありますが、改正されて3年になっています。
失業保険の受給資格
21年3月に就職し、21年12月より交通事故(労務外)により休職していて、22年4月23日に退職しました。
雇用保険は22年1月分の給与まで払っています。
過去2年間では、それ以前に勤めていた派遣会社2社には2ヶ月と2ヶ月とアルバイト先で2ヶ月払っていました。
受給資格はあるのでしょうか?
またもし資格があるとしても、休職中は給与はないのですが給付金はどういう計算になるのでしょうか?
とてもややこしくてすみません。
ご返答の程よろしくお願いします。
21年3月に就職し、21年12月より交通事故(労務外)により休職していて、22年4月23日に退職しました。
雇用保険は22年1月分の給与まで払っています。
過去2年間では、それ以前に勤めていた派遣会社2社には2ヶ月と2ヶ月とアルバイト先で2ヶ月払っていました。
受給資格はあるのでしょうか?
またもし資格があるとしても、休職中は給与はないのですが給付金はどういう計算になるのでしょうか?
とてもややこしくてすみません。
ご返答の程よろしくお願いします。
少しややこしいですが、整理しますと、雇用保険加入期間はH21年3月~H22年1月まで11ヶ月間とそれ以前で6ヶ月間の合計17ヶ月間あるということですよね。
休職期間はH21年12月~H22年4月の5ヶ月間で給料は無しと言うことですよね。
それで、受給資格があるかということですが、受給できる期間は離職の翌日から1年間で自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者であること、会社都合退職場合は1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者であることが必要です。
あなたの場合はどちらにしても資格はありますが、自己都合退職であれば11ヶ月では不足ですから派遣会社の期間と合算する必要があります。
次に、賃金日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金合計を180日で割った金額が基礎になるのですが、5ヶ月間は休職して出勤していませんから対象外になります。本来の出し方は退職の日の前日から計算して給料の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が規定の月数あることが必要です。
ですから、休職前の期間が対象になります。
わかっていただけたでしょうか。
補足
心身の障害、負傷、疾病などでやむなく離職した場合は「特定理由離職者」と言う制度があって被保険者期間が6ヶ月でも
受給でき給付制限の3ヶ月もなく早く受給できます。
休職期間はH21年12月~H22年4月の5ヶ月間で給料は無しと言うことですよね。
それで、受給資格があるかということですが、受給できる期間は離職の翌日から1年間で自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者であること、会社都合退職場合は1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者であることが必要です。
あなたの場合はどちらにしても資格はありますが、自己都合退職であれば11ヶ月では不足ですから派遣会社の期間と合算する必要があります。
次に、賃金日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金合計を180日で割った金額が基礎になるのですが、5ヶ月間は休職して出勤していませんから対象外になります。本来の出し方は退職の日の前日から計算して給料の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が規定の月数あることが必要です。
ですから、休職前の期間が対象になります。
わかっていただけたでしょうか。
補足
心身の障害、負傷、疾病などでやむなく離職した場合は「特定理由離職者」と言う制度があって被保険者期間が6ヶ月でも
受給でき給付制限の3ヶ月もなく早く受給できます。
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