去年8月末に、自己都合により会社を退職し、9月あたまに、失業保険を受給する手続きをしました。その後、待機期間の7日がすぎ、3ヶ月間の給付制限がはじまってすぐに、週に20時間以上のアルバイ
トが決まったため、就職とみなされました。
そして本日そのアルバイトを辞めることになったのですが、去年9月に手続きをした分の受給資格は、すでに消滅しているのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいm(_ _)m
よろしくお願いします。
就職をした時に、再就職手当等もらいましたかね?
それによっても異なってきます。
アルバイト先で雇用保険加入していましたかね?
それによっても違ってきます。
上記両方該当しなければ、恐らく給付対象日数が残っていると思います。確か1年で期限が切れるので、早めに手続きに行かれた方が良いと思います。
電話でも相談聞いてくれますので、HWに確認してください。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。

>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです

出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。

出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。

年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)

なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。

★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。

100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。

総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。

なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????

いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。

私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。

翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。

さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。

・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。

★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。

しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。

ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
失業保険について質問です。

1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?

自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。

会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。

その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。


会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。

雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。


自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。

会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。


*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
失業保険について詳しい方教えてください

29歳女です
旦那の転勤に同行する事になりましたが、新しく住む地でこどもが保育園に入れず、私は3月31日付で退職しました
正社員で9年勤めました
平均月収は18万円程でした

こどもは延長保育のない幼稚園に入ったので、私もしばらくは働くのが難しいですが、頃合いをみて働きたい意志はあります

先日離職票等が会社から届き、資料にもひととおり目を通したのですが、わからない点があるので教えてください

①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)

②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?

③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?

③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?
まず根本的に働く気の無い方、働くことができる環境の無い方は
失業保険の受給対象外です。

ただ午前中のみのパートを探すなど
働く気があり求職もしていくと言うならば受給は可能です。
(他にも細かい条件はありますが・・・)

受給が可能として
①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)

→健康保険と年金に関しては失業保険給付日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることができません。

おそらく給付日額がオーバーしますから健康保険と年金は扶養に入ることはできません。

税金の扶養はまた別です。

毎年1月1日から12月31日に支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば扶養に入ることができます。
(この中には失業保険は含みません。自営業などはまた別の計算です。)


②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?

→国民健康保険に加入することになります。

失業保険が3ヶ月の給付制限なく受給できた場合は
前職を退職した翌日から国民健康保険に加入になりますので、
前職に社会保険資格喪失証明書を発行してもらってください。

それを市町村役場に持参します。



③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?

→国民年金1号に加入になります。

②と同じく社会保険資格喪失証明書を市町村役場に持って行ってください。



③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?

→自動で扶養に入ることができるわけではありません。

扶養に入りたいならば手続をしてください。

今のうちから失業保険を受給終了後に扶養に入る場合は
どのような書類が必要かをご確認ください。




ご参考までに。
「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。

会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。

所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?

現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。

前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。

受給期間満了年月日は22年7月15日です

あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?

以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。

就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
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