出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?

私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?

また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
出産時に加入している健康保険より出産一時金は支給されます。
ですので彼の奥様となりましたら、彼の保険証の扶養という形になりますので、そちらから出ることとなります。扶養の手続きも、出産一時金の手続きも彼の会社を通して手続きをしてください。(事前申請する場合は病院での手続きとなります。その際、手続きする時がまだ国民健康保険だったら何かと面倒ですので、彼の扶養になって保険証が手元に届いてから病院で申請されると良いかと思います。)

雇用保険の延長手続ですが、
失業給付は「仕事を探している状態」の人が受ける給付金です。
ですから出産を控えている貴女は給付金を受け取ることはできません。出産後6週間(8週間だっけ?)は働いてはいけないと法律で決まっていますし、まぁその後もすぐに仕事を探すことは無いのがほとんどですよね。
で、まず失業給付を受けるのは退職後1年以内と決まっています。
ですので退職後1か月したところで離職票をもらって職安へ行くとします。すると待機期間3か月と少し経ってから支給が開始されます。おそらく質問者さんだと90日分(約3か月)だと思います。これらの期間を合計すると約7か月となりますね。
これがもし、職安へ行くのが遅れて7か月経った時に行ったとしたら、そこから待機3か月と受給3か月、合わせて13か月となってしまいます。受給の最後の1か月は1年を過ぎてしまうのでどうやっても貰うことができません。
こういうことを防ぐために、延長制度があります。妊娠・出産の方や、その他しばらく働けない特別な理由がある場合にこの届出をすることで、1年というのが延長されます。これで安心して産後に失業給付を受けることができます。
(失業給付なんて面倒だから要らないよ、という方は申請しなくても良いでしょう。)

ということです。
分かっていただけましたでしょうか。
法律に詳しい方教えてください。
知り合いの外人の話しなのですが、、、
派遣従業員で働いているのですが、病気になり(子宮がん)手術しなければならなくなりました。
医者からは半年は働けな
いだろうと言われたそうで、お金の面で困っています。
仕事を一旦辞め失業保険をもらったほうがよいのか?
それとも他に何か生活保護のような利用できる制度があるのか?一番最良の方法を教えて頂きたいです。
どうか宜しくお願いします。
ちなみにビザは永住権で、国民健康保険にも加入しています。
雇用保険(旧失業保険)は
働きたくても雇用のない人に支給されるものなので
受給は向いていません。
紹介された雇用先に面接に行かなければならないので
療養中の人には無理だと思います。
生活保護を受給するのはどうでしょうか?
医療費も全額みてもらえるし。
失業保険について
派遣で11カ月だと、失業保険もらえません。
派遣先から契約の更新がない。
そのせいだけではないかもしれないが、仕事が残業続きなのはたしか。胆のう症になりました。
病気になれば、もらえないのでしょうか?
二週間程かかるそうですが、その後はすぐに働けると医師は言っております。
補足:失礼しました。夜中に呼んだので漢字読み間違えました。すみません。私も何回かお世話になったのですが、私の県には派遣専門の労働基準局がありまして、無料相談や、あきらかな違反があれば労働基準局と同じ働きをしてくれる場所があります。

わかりにくかったら、ハローワークや管轄の労働基準局に問い合わせれば教えてくれるかもしれません。
私の場合突然終了だったので、1か月延長してもらえましたが、法に触れていない場合は冷たい反応かもしれません。
私もうつ病で派遣辞めましたが、なんのふぉろーもなかったです。



蓄膿症は無理ですね。休職しなければいけないとドクターストップかからないと。

あと1か月って厳しいですね。有給が20日以上残っていれば、契約だけ1か月伸ばしてもらったことありますよ。
でもリーマンショック前だから、今はそんな優しい派遣はないかなぁ。
共働き夫婦、揃ってリストラされました。国民年金、健康保険と介護保険は、これまでと同じ様に、二人それぞれが、加入し支払わなければいけないのでしょうか?60歳まで、それぞれ3年と5年。子供はいません。
健康保険は、2年間は任意継続保険に加入し、その後60歳までは国民健康保険。それ以後は、勤務していた会社の特例退職被保険者制度に加入する予定です。
国民年金は、60歳までの義務として加入致します。
この場合、二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
失業保険の受給期間が過ぎたら、二人とも(夫の方が3ヶ月早く)無収入となります。
保険料も高く、頭を悩ませております。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
>>二人とも、それぞれが加入して保険料(健康保険料/介護保険料/年金)を支払わなければならないのでしょうか。
>>夫は11月末、妻は2月末にて退職予定。保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程

(1) 国民年金の節約方法。
夫が11月末以降退職しますので、その後、2月末まで3号被保険者になることはできます。
すると、その間の国民年金は節約できます。
しかし、夫が雇用保険を受給すると3号被保険者になれない場合があります。
その後は、どちらも働いていない状態なら、2人とも国民年金保険料を支払う必要があります。

(2)健康保険
夫が先に退職するので、2月末まで健康保険の被扶養者になることはできます。
そうすると、健康保険料は1人分ですみます。
しかし、こちらも夫が雇用保険を受給すると健康保険の被扶養者になれない場合があります。

>>二人の間で、扶養/被扶養の関係とはなれないのでしょうか?

任意継続健康保険はどちらか片方が収入がない状態になれは、相手方を被扶養者にすることができますから、保険料は1人分ですみます。最大2年間ですが。
その後は、国民健康保険になるので2名分を支払います。

>>保険料を抑える妙案があれば、よろしくご教示の程お願い致します。

退職後、1年以内くらいに、どちらかが社会保険(健保、厚生年金)のある職場に勤務し、片方を被扶養者にするのが最善かと思います。給与は安くとも(高くとも)、保険料の半分は会社が持ちますから。
選ばなければ、仕事はいずれあるでしょう。
失業保険について・・・
何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。
私は、離職票が2枚あるのですが、1枚は2年前ので6ヶ月、もう1枚は、1年前ので8ヶ月で今出産・育児で延長しています。


もうそろそろ、失業保険をもらいに行きたいのですが、ネットでみていて、失業保険をもらえる金額の計算では、
直近の離職票の6ヶ月で計算するそうです。

しかし、2年前の離職票で失業保険を手続きした時には、1年間の雇用保険の加入が必要でした。
その時に、その会社と雇用保険の加入の件で、ハローワークの方が入り、少しもめました。


結果、直近の仕事場で働いている時に、雇用保険の加入条件が1年から半年に変わり、前の会社との
やりとりも終わりにしました。


失業保険をもらうのには、6ヶ月の雇用保険の加入の条件だけでいいのですか?


離職票の2枚の金額には差があり、2枚の離職票を合計して計算の可能性はないですか?
失業保険(基本手当)を受給出来るかどうかの問題と失業保険の金額の算定方法の問題は別物です。
「失業保険の金額は直近の6ヶ月で計算する」=「失業保険をもらうための雇用保険の加入条件が6ヶ月」ではありません。
雇用保険の加入期間が何ヶ月であろうと金額の算定には最後の6か月分しか使用しないということです。それ以前にいくら高給の時期があったとしても失業保険の金額には影響しません。したがって、2枚の離職票を合計して計算するということもないです。
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