会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
こんばんは。

会社側が、解雇にもかかわらず、退職届を提出させる理由としては、解雇の無効を争われるリスクをなくすためです。
解雇の場合も、退職勧奨による退職の場合も、失業給付の受給は、3ケ月間の給付制限を受けませんし、受給期間も同じです。

①については、のちのち、解雇の無効を争わせないためです。

②については、①に記載したことが会社側のメリットかと思います。
助成金の場合、解雇をした場合も、退職勧奨をした場合も、同様に扱われますし、解散するのであれば、助成金を受給できません。

③退職勧奨に応じた場合に、退職上乗せ金が支払われることになっていた場合には、退職勧奨に応じなければ、その上乗せ金が支給されない可能性があります。

④デメリットかどうかは、分かりませんが、退職の無効や取り消しを求めることはできません。

⑤解雇は、一方的な行為ですが、退職勧奨に応じたとなれば、合意と言うことになります。
失業給付の受給や、転職活動の際の退職理由についての評価でも、両者とも変わることはないです。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。

また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。

今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。

なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。

母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?

●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?

質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。

●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。

●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。

●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
去年7月1日に雇用保険に加入して、会社を辞める場合何月だったら失業保険がおりますか?
また、仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。
丸6ヶ月以上の雇用期間があり且つ一定の就労時間があること・・・が最低条件です。

解雇なのか自己退職なのかによって、給付されるまでの待機期間が違ってきます。
自己退職であれば離職手続きを(給付申請)してから約3ヶ月間待機期間があります。
その間に、講習がありますし「就職活動をしているかどうか」という審査もあります。

>仕事上ミスが続いた場合会社に損害を与えてなくても、解雇の理由になりますか。

微妙ですね(ミスの内容によるので)。厳しい言い方になりますがどんな小さなミスでも
会社の損害になっていると思います。
会社はあなたの労力・能力・時間をお金で買ってるのですから。
極論を言えば、ミスを繰り返している人間に対して労賃を払うことだけでも損害です。
人間誰でもミスはあるさ、新人だから仕方ないね・・・で済ませてくれるか
職務怠慢と捉えるかは会社次第です。

・・・ 追記 ・・・

↓で期間の間違いを指摘されましたが、この方が年間雇用なのか季節雇用なのかで
違ってくるので「6ヶ月」と書き「最低条件」と書きました。
失業保険について質問です。
求職活動なのですがハローワークから紹介で1回、書類の応募でも1回で合計2回になるのでしょうか?

今回も前回と同じく相談して紹介してもらったのですが今回の担当者は、ハンコの紹介にしか丸をしてくれませんでした。これはハローワークで紹介しかしていないなどチェックは個人的にしているのでしょうか?
詳しいかたいましたら、教えてください宜しくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

私の最近の実例を画像です。
4/15に紹介1件
4/16に相談+紹介1件
4/22に相談+紹介2件 です

この3日間はいずれも自宅でハローワークのインターネットのサイトから求人を事前に検索して、求人番号を取得した状態で、ハローワークに「紹介状を下さい」と行った日なのです。

でも、相談がある日と無い日があります。

これは、求人を見た時に、質問等があった場合に問い合わせを求人先の企業の採用担当にしたか否かで丸が付くか否かが決まっていると判断しました。
4/16の相談は年齢や自分が持っている能力で応募して良いか否かを相談しましたし、今日も同様の相談をしたので、「相談」に〇があります。

求職活動ですが、以下の場合にカウントされます
1)求人への応募(応募書類の送付、面接)
2)ハローワーク(ハローワークプラザを含む)が実施するもの
求職申し込み、職業相談、職業紹介等
(その他、初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職業見学会など、、)

以下省略

求人票の内容に曖昧な部分があって、私が企業の採用担当に確認したい事項が出来た時、ハローワークの職員に相談したけど職員の人が採用担当に問い合わせしないと判らないと判断して、実際に採用担当に電話で問い合わせをしたと行った実績があった場合に(私の場合は)「相談」に〇がされたという認識です
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