結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
失業保険について教えてください 現在、休職中です 半年以上病気療養しています 主治医からはもう仕事行ける状態といわれています
休職中は 無給、社会保険料は休職前と同額を毎月支払っていますが雇用保険は精求こないので支払っていません このまま退職予定ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?退職前6ヶ月の給料が基本になるのなら無給ならもらえないのでしょうか?健康保険の傷病手当は主治医が証明してくれた期間は受取りました また失業保険を受取れる場合、会社都合にしてもらう条件を教えてください
休職中は 無給、社会保険料は休職前と同額を毎月支払っていますが雇用保険は精求こないので支払っていません このまま退職予定ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?退職前6ヶ月の給料が基本になるのなら無給ならもらえないのでしょうか?健康保険の傷病手当は主治医が証明してくれた期間は受取りました また失業保険を受取れる場合、会社都合にしてもらう条件を教えてください
「雇用保険料が給与から何ヶ月以上引かれていれば受給資格が得られる」という理解は間違いです。
〉退職前6ヶ月の給料が基本になる
それは手当額の計算の基礎であって、受給資格とは関係ありません。
失業給付(基本手当)の受給資格条件は、離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月(被保険者期間)が12ヶ月以上あることです。
※「月」の区切りは離職日からさかのぼる。
ただし、傷病により賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、「2年」に含みません(ただし、その期間を含めて4年が限度)。
受給資格判定は、実質的に、休職前の被保険者期間の数によることになります。
一方、手当額の計算は、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月のうち離職直前の6ヶ月間の額によります。
※「月」の区切りは賃金締切日からさかのぼる。
〉会社都合にしてもらう条件を教えてください
あなたの場合「会社都合」にはなりません。
※
・雇用保険料も「社会保険料」です。
・雇用保険料は、支給される給与額の一定割合ですので、給与の支給がなければ雇用保険料も掛かりません。
・健康保険の制度は「傷病手当金」です。「傷病手当」は雇用保険の制度です。
〉退職前6ヶ月の給料が基本になる
それは手当額の計算の基礎であって、受給資格とは関係ありません。
失業給付(基本手当)の受給資格条件は、離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月(被保険者期間)が12ヶ月以上あることです。
※「月」の区切りは離職日からさかのぼる。
ただし、傷病により賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、「2年」に含みません(ただし、その期間を含めて4年が限度)。
受給資格判定は、実質的に、休職前の被保険者期間の数によることになります。
一方、手当額の計算は、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月のうち離職直前の6ヶ月間の額によります。
※「月」の区切りは賃金締切日からさかのぼる。
〉会社都合にしてもらう条件を教えてください
あなたの場合「会社都合」にはなりません。
※
・雇用保険料も「社会保険料」です。
・雇用保険料は、支給される給与額の一定割合ですので、給与の支給がなければ雇用保険料も掛かりません。
・健康保険の制度は「傷病手当金」です。「傷病手当」は雇用保険の制度です。
失業保険についてお聞きしたいです。
3月いっぱいで退職したため会社から離職票などが4月に送られてきました。
しかしすでにパートで働いていたため、失業保険はもらえないだろうと思い、そのままにしていましたが、気になったので一応ハローワークに行くと週19時間以内のパートなら給付できると言われ手続きをしてきました。
その場合、貰える日額にパートのお給料は影響しますか? たとえば本当に無職なら日額5000円ぐらいあるのが、パートをしているため3000円ぐらいに減額されるなどあるのでしょうか? 詳しい方教えてください。
3月いっぱいで退職したため会社から離職票などが4月に送られてきました。
しかしすでにパートで働いていたため、失業保険はもらえないだろうと思い、そのままにしていましたが、気になったので一応ハローワークに行くと週19時間以内のパートなら給付できると言われ手続きをしてきました。
その場合、貰える日額にパートのお給料は影響しますか? たとえば本当に無職なら日額5000円ぐらいあるのが、パートをしているため3000円ぐらいに減額されるなどあるのでしょうか? 詳しい方教えてください。
はい、日額は「働いて得た分だけ減額、もしくは停止されます」
減額は給付済みとして処理されますが、停止は停止した日数分だけ給付日数が延びます。
減額になるか停止になるかは、日額と収入によるので、どちらともいえませんが……。
収入分減額になるので、月の総合的な収入としては、あまり変わりませんね。
定期的に収入の報告をする日があるので(認定日)、額は厳密に、正確に報告しましょう。
相談者さん、求職活動や認定日・説明会の出席など、説明を受けましたか?
受給は他にも条件があるので、説明会できっちりと聞いてきましょう。
補足へ
受給中のバイトですが、できれば説明会に出てからの方がいいでしょう。
減額の条件のほかにも、いろいろと禁則事項が説明されますよ。
時間でなく「日数」が関係することもあります。
ひととおり説明を聞いてから動きましょう。
減額は給付済みとして処理されますが、停止は停止した日数分だけ給付日数が延びます。
減額になるか停止になるかは、日額と収入によるので、どちらともいえませんが……。
収入分減額になるので、月の総合的な収入としては、あまり変わりませんね。
定期的に収入の報告をする日があるので(認定日)、額は厳密に、正確に報告しましょう。
相談者さん、求職活動や認定日・説明会の出席など、説明を受けましたか?
受給は他にも条件があるので、説明会できっちりと聞いてきましょう。
補足へ
受給中のバイトですが、できれば説明会に出てからの方がいいでしょう。
減額の条件のほかにも、いろいろと禁則事項が説明されますよ。
時間でなく「日数」が関係することもあります。
ひととおり説明を聞いてから動きましょう。
失業保険受給後の手続きについて。
失業保険受給後の手続きについて質問です。
受給後は旦那さんの扶養に入りたいと思っています。
失業保険は4月30日分までいただきます。
最後の認定日は5月12日です。(振込みはその後。)
国民年金についてですが、
4月分はもう支払い済です。
5月中に旦那さんの扶養にうつる手続きをすれば、
国民年金は5月分支払わなくてよいのでしょうか?(月単位で考えればいいのでしょうか?)
国民健康保険は日割り計算で支払うのですか?
(今年度分の支払い用紙がまだ来てません。)
4月分だけ払えばいいのでしょうか・・・?
それとも5月半ばまで・・・??
初めての手続きのため、よくわかりません。
ネットで色々検索しましたが、いまいちピンときません。
すいませんが、教えてください。
失業保険受給後の手続きについて質問です。
受給後は旦那さんの扶養に入りたいと思っています。
失業保険は4月30日分までいただきます。
最後の認定日は5月12日です。(振込みはその後。)
国民年金についてですが、
4月分はもう支払い済です。
5月中に旦那さんの扶養にうつる手続きをすれば、
国民年金は5月分支払わなくてよいのでしょうか?(月単位で考えればいいのでしょうか?)
国民健康保険は日割り計算で支払うのですか?
(今年度分の支払い用紙がまだ来てません。)
4月分だけ払えばいいのでしょうか・・・?
それとも5月半ばまで・・・??
初めての手続きのため、よくわかりません。
ネットで色々検索しましたが、いまいちピンときません。
すいませんが、教えてください。
国民年金保険料も国民健康保険料もどちらも月割りです。
4月分までは負担しなければなりませんが、今月中に扶養家族に入る手続がされれば今月分以後の負担はありません。
4月分までは負担しなければなりませんが、今月中に扶養家族に入る手続がされれば今月分以後の負担はありません。
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