会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
従業員が突然、脳出血で入院しました。
会社は、どのような手続きをすればいいでしょうか。
家族の方のお話では、休職ということだったんですが、
その後、脳腫瘍も見つかり、
運転をする仕事なので、職場復帰は無理だということです。
・とりあえず有給があるので、それを消化してもらうかたちにして、
その後、退職→傷病手当金の手続き
・退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
(会社として出す書類はあるのかな?)
・失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
と思っているのですが、保険関連では他にしなければならないことはありますか。
また、家族に確認すべきこと(本人は現在、意思表示が困難)はありますか。
よろしくお願いします。
会社は、どのような手続きをすればいいでしょうか。
家族の方のお話では、休職ということだったんですが、
その後、脳腫瘍も見つかり、
運転をする仕事なので、職場復帰は無理だということです。
・とりあえず有給があるので、それを消化してもらうかたちにして、
その後、退職→傷病手当金の手続き
・退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
(会社として出す書類はあるのかな?)
・失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
と思っているのですが、保険関連では他にしなければならないことはありますか。
また、家族に確認すべきこと(本人は現在、意思表示が困難)はありますか。
よろしくお願いします。
有休消化中の傷病手当は支給はされません
退職後の任意継続での社会保険からの傷病手当の支給は出来ません(給与保証の為)
任意継続の書類は会社が最初の懸け橋になりますので多少は有ります
離職票は会社が発行します
失業保険は、受給延長も出来ますが、受給も出来ます
疾病で15日以上職業に就く事が出来ない場合、傷病申請すれば同額の受給を受ける事が出来ます14日以内なら証明認定により受給出来ます、手続きが必要なので詳しくはハローワークに行き説明を受けた方がいいですね
退職後の任意継続での社会保険からの傷病手当の支給は出来ません(給与保証の為)
任意継続の書類は会社が最初の懸け橋になりますので多少は有ります
離職票は会社が発行します
失業保険は、受給延長も出来ますが、受給も出来ます
疾病で15日以上職業に就く事が出来ない場合、傷病申請すれば同額の受給を受ける事が出来ます14日以内なら証明認定により受給出来ます、手続きが必要なので詳しくはハローワークに行き説明を受けた方がいいですね
失業保険について質問させて頂きます。
9月30日で、会社を自主退職することになりました。
最後の給料が振り込まれるのが10月15日なので、会社から離職表が届くのはその後になります。 生活があるため、失業保険の受給を待っていられず、直ぐに就職活動をする予定でいます。
もし、失業認定を受ける前に 再就職先が決まったら 失業保険は当然給付されませんが、雇用保険からなんらかの手当金みたいなものはでるのでしょうか?
他に同じ様な質問があるかもしれませんが、探しきれなかったので 質問させて頂きました。宜しくお願いします。
9月30日で、会社を自主退職することになりました。
最後の給料が振り込まれるのが10月15日なので、会社から離職表が届くのはその後になります。 生活があるため、失業保険の受給を待っていられず、直ぐに就職活動をする予定でいます。
もし、失業認定を受ける前に 再就職先が決まったら 失業保険は当然給付されませんが、雇用保険からなんらかの手当金みたいなものはでるのでしょうか?
他に同じ様な質問があるかもしれませんが、探しきれなかったので 質問させて頂きました。宜しくお願いします。
もし失業保険手続き前に次の就職先が決まった場合は、残念ですが手当金も何も出ません。
ただし、すぐ新しい会社に就職して雇用保険をかけ始めた場合、9月30日付で退職した会社でかけていた雇用保険期間は通算されます。
今回は何も出ないので目先のことだけ考えると損をした気になるかもしれません。
しかし、もし新しく就職した会社をまた何らかの事情で退職するようなことになった際、最大限貰える日数が違ってくることがあります。
結果論にはなりますが、使わなくて済むならそちらの方がよいと思いますよ。
(強いて言うなら、失業保険手続きをしないまま転職を繰り返す場合、雇用保険をかける期間は1年以上間が開かないように気を付けてください。通算されなくなります。)
それと、他の方も言われていますが、失業保険と雇用保険は同じものです。
細かいことを言うと、今はもう失業保険とは言いません。私も便宜上使っているだけです。
(皆さん、失業保険手続きというとピンと来ても、雇用保険手続きというとピンと来ない方が多いので・・)
ご参考になさってください。
ただし、すぐ新しい会社に就職して雇用保険をかけ始めた場合、9月30日付で退職した会社でかけていた雇用保険期間は通算されます。
今回は何も出ないので目先のことだけ考えると損をした気になるかもしれません。
しかし、もし新しく就職した会社をまた何らかの事情で退職するようなことになった際、最大限貰える日数が違ってくることがあります。
結果論にはなりますが、使わなくて済むならそちらの方がよいと思いますよ。
(強いて言うなら、失業保険手続きをしないまま転職を繰り返す場合、雇用保険をかける期間は1年以上間が開かないように気を付けてください。通算されなくなります。)
それと、他の方も言われていますが、失業保険と雇用保険は同じものです。
細かいことを言うと、今はもう失業保険とは言いません。私も便宜上使っているだけです。
(皆さん、失業保険手続きというとピンと来ても、雇用保険手続きというとピンと来ない方が多いので・・)
ご参考になさってください。
失業保険 受給期間に出産
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。
退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?
まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態
です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。
退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?
まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態
です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
失業手当は仕事を探している人が限定で、紹介があれば
すぐにでも就職できることも条件です。
今赤ちゃんがいるようですが、いつでも働けますか?
いつでもOKなら一度ハローワークへ相談すればいいと思いますよ。
電話で聞いても大丈夫です。
すぐにでも就職できることも条件です。
今赤ちゃんがいるようですが、いつでも働けますか?
いつでもOKなら一度ハローワークへ相談すればいいと思いますよ。
電話で聞いても大丈夫です。
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