63才になる母親を扶養する(養う)ために教えてください。
母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。
まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…
どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。
まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…
どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
お母様はお元気ですが、何歳まで勤務が可能なのでしょう。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。
扶養ですが、扶養には2種類あります。
①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。
②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。
同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。
お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。
お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。
なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。
≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。
扶養ですが、扶養には2種類あります。
①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。
②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。
同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。
お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。
お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。
なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。
≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
失業保険を一日だけもらって再就職したが、再就職先を短期で辞めてしまった場合について教えてください。
短期で辞めてしまっているので雇用保険の加入期間が満たないです。
前回の失業給付
の残り分を支給してもらうことは可能でしょうか。
短期で辞めてしまっているので雇用保険の加入期間が満たないです。
前回の失業給付
の残り分を支給してもらうことは可能でしょうか。
「失業給付を1日だけもらう」の部分が不明なのですが・・。
主様の場合、転職先で新たな受給資格を得られていないので、再就職手当又は就業手当を受給しておらず、前職での失業給付受給期間内であれば、残りの分を受給再開することができます。
kyoukonokimoti69さん
主様の場合、転職先で新たな受給資格を得られていないので、再就職手当又は就業手当を受給しておらず、前職での失業給付受給期間内であれば、残りの分を受給再開することができます。
kyoukonokimoti69さん
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。
後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。
給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。
給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。
補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
会社を変えて半年になります。そこで質問です。所得税を納めてなくて雇用保険料だけ払ってもらってます。失業保険は受給できますか?
情報が少なすぎるので何とも。いちおう受給要件を書いておきますので、後はご自分で判断してください。
1.被保険者期間が通算で1年(365日)以上あること。
単に雇用保険料を納めているだけでは被保険者期間にはなりません。会社が資格取得届をハローワークに提出することが必要です。
複数の会社の被保険者期間は通算できますが、間が1年以上空いてしまうと通算できません。
2.最終の離職(予定)日からさかのぼって2年以内に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること。
2年以内に複数の会社で、たとえばA社で6ヶ月、B社で4ヶ月、C社で2ヶ月働いていた場合、その勤務の中身にもよりますが合算して12ヶ月になれば受給できる可能性があります。
所得税の納付の有無は全く関係ありません。
1.被保険者期間が通算で1年(365日)以上あること。
単に雇用保険料を納めているだけでは被保険者期間にはなりません。会社が資格取得届をハローワークに提出することが必要です。
複数の会社の被保険者期間は通算できますが、間が1年以上空いてしまうと通算できません。
2.最終の離職(予定)日からさかのぼって2年以内に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること。
2年以内に複数の会社で、たとえばA社で6ヶ月、B社で4ヶ月、C社で2ヶ月働いていた場合、その勤務の中身にもよりますが合算して12ヶ月になれば受給できる可能性があります。
所得税の納付の有無は全く関係ありません。
失業保険について教えてください。先ほども質問させていただいたのですが
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
新たにもう一度質問させていただきます。
離職表に半年以内の賃金に極端に少ない金額の月があります。
(基礎日数18日と書いてあります)
ちなみにそれは離職月なのですが、失業保険受給の計算に入るのでしょうか?
入ると支給額がすごく下がってしまうのですが。。。><
先ほどの質問に回答した者です。
あなたの給与体系はどのようなものでしょうか?
基礎日数が18日と言うのは賃金支払対象期間の方ですよね?
あなたが月給者で基礎日数が18日というのが賃金支払対象期間の方であればその部分は含まれません。月給者の場合、賃金支払対象期間が1ヶ月ある分(30日や31日)でしか計算されません。もしあなたがパートやアルバイトで時間給や日給者であったのであれば賃金支払対象期間の方で18日だった場合はその部分も含まれます。
あなたの給与体系はどのようなものでしょうか?
基礎日数が18日と言うのは賃金支払対象期間の方ですよね?
あなたが月給者で基礎日数が18日というのが賃金支払対象期間の方であればその部分は含まれません。月給者の場合、賃金支払対象期間が1ヶ月ある分(30日や31日)でしか計算されません。もしあなたがパートやアルバイトで時間給や日給者であったのであれば賃金支払対象期間の方で18日だった場合はその部分も含まれます。
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