再就職手当をもらえる予定でした。
2月の半ばに退職し、3月の初めにハローワークで手続きをしました。

3月20日からハローワークで見つけた仕事をしていて、失業保険の為に行かなければ行けない日?に行けませんでした。
自分の都合で、4月の半ばで退職してしまったのですが、その職場にハローワークに提出する為の採用証明書を4月末に郵送したのですが、それから返事がなく、何度も連絡をしたのですが、書類の返送はありません。

給与も3月分が5月末に。4月分が今月末にずれ込みました。

その後、何度もやり取りをしたのですが、
「書類が見つからない」
「どこに送ったのか?」
と、結局話が始まらず、どういう形式でもいいから送って欲しいと頼んで、ようやく作成しますとの返信をもらいました。
まだ届いていませんが、来週には届くと思います。


しかし、先日ハローワークに行くと、採用証明書の手続きが終わっていないから、それが終わらないと話にならないと言われました。
再就職手当の申請は、就職してから1ヶ月以内という事を、初めて聞きました。
理由にならないとは思いますが、失業保険の説明会が震災の日で、途中で終了し、知りませんでした…
現在の職場には約1ヶ月前に勤め始めたため、再就職手当の手続きが、書類がない事でダメになりそうです。

この場合、どう頑張っても再就職手当をもらう事はできないのでしょうか?

4月末からお願いし続けて、こちらが内容証明書で給与の支払いを請求して、ようやく動いてくれたのですが、前職の職場に、何かしらの請求もできないのでしょうか?
3月20日から仕事について4月半ばでやめたのですよね。
それなら再就職手当はもらえませんよ。文面に書いてある書類が遅いとかいう問題ではありません。
支給条件に1年以上雇用が確実な場合で雇用保険に加入できるものであることが重要です。
1ヶ月で辞めたのなら再就職したことにはなりません。
何でもかんでも一旦仕事に就けばもらえるものではありません。
こんにちは!

確定申告についてなんですが。
昨年6月いっぱいで、4年勤めた会社を
退社しました。
退職金などはありません。

そのあとハローワークに通い、

失業保険を3ヶ月もらいました。

現在無職です。


どのように申告をすればいいですか?
持って行くものは何でしょう?
今まで会社まかせで、自分で行くのが
はじめてなので、何もわかりません。

よろしくお願いいたします。
平成23年の給与所得の源泉徴収票と

次について支払金額がある場合に

①社会保険料控除として
国民健康保険の支払い金額と
国民年金の支払額として
社会保険(国民年金)控除証明書と

②生命保険料控除として
生命保険料控除証明書など
保険会社からの証明書が郵送された場合
その証明書になります。

③寄付金控除として
寄付金が2千円超えた場合その証明となる書類

④医療費控除として
医療費が10万円超えた場合には
その領収書も持参して下さい。

還付金がある場合に
銀行口座の記載箇所があるので
通帳と認め印ももって行きます。
ただ今、失業保険給付待ちの者です。昨年12月20日付けで、退職しました。そこで、健康保険他、教えて頂きたいです。
現在主人の扶養には入ってません。健康保険は任意継続(前の会社)。国民年金は、失業保険をもらうまで、収入が無いので、主人の会社から3号の申し立てをしてもらいました。住民税は、5月までの分は最後の給与で一括で支払いました。
失業保険は4月に入ってから支給予定です。(150日)勉強不足で恥ずかしいのですが・・・健康保険はどのような条件で主人の扶養に入れるのでしょうか?私の中では、失業保険をもらい終わるまでは、扶養に入れないものだと思っています。ちなみに、失業保険を満額もらっても90万位です。
そのとおり、被扶養者にはしばらくの間なれません。
社会保険で被扶養者となるのは収入が年で130万円以下になる時、月では10.8万円以下となる時です。日に3611円以下の時です。
貴殿は150日、5月間で90万円ですので月に18万円となり10.8万円を超えているため、被扶養者には該当しません。
失業保険が終わり次第、収入は0円となりますので3号申請となります。
一昨年12月より休職し、傷病手当金を受給しています

失業保険の延長手続きはしてあります


来月入籍するのですが、その際にハローワークでは何か手続きは必要でしょうか?

また今年5月に満期なのですが、主治医には5月いっぱいまで傷病手当金の申請書を書いてもらい、6月1日より労務可能の証明をしてもらうことは可能でしょうか?

その際は6月1日に病院に行って書いてもらうべきでしょうか?教えて頂きたいです
入籍後の氏名および住所変更は、ハローワークへ受給延長解除申請する際で構わないと思います。
その際に氏名と住所が変更になったことを証明できる公的な書類を持参してください。

労務可能の証明はあなたの症状を診察して医師が記入しますので、あなたの主治医以外の人にはわからないことです。
6月1日から労務可能ということは、5月31日までは労務不能という意味になります。
医師には6月1日以降に記入してもらうことが一般的です。
失業保険は健康保険の扶養の条件である130万以内の金額に含めるのですか?失業給付は扶養控除103万以内の金額には含める必要なしとのことですが、健康保険についてはどうなのでしょうか?
>失業保険は健康保険の扶養の条件である130万以内の金額に含めるのですか?

そのとおりです。失業手当をもらい終わってから扶養に入れます。
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