扶養と住民税について
今年の12月で退職して、結婚します。
現在の収入は400万程度です。
いくつか質問があります。

①翌年1月から彼の扶養に入れますか?

②現在住民税を毎月1.5万程度給料天引きで支払っています。
1月から住民税は減額されますか?
もしこのままそこは変わらない、ということであれば、最後のお給料で5月分まで天引きしてもらおうかなと思ってます。

③失業保険を貰いたいと思っていますが、その時だけ扶養を外して需給受けると、受給後や翌年の扶養に影響が出ますか?

④こういった相談はどこの行政機関に問い合わせれば良いのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、どうぞご教授ください。
宜しくお願いします。
① 退職後の収入が無い場合は扶養に入ることが出来ます。所得税の扶養は103万、健康保険は130万です。なお、所得税は1~12月の収入ですが、健康保険は、この先1年間の見込みです。加入手続き後、お仕事をされる予定がないのであれば、それまでの収入は関係ありません。

② 現在払っている住民税は、H23.1~12の分ですので、減額にはなりません。また、12月退職だと最後の給与で5月分まで先に引くこともできません。会社から退職した報告が市町村に行き、市町村から納付書が送られてきて、それで残りを払うことになります。
また、6月以降に、25年1月1日現在に住民登録をしている市町村から平成24年1月~12月の所得に対する住民税が請求されますので、これも払わなくてはなりません。

③ 失業保険が、日額3612円以上支給される場合は、支給期間中は扶養を抜ける必要があります。失業保険は非課税なので所得税の扶養には影響しません。また、健康保険の扶養は、支給期間が終了し、その後も収入が見込めない場合は、再び扶養になることができます。

④ ご相談は、基本的にご主人がサラリーマンであれば、税金や健康保険の手続きは会社の給与担当部署で行いますので、ご相談も会社へ。失業保険については、ハローワークが担当です。住民税については、お住まいの市町村の住民税担当部署です。
ただ今失業中で失業保険をもらっています。

4月から1年間職業訓練に行くので夫の扶養に入れてもらうつもりなのですが、
失業保険や職業訓練でもらうお金って「収入」になるんですか?
夫の会社は扶養になるというとけっこう嫌がるんですよね。

収入はいくらになるか聞いてくるようにって言われたみたいなんですが。。。
子育てに専念するとか、家事に専念するとか、親の体調が悪いとか言って、扶養に入れてもらえばいいです。まちがっても失業保険をまだもらってるとか、学校にいくとか言ってはいけません。会社には、失業保険はもう、すでにもらい終わっている。就職予定だったが○○の理由で、当分は家事に専念する予定といいます。1年間、健康保険や年金が支払わなくてすめば、助かりますものね
もちろん、配偶者控除もちゃんと受けれます。あと、失業給付金は収入ではないです。失業保険がいくらもらってるとかなど、健康保険組合には絶対にバレません。
で、実際に就職できてから、今度から働くことになりました!って、言って扶養からはずしてもらえばよいです。
私はそれで何回か、旦那の扶養になりました。
①生活支援給付金と職業訓練基金(交通費とお弁当代付き?)の違いと②雇用保険について③1年未満でも失業保険がもらえる特例があるのか私の現状をふまえて教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
8ヶ月勤務しておりましたがストレスにより神経性胃腸炎になり自己都合でやめることになりました。
試用期間3ヶ月経過した後も正社員扱いではなかったので、ハローワークで「正社員でしたか?」と聞かれた時に、試用期間が延びていてまだなっていないことを伝えると「雇用保険に入っていないから職業訓練給付金受給資格者には該当しない」と言われ「生活支援給付金受給資格」の案内を勧められました。
しかし給料明細表をみると雇用保険は毎月引かれていたのでどういうことなのかわからなくなりました。

また勤続年数が1年経過していないと失業保険はもらえないとよく聞きますが友人は9ヶ月で自主退社でも失業保険がもらえ職業訓練基金も受給していたことなどもあり・・・

私の現状でハローワークの制度をよりよく活用出来るのはどのような形があるのでしょうか。
解らないまま質問をたくさんしてしまいましたが、どうぞ良きアドバイスを宜しくお願いします。
①生活支援給付金は失業保険を受給する資格が無い方(雇用保険が未加入だった、失業給付が終了した)の方に対しての訓練を受けている間の生活保証です。通常失業保険は訓練が終わるまで支給されますが支給が終わりその後も資格を取りたいという方にも申請すれば給付されます
ただ生活支援給付金には世帯全体の資産などを確認する書類等が必要になります。(家族から支援を受けれる方は受給できません)
②また雇用保険は自己都合退職の場合
離職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上(11日)雇用保険加入期間が無いと受給出来ません
自己都合の退職の中で正当な理由の退職に当てはまる人別です
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴うう別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
等です
ただの神経性胃腸炎では重大な疾患と認められなかったのでしょう
(鬱病等)
③雇用保険料が毎月惹かれてる
当たり前です。雇用保険は週20時間以上克つ31日以上雇用見込みがある方は雇用保険に加入しているのでひかれます。
この雇用保険を引かれている月が12ヶ月以上必要なのです
失業保険について教えて下さい。
2011/9月末で7年勤めていた会社を自己都合で退職しました。
まだ失業手当の申請はしていません。
希望にあった派遣の仕事があったので11月から2012/5月末まで
期間限定で働きたいと思っています。
この場合、派遣の仕事終了後に失業手当を受給することはできるのでしょうか?
再就職した派遣の離職が基礎になります。
2012年5月に離職した時点で、条件を満たしているかどうかによります。

※受給資格があるかどうかは、一つの勤め先で雇用保険に加入した月数によるのではないし、加入期間が連続していなければならないというものでもありません。念のため。
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