失業保険、何か月分もらえるのでしょうか?
今の所に勤務して通算で9年3か月になりますが、1年契約で1年ごとに毎年更新です。
3月末でいったん契約が切れて、4月1日から新たに雇用という関係です。
連続した契約ではないということにするため、毎年3月末に1週間休まされます。
(3/24頃で退職扱い)

しかし来月でもう更新されなくなり、本当に退職になるのですが、
失業保険がもらえる、雇用保険加入期間はこの場合1年未満になるのでしょうか?
1週間ほど切れて再度再加入しているので、9年とみなされるのでしょうか?
そもそも「何か月分」ではなく「(最大)何日分」ですが。

所定給付日数の基礎になる算定基礎期間の計算では、加入していた期間を通算しての計算になります。

しかし、加入が「4月1日~3/24ごろ」ということは満1年に足りませんので、「11ヶ月」にしかなりません(だから「9年3か月」という説明なのでしょうか?)。


本来なら、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入は継続されるケースなのですが。
国民年金、国民健康保険、市民税の支払い額を安くする方法ないですか?
昨年1月に退職をし、現在はアルバイトなので国保、国民年金に加入しています。
退職と同時に実家を出て、一人暮らしをしていますので、住民税?も払います。
今の収入は月19万前後(交通費含めて)
月によっては5万近くの出費になりかなり苦しいのです。

昨年の収入
前職1月分給料 10万
退職金 15万
失業保険 総額約40万(4月~7月)
派遣勤務 月23万(9月~今年1月)

現在
アルバイト 月19万前後(今年1月~)

今更ですが、上記のような状況では控除、減額などの申請の対象にはならないでしょうか?
もしできる場合、何が必要なのでしょうか?
皆さんの知恵をお貸しください。よろしくお願いします。<(_ _)>
国民年金保険料は免除の対象になりそうですね。

国民健康保険料/税の減免は、保険者(市町村?)によります。
住民税額は、ちゃんと確定申告か住民税申告をしているのなら正当な額です。減免は市町村によります。
雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。
初めまして。
雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。

私は12月末で会社を自己都合で退職しました。

1月にハローワークに行き求職申込をし、3ヶ月の待期期間が満了し先日初めての給付を頂きました。
私は月に失業保険で15万程度頂けるのですがアルバイトをしたいと考えております。
決められたアルバイトの範囲内(週20時間未満、月14日未満)で日払いのしていただける所で考えています。

そこで質問なのですがアルバイトの時間、日数の規定はありますが給与の上限というのはないのでしょうか??
恥ずかしながら、現在ホステスの仕事を考えています。
仮に決められた時間、日数内でのアルバイトで15万、20万などという大金を稼いだ場合でも失業手当てはもらえるのでしょうか?
自分は申告した時、給与や職種については何も聞かれず、そのまますぐ認定出ましたが…。
ご心配でしたらハローワークで確認された方が良いと思います。
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。

自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。

もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。

10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。

そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。

がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
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