失業保険について・・・
退職理由は、職場上司の嫌がらせ、残業時間増大です
今後失業保険を受給する場合、上記の内容で受給可能でしょうか
退職届けには、自己都合とかかされました
残業は3ヶ月連続45Hはありません
情報によると残業は、連続して45h本当ですか?
残業の多いときは65hです
1月 37h
2月 44h
3月 65h
離職理由は、自己都合ではないのに、離職票に自己都合と記入されそうです
本当にそうなった場合の異議申し立ても可能でしょうか
退職理由は、職場上司の嫌がらせ、残業時間増大です
今後失業保険を受給する場合、上記の内容で受給可能でしょうか
退職届けには、自己都合とかかされました
残業は3ヶ月連続45Hはありません
情報によると残業は、連続して45h本当ですか?
残業の多いときは65hです
1月 37h
2月 44h
3月 65h
離職理由は、自己都合ではないのに、離職票に自己都合と記入されそうです
本当にそうなった場合の異議申し立ても可能でしょうか
A)こういった場合「自主退職扱い」の多いパターン
①労働条件の待遇
※残業など
②対人関係の事情
③病気、大体が①&②の理由
ただしそれ以外でも
B)異議申し立てについて
※いずれも「お住まいの場所」もしも職場と御自宅の
役所の管轄が違えば問い合わせをした方が安全
①労働基準監督署に行く
②市区町村の役所で
1.定期的
2.不定期
弁護士・司法書士が無料で法律相談を受けるサービスを設けている
予約の必要なモノとそうでない場合
また時間制限・日によって「相談内容」が限定されることも有るので
総合窓口で問い合わせるのが間違いない
C)自己都合で無いという主張をされる場合
かなりもめることを覚悟された方がいいです。
職場の原因で過労になって入院しても「その会社」は
ほぼ100%非を認めようとしないからです。
現時点で退職されていないのなら
①餞別を受け取っているかどうか
②通常より少しでも多く退職金を受け取ることになっていないか
③怒りにまかせて暴言(相手が解釈)していないか
※非常に不利になる
④もしも職場で倒れたのなら、その証拠になる何かが有るか
⑤本当に具合が悪くて休んだとしても
会社は業務に支障が出て迷惑としか思っていないので
休んだ日を「サボり」「甘え」と非人間的な応対も多い
まず①ですが餞別を受け取った場合もめたら「円満退職」と
解釈されることが多いです。
これが②になるとなおさらです。
※曲解みたいですがリストラの一環で
退職金を水増しする代わりに早めに自主退社と見なされることも…
D)心得ていらっしゃるでしょうが職場の方達は
貴方様の味方になる可能性は少ないです。
①各自生活がかかっている
②ほんの少しでも余分なことはしたくない
③もしも助けてもらえるとしたら
1.精神的な部分も含めて貴方様に借りがある
2.一緒に会社と闘いたいと云うことで合意
3.助けたことで何か「その人」にメリットが有る場合
④周りは見て見ぬふり以外でするとしたら
1.トラブルメーカーと云うことで次の就職に響くよ
2.止めるように忠告するのは会社を庇う訳でなく貴方の為
これらは御家族や親しい友人からも言われる可能性は高いです。
長文・乱文・蛇足失礼しました。
①労働条件の待遇
※残業など
②対人関係の事情
③病気、大体が①&②の理由
ただしそれ以外でも
B)異議申し立てについて
※いずれも「お住まいの場所」もしも職場と御自宅の
役所の管轄が違えば問い合わせをした方が安全
①労働基準監督署に行く
②市区町村の役所で
1.定期的
2.不定期
弁護士・司法書士が無料で法律相談を受けるサービスを設けている
予約の必要なモノとそうでない場合
また時間制限・日によって「相談内容」が限定されることも有るので
総合窓口で問い合わせるのが間違いない
C)自己都合で無いという主張をされる場合
かなりもめることを覚悟された方がいいです。
職場の原因で過労になって入院しても「その会社」は
ほぼ100%非を認めようとしないからです。
現時点で退職されていないのなら
①餞別を受け取っているかどうか
②通常より少しでも多く退職金を受け取ることになっていないか
③怒りにまかせて暴言(相手が解釈)していないか
※非常に不利になる
④もしも職場で倒れたのなら、その証拠になる何かが有るか
⑤本当に具合が悪くて休んだとしても
会社は業務に支障が出て迷惑としか思っていないので
休んだ日を「サボり」「甘え」と非人間的な応対も多い
まず①ですが餞別を受け取った場合もめたら「円満退職」と
解釈されることが多いです。
これが②になるとなおさらです。
※曲解みたいですがリストラの一環で
退職金を水増しする代わりに早めに自主退社と見なされることも…
D)心得ていらっしゃるでしょうが職場の方達は
貴方様の味方になる可能性は少ないです。
①各自生活がかかっている
②ほんの少しでも余分なことはしたくない
③もしも助けてもらえるとしたら
1.精神的な部分も含めて貴方様に借りがある
2.一緒に会社と闘いたいと云うことで合意
3.助けたことで何か「その人」にメリットが有る場合
④周りは見て見ぬふり以外でするとしたら
1.トラブルメーカーと云うことで次の就職に響くよ
2.止めるように忠告するのは会社を庇う訳でなく貴方の為
これらは御家族や親しい友人からも言われる可能性は高いです。
長文・乱文・蛇足失礼しました。
勤めていた会社に突然解雇を突き付けられました。造園土木の会社で去年の6月に入社して会社で仕事ができるようにクレーンの免許や、ユンボの免許を取ったり、会社は朝7時出勤だけど、6時や6時半に来たり自分なりに
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
試用期間であれ解雇するについては合理的な理由が必要になります。
本当に仕事がないからなのか?
解雇する前に経費削減などを行ったのか?
などの理由を労働基準監督署に届け出なければなりません。
さらに保険未加入は当然法違反です。
会社都合であれば失業保険もすぐに受給できます。
離職票をもらえなくてもハローワークで状況を説明すれば何とかして
もらえるかもしれません。
本当に仕事がないからなのか?
解雇する前に経費削減などを行ったのか?
などの理由を労働基準監督署に届け出なければなりません。
さらに保険未加入は当然法違反です。
会社都合であれば失業保険もすぐに受給できます。
離職票をもらえなくてもハローワークで状況を説明すれば何とかして
もらえるかもしれません。
教えてください!!再就職手当てについて。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
再就職手当の申請をするためには、まずは失業保険の手続きをする必要があり、失業保険の手続きをする為には会社から離職票を貰う必要があります。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
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