失業保険について質問です。
今年9月に仕事を辞め、主人の扶養に入る予定にしているのですが、失業保険
はもらえない・・と聞きました。当然もらえると思っていたもので・・
また、今後の税金等はどうなるのでしょうか?
まったく知識がなく、申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
働く意思の無い人には失業手当は出ません。

>今後の税金等はどうなるのでしょうか?

1)今年の収入が103万円以下なら、所得税上ご主人の扶養配偶者となれ、ご主人は配偶者控除を受けられます。

2)あなたは来年確定申告をすると、源泉徴収された所得税が一部還付されます。

3)会社を辞めると、今まで会社で払っていた住民税(昨年所得分)を自分で払うことになります。

4)来年は、今年の所得に応じて住民税を払います。

5)ご主人が厚生年金に加入していれば、あなたは申請により国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。

6)ご主人が厚生年金に加入していれば、あなたは申請により健康保険の被保険者になれ、健康保険料(国民健康保険)を払う必要がなくなります。
離職票は退職してから10日以内に職安に提出しないと失業保険の手続きはできないのでしょうか?

9月30日退職で会社に確認したら12日になりますと…
心配です
>離職票は退職してから10日以内に職安に提出しないと失業保険の手続きはできないのでしょうか?

勘違いされているようですがそれは会社が職安に対して退職者が出たあと10日以内に離職証明書、雇用保険資格喪失届を提出すると言うことです。職安がそれを受けて会社に対して離職票を発行し、離職者へ送られてくるものです。
そういった手順を踏みますから手元に来るのは通常は2週間くらいかかります。
去年、1年2ヶ月くらいフルパート(雇用、社会保険加入)していて、辞めました。
失業保険をもらう前(辞めて20日後)に今の会社でパート勤務(扶養の範囲内)していましたが、今月から産休に入りま
した。
出産予定日くらいで、勤務1年くらいです。

人事の方からは、産休は賃金は発生はしないけど、前職が勤務1年で、失業保険を貰ってないので、もしかしたら、育児休暇は6割くらいでるかもと言われましたが、この可能性はありますか?

それによっては、復帰時期を変えたいと考えているので、教えてください。
育児休暇が取れて
前職退職後に受給資格決定を受けておらず
今の会社で雇用保険加入していれば合算出来ます。

受給資格決定をうけて失業手当が出る前に働き始めたと言うことなら合算出来ません。
失業認定申告書の記載ミスについて。

失業認定申告書の記載ミスについての質問です。
先週の木曜日2月2日、失業保険給付の認定日にハローワークに出向いたのですが、
その際提出した「失業認定申告書」の記載ミスに気付
かずに提出して、
手続きを受けてしまいました。
具体的には、本来は、期間中3日就労したのですが、
2日就労と記載してしまっていたのです。
気付いたのが、本日土曜日のため、失業給付の窓口は受付していないと思われます。
週明けの月曜日の朝一番にハローワークに出向く予定ですが、
このような場合、やはり「不正受給」と見なされてしまうのでしょうか?
おわかりになる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
不正に申告をしている人が多いと思われるなかで、
とても奇特な方だと思います。

心配する事はありません、まだ受給された訳ではありませんから、修正して申告をすれば問題ありません。

間違い、勘違いは誰でもありますから。
失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?

②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)

③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?

④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・

まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。

その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。

待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。

ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。

②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。

虚偽の申告をした場合、不正受給となります。

HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。

③なります。

④そういうことになります。

< 補足の補足 >

待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
6ヶ月派遣で働いて85万円。1ヶ月の給料は多いですが、扶養範囲になりますか?

その後、30万弱の失業保険(雇用保険?)を貰っても大丈夫なのでしょうか?

保険で貰ったお金も収入になるんですか?
税法と健康保険法では扶養の考え方が違います。

税法上、失業保険の基本手当ては課税対象の収入になりません(早期就職手当ては課税対象の収入)。
また、扶養になるかどうかはその1年間の収入が103万円を超えるかどうかが判断基準になります。
去年のあなたの収入が85万円なら、配偶者あるいはご家族の扶養家族となります。

健康保険法では失業保険も収入とみなされますので、1日あたり3500円ぐらいを超えていれば
扶養家族には入れませんが、3ヶ月の給付制限期間中や基本手当てをもらった後は
扶養家族になれます。ちなみにフルタイムで働いている期間は年間の見込み収入に関わり無く、
ほぼ強制加入となります。
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