30歳の転職についてアドバイスを下さい。
契約社員で1年更新で専門職で働いております。
8年間更新しておりますが、34歳までが転職には良いと以前から言われており、安定性や社会保障(雇用保険・労災・失業保険・ボーナスなど一切ありません)・給与(1桁ですので、他にバイトをやっております)などを考えた上で転職を考えております。
転職は専門職から離れ、事務職に就きたいと思っています。
去年の春頃、ハローワークへ相談した際には、「転職の場合は、入社まで1ヶ月から1ヶ月半待ってくれるところが大半ですので、転職したい時期の2ヶ月前に活動を始めたら良いと思います。」とアドバイスを頂きました。
その後転職への準備を進め、先日はハローワークへ行き、面接の申し込みに行きました。
11月頃からの不況で首切りが更に加速していることもあり、ハローワークに大行列ができるほど離職者の方がいました。
「1ヵ月半後から働きたいのですが、面接をできますでしょうか?」と聞いたら、「この会社は在職者は応募できません」とのことでした。
他の会社も同じ結果で、ハローワークの方は「今日からでも働ける人が何百人居るのに、1ヶ月も1ヵ月半も待つ会社なんてあるわけないでしょ。更新をせず離職してじゃないと、在職中は難しい」と言われました。
10ヶ月で状況が全く変わってしまっているようなのですが、生活もありますしこの不況ですので、在職しながら転職をしたいのですが、それは不可能に近いでしょうか?
事務職に就くために最低限必要な資格がありましたら、ぜひ教えてください。
現在、専門的な資格以外では、ビジネス系の検定、硬筆検定、毛筆検定、秘書検定、パソコン検定です。
簿記検定を6月に3級と2級を取ろうと思っております。
その後、医療事務の資格も取ろうかと考え中です。
ハローワークの方は、「更新を続けて、経済状況を見て状況が良くなったら転職をしたほうが良い。」との考えでした。
資格より実務重視なので、資格ばかり取ってもとも思いますが、役に立つものでしたら勉強はしたいと思います。
転職についてアドバイスをいただけたら幸いです。
現在、転職活動をされている方が居ましたら、現在の状況を教えて頂けたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
契約社員で1年更新で専門職で働いております。
8年間更新しておりますが、34歳までが転職には良いと以前から言われており、安定性や社会保障(雇用保険・労災・失業保険・ボーナスなど一切ありません)・給与(1桁ですので、他にバイトをやっております)などを考えた上で転職を考えております。
転職は専門職から離れ、事務職に就きたいと思っています。
去年の春頃、ハローワークへ相談した際には、「転職の場合は、入社まで1ヶ月から1ヶ月半待ってくれるところが大半ですので、転職したい時期の2ヶ月前に活動を始めたら良いと思います。」とアドバイスを頂きました。
その後転職への準備を進め、先日はハローワークへ行き、面接の申し込みに行きました。
11月頃からの不況で首切りが更に加速していることもあり、ハローワークに大行列ができるほど離職者の方がいました。
「1ヵ月半後から働きたいのですが、面接をできますでしょうか?」と聞いたら、「この会社は在職者は応募できません」とのことでした。
他の会社も同じ結果で、ハローワークの方は「今日からでも働ける人が何百人居るのに、1ヶ月も1ヵ月半も待つ会社なんてあるわけないでしょ。更新をせず離職してじゃないと、在職中は難しい」と言われました。
10ヶ月で状況が全く変わってしまっているようなのですが、生活もありますしこの不況ですので、在職しながら転職をしたいのですが、それは不可能に近いでしょうか?
事務職に就くために最低限必要な資格がありましたら、ぜひ教えてください。
現在、専門的な資格以外では、ビジネス系の検定、硬筆検定、毛筆検定、秘書検定、パソコン検定です。
簿記検定を6月に3級と2級を取ろうと思っております。
その後、医療事務の資格も取ろうかと考え中です。
ハローワークの方は、「更新を続けて、経済状況を見て状況が良くなったら転職をしたほうが良い。」との考えでした。
資格より実務重視なので、資格ばかり取ってもとも思いますが、役に立つものでしたら勉強はしたいと思います。
転職についてアドバイスをいただけたら幸いです。
現在、転職活動をされている方が居ましたら、現在の状況を教えて頂けたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
かねてからの転職計画を実行に移す段になっての雇用情勢の急変は不運というしかないですが、現実は現実です。
ハローワークの職員も相談者の急増に苛立ちがありありですね、親身な対応を望めない時期との割り切りも必要のようです。
さて、どうしましょう。
物件が少なく競争率が上がっている中、「更新を続けて、経済状況を見て状況が良くなったら転職をしたほうが良い」はまさに正論で、ここで辞めたら、次を見つけるまでに膨大な手間と労力を伴うことは必至です。
ただ、物件をハローワークにだけ頼り切るとこういう返答しか返って来ないことも確かで、転職エージェントの仲介を受けたり、また求人雑誌や新聞広告等から更新時期に合わせた折衝が可能になりそうなところを自力で探っていかれる手も必要です。
事務職についての必要資格については、やはり実務重視だとお考えを。ここでパソコンの何たら検定やらあれこれの資格といった能弁な回答が出たとしても、しょせん「持っていないと就業できない資格」は事務職としては無縁ですので、質問者さんが可能な限りの努力を積まれていくなら余計な情報に惑わされることなく、簿記3級から2級の濃密な習熟を当面の目標になさってはいかがでしょうか。
契約期間の1年は中途半端な重荷にもなる反面、その途中での安易な解雇もなされない約束のもとに成り立っている雇用関係です。タイミングということを最重要視され、動くべき時期には縦横無尽に動きながら活路を求めていかれますよう・・・
…ぐっどらっく★
ハローワークの職員も相談者の急増に苛立ちがありありですね、親身な対応を望めない時期との割り切りも必要のようです。
さて、どうしましょう。
物件が少なく競争率が上がっている中、「更新を続けて、経済状況を見て状況が良くなったら転職をしたほうが良い」はまさに正論で、ここで辞めたら、次を見つけるまでに膨大な手間と労力を伴うことは必至です。
ただ、物件をハローワークにだけ頼り切るとこういう返答しか返って来ないことも確かで、転職エージェントの仲介を受けたり、また求人雑誌や新聞広告等から更新時期に合わせた折衝が可能になりそうなところを自力で探っていかれる手も必要です。
事務職についての必要資格については、やはり実務重視だとお考えを。ここでパソコンの何たら検定やらあれこれの資格といった能弁な回答が出たとしても、しょせん「持っていないと就業できない資格」は事務職としては無縁ですので、質問者さんが可能な限りの努力を積まれていくなら余計な情報に惑わされることなく、簿記3級から2級の濃密な習熟を当面の目標になさってはいかがでしょうか。
契約期間の1年は中途半端な重荷にもなる反面、その途中での安易な解雇もなされない約束のもとに成り立っている雇用関係です。タイミングということを最重要視され、動くべき時期には縦横無尽に動きながら活路を求めていかれますよう・・・
…ぐっどらっく★
夫の扶養家族のパートです。去年までは自分で厚生年金や保険料を支払っていたので頓着していませんでした。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
障害年金、失業保険は税法上非課税収入です(税金をかけない収入)。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。
2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。
3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。
4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。
5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?
退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。
よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。
「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。
・〉離職票がないと判断出来ない
全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。
(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。
それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。
失業保険は90日です。
彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。
彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。
結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。
しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。
彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。
職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。
彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。
私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」
彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」
私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」
彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」
しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。
本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。
言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?
どう思いますか?
失業保険は90日です。
彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。
彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。
結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。
しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。
彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。
職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。
彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。
私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」
彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」
私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」
彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」
しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。
本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。
言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?
どう思いますか?
職安に1日何時間仕事をしたかの報告は必要ないですよ。月のカレンダーがあって、その内何日間働いたかを報告します。あなたが「職安に言え」と言っている事が理解できませんが・・・
もう少し細かく書くと、失業保険がもらえるのは、仕事をしていない日だけです。なので、月一度の職安訪問時に仕事をした日や、就職活動で何をしたか?などを報告します。それによって、日数計算されて月の支給金額が決まります。
してはいけない事は、仕事をしている日があるのに、仕事をしていないと報告する事です。その場合、職場からと職安からの2重受給になるので、後日、総支給額の倍額請求を職安からされます。
あと、日に20時間と書いてますが、これは別の意味で問題ですね。
もう少し細かく書くと、失業保険がもらえるのは、仕事をしていない日だけです。なので、月一度の職安訪問時に仕事をした日や、就職活動で何をしたか?などを報告します。それによって、日数計算されて月の支給金額が決まります。
してはいけない事は、仕事をしている日があるのに、仕事をしていないと報告する事です。その場合、職場からと職安からの2重受給になるので、後日、総支給額の倍額請求を職安からされます。
あと、日に20時間と書いてますが、これは別の意味で問題ですね。
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