雇用調整助成金を採用して自宅待機者を増やしている企業が増えているそうですが、待機者はの待遇はどうなりますか?
私が就労している会社でも、数名程度上記助成金の適用を受けて自宅待機させる計画があります。
自宅待機者となった場合、下記についてどうなるのか、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。

1.給料…算定基準はどうなりますか?失業保険のように過去6ヶ月分程度の平均から計算するのでしょうか?
公的な補助である以上、月給40~50万円以上の人が丸々同程度受け取るのもおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?

2.待機者の義務…給料が目減りする(と予想される)場合、アルバイト等は許されるのでしょうか?
待機中の行動に規制は課せられるものなのでしょうか?

3.待機者の選定…これは、労務管理者の方に質問なのですが、会社にとって有用度の低い人から自宅待機にするものなのでしょうか?そのときの状況にもよる場合、どんな条件が考えられますか?
本助成金に申請している者です。

①受給算定基準は、従業員代表者及び組合代表者と会社側が休業協定書を締結します。
基本給、その他、手当の何%を支給するかという決める内容となります。(休業日数も)
支給額は、休業計画の直近3カ月の法定平均賃金を100%とすると最低60%を上回る
必要があります。これを下回ることはありません。

②会社指示で出勤してしまうと助成は受給できません。
あくまで企業、会社に支給する助成金なので、個人でのアルバイトは問題ありません。

③労務士ではありませんが、知識内でお答えします。
性別、思想、信条、労働組合活動の有無、指示者の好き嫌いで判断されるものではありません。
が、人選基準に関する法律や指針は定められていません。

①の補足
現行、1日当たりの休業助成金のMAXは¥7685です。
最低賃金がこれ上回っている場合は、会社の持出となります。
逆に言うと下回っている場合、会社にプラスとして残ります。
管理職、一般社員と分け隔てなく支給する場合、結果として会社はマイナスになると思われます。

雇用調整助成金とは、会社企業が従業員の雇用を維持するためのものです。
あくまでそれらを企業に助成するという意味合いですので、組合や個人は全く関係ありません。

ご参考まで
離職届けについて、教えてください。あと、失業保険についても教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?


自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
まず最初に確認ですが、給料から雇用保険料は引かれていましたか?
雇用保険に加入していなければ雇用保険の受給資格がありません。

雇用保険に加入していたとして、次に退職の理由についてですが、自己都合でしょうか会社都合でしょうか?
離職届と言う書類はありません、離職票と言う書類を会社から発行してもらい、その他必要書類等の提出・提示により雇用保険受給の手続きを行います。

離職理由が会社都合の場合は手続きから約1ヶ月後から支給が始まりますが、自己都合の場合は手続きから3ヶ月半~4ヶ月しないと手当の支給はされません。

※雇用保険に加入していたのであれば、早急に離職票を発行するように会社に申し出てください、申し出ない無い場合は会社は発行しなくてもいいので、ご注意を。
失業保険・健康保険について、いまいちよく理解できていないのでおしえてください。
現在、夫の扶養範囲以内でパート(時給制)ではたらいているのですが、9月30日で契約が切れてしまいます。
失業保険をもらいながら仕事をさがしたいと思っています。
知りたいことは2点です。

①夫の健康保険は{全国健康保険協会}です。扶養からはずれなくて大丈夫でし ょうか?

②4月~9月までの収入(見込み)をざっくりですが計算してみたら、649, 850円でした。これに寸志で数万円プラスになりま す。金額的には扶養から 外れないといけませんか?
まだ9月まで時間があるので、場合によったらお休みをもらって調整したいとおもっています。

いろいろ調べてみましたがよくわからなく不安なので、おしえてください。よろしくお願いします。
年収130万円以上になると、扶養から外れなくてはいけません。
月額108334円以上です。
これから計算すると、貴殿の場合は、わずかにオーバーします。

また、失業保険の受給額も収入として計算します。
そのため、受給額によっては失業保険給付中は、扶養から外されますし、受給額にかかわらず認定されないこともあります。

扶養から外れる手続きをしないまま、後で年収オーバーが判明した場合は、さかのぼって扶養を取り消され、その間にかかった医療費の7割分の返金を求められます。

22年度より、協会けんぽは、扶養者の年収調査を厳しく実施することになりました。年収の証明を夫の会社へ提出するよう求めています。(課税証明とか、源泉徴収票) 誤魔化しはできませんので、気をつけてください。
派遣切りが当たり前のように行われています。
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
派遣社員だろうが正社員だろうが今は12ヶ月以上保険をかけないと
もらえない様に変わりました
以前は沖縄県人が半年派遣で働いて期間満了で失業保険と貯金で
半年遊んでというのを繰り返していたのが効いたのか変更されましたね

今回のような途中解除や契約満了は会社都合ですから待機期間無し
ですよ、しかし期間の短縮はありません
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。


退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。


派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。

退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。

傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?

もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願い致します。
健康保険の傷病手当金を今受給なさっているのですね。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。

他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。

会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。

受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
「今月の25日で辞めてくれ」と言われました。
今日、仕事中に突然社長に「今月の25日で辞めてくれ」といわれました。
業績の悪化が理由だそうです。

従業員は私の他に6名おり、私が1番年下です。
私は今年の10月に結婚が決まっていて、9月に退職予定でした。
その2つから「若いから再就職も簡単だろう。どうせ9月に辞めるなら、今辞めてくれ」と言われました。

退職予定まであと半年もあるし、支払い等で働く必要はあります。
「9月まで辞められません」と社長に伝えたのですが、「半年間は失業保険が支給されるから心配ない」と言われました。

解雇に関することや、失業保険・雇用保険について調べたのですが
何せ初めてのことでよく分かりません。

以下のことについて、お答えいただけないでしょうか。

1、退職するとなると、25日まであと20日もありません。
これについて、何か保障のようなものは発生するのでしょうか。

2、今の会社に勤めて1年8ヶ月です。
社長は「1年以上勤めているから、失業保険(雇用保険?)が半年は支給される」と言うのですが本当でしょうか。
年齢を理由に期間が短縮されたりすることはあるのでしょうか。(現在25歳です。)

3、2で社長が言うことが本当だとして、実際いくらくらい支給されるのでしょうか。
一月平均20日(1日7時間)勤務して、時給は730円です。

4、支給額・支給期間に納得出来ない場合、退社するつもりはないのですが
解雇を言い渡されたのに、それは可能なのでしょうか。


ほんとに急なことで、とても気が動転しています。
どうか、よろしくおねがいします。
1.解雇予告を解雇日の30日より前に行った場合、足りない日数分は解雇予告手当を払う必要があります。今回の場合、19日前の予告なので平均賃金(直近3ヶ月の賃金の合計を総日数で割ったものと考えて下さい)の11日分が解雇予告手当として支給されます。

2.会社都合退職の場合、25歳で雇用保険の加入期間が1年以上5年未満ならば、失業給付は90日です(半年支給されるのは、45歳から59歳)。

3.1日当たりの支給額は、退職前6ヶ月の賃金の合計を180で割った額の8割程度です。

4.コメントを避けます。
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