失業保険と扶養について教えてください。
今年9月末に退職し(結婚のため福岡から愛知に引越しました)、現在失業保険受給中です。
この失業保険受給が終了次第、夫の扶養に入る予定なのですが、
いまいち申請する(現在の年金・保険から扶養に切り替える)タイミングや、どこで手続きをしたらよいのか分かりません。
できるだけ、スムーズに極力支払いが最小限になるように手続きしたいと思っています。(今月から扶養に入れたのに任意保険料を支払ってしまった!?なんてことになりたくないので^^;)
大きく3つ知りたいのですが、どなたか教えてください。これ以外にも、アドバイス等頂けましたらお願い致します。
①国民年金に関する手続き
・第1号→第3号に変更になる、であっているのか
・どこで手続きするのか(市役所or夫の会社orそれ以外?)
・変更時期
・そもそも扶養に入ったら支払わなくてもよいのですか??その場合、何月まで支払ったらよいのか
等
②任意継続保険を辞める時期
③扶養の申請する時期
【補足】現在の状況
●国民年金第1号
●任意継続保険(月払い)
毎月1日~10日までに支払うようになっています。
●平成22年2月3日 失業保険の受給終了。
説明下手で分かりづらいかもしれませんが・・・><;どうぞよろしくお願いします!!!
今年9月末に退職し(結婚のため福岡から愛知に引越しました)、現在失業保険受給中です。
この失業保険受給が終了次第、夫の扶養に入る予定なのですが、
いまいち申請する(現在の年金・保険から扶養に切り替える)タイミングや、どこで手続きをしたらよいのか分かりません。
できるだけ、スムーズに極力支払いが最小限になるように手続きしたいと思っています。(今月から扶養に入れたのに任意保険料を支払ってしまった!?なんてことになりたくないので^^;)
大きく3つ知りたいのですが、どなたか教えてください。これ以外にも、アドバイス等頂けましたらお願い致します。
①国民年金に関する手続き
・第1号→第3号に変更になる、であっているのか
・どこで手続きするのか(市役所or夫の会社orそれ以外?)
・変更時期
・そもそも扶養に入ったら支払わなくてもよいのですか??その場合、何月まで支払ったらよいのか
等
②任意継続保険を辞める時期
③扶養の申請する時期
【補足】現在の状況
●国民年金第1号
●任意継続保険(月払い)
毎月1日~10日までに支払うようになっています。
●平成22年2月3日 失業保険の受給終了。
説明下手で分かりづらいかもしれませんが・・・><;どうぞよろしくお願いします!!!
補足、確認しました。
ご主人の健保と年金が、「国民健康保険(国保)と、国民年金」なら…
「退職前の会社の健保の任意継続期間が切れた時点で、「ご主人の健保(国保)へ、扶養扱い早い話家族」として、加入替えの手続きを年金部分と一緒に、お住まいの市区町村の国保・年金担当課・係で行って頂く」必要あります。
国保は、「以前の勤務先の健保、任意継続期間切れで脱退した旨、以前の勤務先に発行して貰う証明書」が、国民年金は、「あれば、年金手帳」が、それぞれ必要です。
(社保なら、後の方の通りです。)
ご主人の健保と年金が、「国民健康保険(国保)と、国民年金」なら…
「退職前の会社の健保の任意継続期間が切れた時点で、「ご主人の健保(国保)へ、扶養扱い早い話家族」として、加入替えの手続きを年金部分と一緒に、お住まいの市区町村の国保・年金担当課・係で行って頂く」必要あります。
国保は、「以前の勤務先の健保、任意継続期間切れで脱退した旨、以前の勤務先に発行して貰う証明書」が、国民年金は、「あれば、年金手帳」が、それぞれ必要です。
(社保なら、後の方の通りです。)
数年前より体調を崩しながらも勤めてきた会社を退職する事になりました。自己都合退職となるので失業保険が暫く貰えないですし体調等が理由の場合は貰えないと聞きましたが経験の有る方教えて下さい。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
病院には通っていますか?医師に労務不能と証明してもらえれば、傷病手当金を受給できます(最大1年6ヶ月間)
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
派遣で仕事をしていますが、6月末で契約終了となります。
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?
130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?
130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
130万円以下というのは、ご主人の健康保険の「被扶養者」になっている人が、超えるとその資格を失う金額です。一般的には、130万円ではなく、108333円/月 以上の収入が見込める職についた時、あるいは、3612円/日以上の失業保険を受給した時に、NG になる 健康保険組合が多いですね。各健康保険組合により違いますので、正確には ご主人の会社に聞いてください。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
就業規則で定年が62歳正職員は再雇用あるが
嘱託職員であるので再雇用はできないと言われ退職
後日送られて来た離職票には本人再雇用希望せずと記入されていた。
ハローワーク窓口で事情説明すると調査致しますとの事
後日、ハローワークより離職理由が会社都合による雇用期間満了に訂正されました
又失業保険給付日数も90日増加しましたのでお知らせします。
会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
宜しくお願い致します。
嘱託職員であるので再雇用はできないと言われ退職
後日送られて来た離職票には本人再雇用希望せずと記入されていた。
ハローワーク窓口で事情説明すると調査致しますとの事
後日、ハローワークより離職理由が会社都合による雇用期間満了に訂正されました
又失業保険給付日数も90日増加しましたのでお知らせします。
会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
宜しくお願い致します。
継続雇用制度の労使協定の基準次第ですね。
基準が公序良俗に反するようなケースも考えられますが、なかなか難しい問題です。
高年齢雇用確保措置は、公法上の義務であり、私法上の効力があるかどうかというと裁判所は否定的な立場をとっています。
>会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
問題はあると思いますが、裁判をして必ず勝てるとは言えないですね。
基準が公序良俗に反するようなケースも考えられますが、なかなか難しい問題です。
高年齢雇用確保措置は、公法上の義務であり、私法上の効力があるかどうかというと裁判所は否定的な立場をとっています。
>会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
問題はあると思いますが、裁判をして必ず勝てるとは言えないですね。
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