現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
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万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。

103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。

次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。

これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。

で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)

税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。

長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
一時退職して半年ほど失業保険を受けての生活となります。
その際に国民健康保険に切替えます。
そのほか毎月支払わなければならない税金とそれぞれのおよその金額を教えて下さい。
50歳です。
国保はあなたの前年の所得をもとに算定されます。自治体毎でまったく金額が異なります。個々に役所で聞く以外にわかりません。あるいは社保の継続を選択するのであれば今払っている金額の約2倍です(会社負担分も自己負担となるため)どちらが安いかも役所で金額を聞いてから決めるといいでしょう。扶養家族がいる場合こちらの方がお得な場合が多いです(国保には扶養がありませんので)
国民年金は一律15000円ほどです。退職しているなら減免措置が受けられる可能性が高いのでこちらも役所でご相談ください。

退職する時期によりますが、住民税が後払いなので注意が必要です。
1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求が来ます。後払いなので昨年まるまる所得があればそれなりの金額がきますので用意しておかなければなりません。
こちらはすでに得た所得に対する後払いの税金なので基本的に減免は受けられない場合が多いです(まれに自治体によっては減免がある場合もあります)
また途中で退職した場合、例えば12月で退職したら5月分までの住民税が未払いなので一括で退職時に支払うという事になります。

という事で具体的な金額を算定することは年齢だけではできませんので、個別に役所でご相談ください。
失業保険についてなんですが、先月会社を辞めました、会社都合と言う事での条件で、プラス3ヶ月間(2.3.4月分)の基本給(約25万位)を毎月口座に振り込むとの事です。この場合失業保険の手続きをしても
失業手当は貰えないんですか?ちなみにそのお金は会社側〔社長)が悪い(申し訳ない)という気持ち的なもので出すとの事で、自分自身働いて貰うお金ではないのですがどうなんでしょう?
離職票がちゃんと発行されているのであれば、失業保険の手続き上何ら問題はありません。従って、失業保険も受給できます。
要は、退職一時金や慰謝料といった類のものが分割して支払われるだけの話です。退職金だって退職後に支払われますよね。
震災による季節雇用者の雇用保険について。
震災による失業保険について。

今回の地震、津波で会社が流されなくなってしまいました。

私の雇用条件は、季節雇用で一昨年から働いていました。

期間は11月~翌年の4月まで。去年から特例一時金という失業保険を頂いています。

問題は今年で、11月~今年3月まで働くという条件でした。
この場合、勤める期間が5ヶ月間なので失業保険がもらえるか分かりません。

去年勤めるときに総務に聞いたところもらえると言っていたのですが・・・。

そしてこの震災が起こって3月11日までしか働いていません。
震災後に総務の方と再会し、今の会社の状態、今後の事について聞いてみたところ、まだ私は勤めている状態で、会社が落ち着き次第、離職証明書(手書き)を発行するそうです。
なるべく早めに対処したいと言っていましたが、もう4月になってしまいました。
毎月の支払いや生活費が・・・貯金も今月でなくなりそうです。
なるべく早めに対処してほしいのですが、会社の経営者や総務の方達はほとんど避難所暮らしなのでこちらから強くも言えず、、、


ネットで調べていると、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に、支給されます。」と書いてあったのですが、特例一時金をもらっている場合、去年の雇用保険に加入していた時期も加算して計算できるのでしょうか?

今の状態で受給資格があるのでしょうか?

乱文になってしまい申し訳ありません。
震災の影響関係無しに、そもそもの被保険者機関が11月から3月までしかないのであれば、おっしゃるように6ヶ月の被保険者期間がないわけですから最初から給付の対象にならないことは明確です。11月から3月まで各月11日以上勤務していても、受給資格がありません。仕事が多忙で、4月に延長して勤務を行い、結果的に4月に11日以上勤務があった、ということであれば可能性はありますが・・・。



さくら事務所
妊娠中の失業保険について質問させてください。
2月に会社都合で退職し、それ以来失業保険をもらっています。期間は90日です。5月10日が3回目の認定日で、6月7日が最後の認定日になるのですが、妊娠していることがわかり現在5カ月です。
ですが、何かとお金がかかるので、なんとかギリギリまで働きたいと思っています。1回でも面接や履歴書を送って求職活動している履歴があれば、60日延長して失業保険がもらえるみたいなのですが、妊娠していてももらえますか?
教えてください。
ご存知のように会社にとって産前休暇は強制ではありませんから、求職活動していれば給付は受けられます。
なお失業給付を受けるための求職活動は面接をうけたり、履歴書を送るといったものでなくてもOKです。極端な例ですが「近所の八百屋さんに電話して仕事がないか聞いてみた」ということも求職活動にあたります。現実にこれを求職活動と認められ、受給をうけたひとがいます。その他就職支援機関への相談やインターネットでの求職活動も認められます。
働きたい意思は大切ですが、お体の調子を見ながら「メリハリのきいた」求職活動を目指すことをお勧めします。
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