失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
>家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
年末に来年の仕事がない為会社(正社員です)から違う会社(紹介する)に行くか失業保険を貰うかの選択を言われしかたなく失業保険の返事しました。
この場合解雇予告手当はでないのですか?
この場合解雇予告手当はでないのですか?
「建退共」って・・・知りませんが
「建設業退職者の共済組合」みたいなものなのですか?
名称はともかく、
その共済会?が、あなたの会社に代わって、「解雇手当」を
支給してくれるのですか?(適正な金額を)
もし、そうで無いなら、会社の行為は法に抵触するかも知れません。
>通常、被雇用者を解雇する場合、正当な理由がなくては
なりません。(多分、この場合はあるのでしょう?)
>で、その場合、あなたに非が無い場合は、離職票には
「会社都合」と書かれている必要があります。
(失業者は有利に扱われます)
>又、解雇予告は解雇する日の30日以上前に行う義務があります。
>それをしない場合、解雇する日から30日分の賃金相当額を
支払う事によって、即日解雇が可能となる。
>※、これを踏まえた上で、上記の共済?から、同等の支払いを
受けられるならば、会社への手当請求は出来ない事に
なりますが、そうでは無い場合、会社は、手当を支払う義務が
生じます。
>問題なのは、解雇通知がいつあったか
30日以上前であったかが、争点のポイントになるでしょう。
>唯、失業保険を選んだという事は、退職の意志表明ですから
離職票には必ず、「会社都合」となっている事を確認してください。
「建設業退職者の共済組合」みたいなものなのですか?
名称はともかく、
その共済会?が、あなたの会社に代わって、「解雇手当」を
支給してくれるのですか?(適正な金額を)
もし、そうで無いなら、会社の行為は法に抵触するかも知れません。
>通常、被雇用者を解雇する場合、正当な理由がなくては
なりません。(多分、この場合はあるのでしょう?)
>で、その場合、あなたに非が無い場合は、離職票には
「会社都合」と書かれている必要があります。
(失業者は有利に扱われます)
>又、解雇予告は解雇する日の30日以上前に行う義務があります。
>それをしない場合、解雇する日から30日分の賃金相当額を
支払う事によって、即日解雇が可能となる。
>※、これを踏まえた上で、上記の共済?から、同等の支払いを
受けられるならば、会社への手当請求は出来ない事に
なりますが、そうでは無い場合、会社は、手当を支払う義務が
生じます。
>問題なのは、解雇通知がいつあったか
30日以上前であったかが、争点のポイントになるでしょう。
>唯、失業保険を選んだという事は、退職の意志表明ですから
離職票には必ず、「会社都合」となっている事を確認してください。
設計の仕事を精一杯やったつもりでしたが、クビになりました。
2年以上叱られながらも早くできるように同じミスはしないようにしましたが、自己満足だったようです。
社長から『これからも働
くなら5万下げる
または辞めてもらうかどちらかにして。
以前働いてきたのは派遣だね、いい加減な人多いんだね。
数週間前に辞めた人は自分の実力を知ってすぐに辞められたからあの人はえらいよ。』
…と言われました。
何を言われてももうヘトヘトでとても頑張りますとは言えませんでした。
以前忠告を受けてから自分なりに考えて工夫したり根詰めてかなりの時間パソコンに向かってやり続けました。ですが2カ月目に見えるほどの結果として表れませんでした。
帰宅してもパソコンの画面が頭から離れずきつい言葉に落ち込み吐きそうで休みの日は何も考えられず笑う気分もありませんでした。親の優しい言葉に泣いたり。
限界…あれだけ頑張って評価ゼロ。
力が抜けました。
辞めようと思いつい
『私が辞めるということになるんですか?』
と聞いてしまいました。
社長は『よくそんなこと言えるな。ほんとに腹立ってきた。』と。
『失業保険が入らないからでしょ。』
自分のことしか考えてなかったことに反省しました。
仕事もできないで迷惑かけといてこんなこと言ってしまうなんて最悪ですね。月曜日辞めることを伝えます。
辞表を書いた方がいいですか?
図面を書く仕事をずっとやってきたので向いてないと思いつつこの仕事が結構好きです。今度はもう少しレベルを下げた仕事にしようかと。どうでしょうか?
読んで頂いてありがとうございました。
2年以上叱られながらも早くできるように同じミスはしないようにしましたが、自己満足だったようです。
社長から『これからも働
くなら5万下げる
または辞めてもらうかどちらかにして。
以前働いてきたのは派遣だね、いい加減な人多いんだね。
数週間前に辞めた人は自分の実力を知ってすぐに辞められたからあの人はえらいよ。』
…と言われました。
何を言われてももうヘトヘトでとても頑張りますとは言えませんでした。
以前忠告を受けてから自分なりに考えて工夫したり根詰めてかなりの時間パソコンに向かってやり続けました。ですが2カ月目に見えるほどの結果として表れませんでした。
帰宅してもパソコンの画面が頭から離れずきつい言葉に落ち込み吐きそうで休みの日は何も考えられず笑う気分もありませんでした。親の優しい言葉に泣いたり。
限界…あれだけ頑張って評価ゼロ。
力が抜けました。
辞めようと思いつい
『私が辞めるということになるんですか?』
と聞いてしまいました。
社長は『よくそんなこと言えるな。ほんとに腹立ってきた。』と。
『失業保険が入らないからでしょ。』
自分のことしか考えてなかったことに反省しました。
仕事もできないで迷惑かけといてこんなこと言ってしまうなんて最悪ですね。月曜日辞めることを伝えます。
辞表を書いた方がいいですか?
図面を書く仕事をずっとやってきたので向いてないと思いつつこの仕事が結構好きです。今度はもう少しレベルを下げた仕事にしようかと。どうでしょうか?
読んで頂いてありがとうございました。
あなたは中小企業にお勤めですよね?中小企業の場合、仕事のできない人は要らないんですよ。評価は会社がするもので、あなたの自己満足では意味がありません。仮に50000円給料が下がっても仕事を続けたいと言っても、あなたは事実上リストラのターゲットになっていますので、圧力は強まると思います。あなたから辞めますと言えば、自己都合退職です。失業保険は、3ヶ月後の支給です。今後は、社長から辞めろと言われるまで追い詰められるかの2択しかありません。耐えられないなら、口頭で辞める意思を伝えるのが一般的です。その時に退職届を書いてと言われたら、提出して下さい。
期間契約のアルバイトで働いていたのですが、
このたび準社員になりました。
しかし、契約は期間契約のままでした。
もしも、またアルバイトに下げられた時、辞めるなら
準社員の内でないと失業保険もアルバイトの時の
計算になってしまうのでしょうか?
このたび準社員になりました。
しかし、契約は期間契約のままでした。
もしも、またアルバイトに下げられた時、辞めるなら
準社員の内でないと失業保険もアルバイトの時の
計算になってしまうのでしょうか?
待遇は関係ないでしょ ?? 金額で計算するからね。 何でそんなに 準社員やバイトに こだわるの ??
障害者の失業保険について
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。
そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。
給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。
1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。
2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。
そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。
給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。
1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。
2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
傷病手当を受給している途中に退職することになれば、
この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の加入期間が1年以上ある時です。
また任意継続被保険者になった場合は支給されません。
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
しかも、会社都合か自己都合かで失業手当の待機期間が違います。
この場合自己都合になると思いますので、3ヶ月間はもらえません。
以上のようなことを総合的にお考えになって、
一番望ましい方法で退職されることをお勧めします。
この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の加入期間が1年以上ある時です。
また任意継続被保険者になった場合は支給されません。
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
しかも、会社都合か自己都合かで失業手当の待機期間が違います。
この場合自己都合になると思いますので、3ヶ月間はもらえません。
以上のようなことを総合的にお考えになって、
一番望ましい方法で退職されることをお勧めします。
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